親が亡くなったら「10ヶ月以内」に何をすべき? 相続手続きの全体スケジュールを時系列で解説!

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親が亡くなったら「10ヶ月以内」に何をすべき? 相続手続きの全体スケジュールを時系列で解説!
親が亡くなると、葬儀や気持ちの整理に追われる一方で、相続手続きも進めなければなりません。特に相続税の申告と納税は、原則として死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。
 
10ヶ月と聞くと余裕がありそうですが、戸籍集め、財産調査、遺産分割協議、不動産の評価、税理士への相談などを考えると、意外と時間はありません。相続税がかからない家庭でも、預金の解約、不動産の名義変更、年金や保険の手続きは必要です。時系列でやることを整理しておきましょう。
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死亡直後から14日以内は役所と生活関連の手続きを進める

親が亡くなった直後は、まず死亡届を提出します。死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に市区町村へ提出する必要があります。通常は葬儀社が手続きを手伝ってくれることも多いです。
 
その後、健康保険、介護保険、年金、世帯主変更などの手続きを確認します。
 
親が年金を受け取っていた場合は、未支給年金を受け取れる場合があります。まだ受け取っていない年金や亡くなった日より後に振り込まれた年金のうち、亡くなった月分までの年金を、未支給年金として亡くなった方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
 
日本年金機構によれば、未支給年金の受給権の時効は5年となっていますが、受け取るためには「年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書」の提出が必要です。10日(国民年金は14日)以内の提出ができない場合、亡くなった翌日以後に受け取った年金を返却する必要があります。
 
公共料金、携帯電話、賃貸住宅、新聞、クレジットカード、サブスクなどの契約も確認しましょう。放置すると、亡くなった後も料金が引き落とされ続けることがあります。
 
この時期は相続の話し合いまで進める余裕がないかもしれませんが、通帳、保険証券、不動産の書類、借入金の資料、印鑑、年金関係書類などを保管しておくことが大切です。勝手に処分すると、後で財産調査が難しくなります。
 

3ヶ月以内に相続人と財産を確認する

相続では、まず誰が相続人になるのかを確定する必要があります。そのために、亡くなった親の出生から死亡までの戸籍を集めます。戸籍をたどることで、相続人を漏れなく確認できます。
 
同時に、財産と借金を調べます。預貯金、不動産、株式、投資信託、生命保険、車、貴金属などのプラスの財産だけでなく、住宅ローン、カードローン、未払い税金、保証債務などのマイナスの財産も確認します。
 
重要なのは、相続放棄の期限です。相続放棄は、原則として相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。借金が多い可能性がある場合は、早めに調査しましょう。
 
「うちは財産が少ないから大丈夫」と思っていても、不動産があると相続税や名義変更の問題が出ることがあります。通帳の取引履歴を確認し、生前贈与や使途不明金がないかも見ておくと、相続人同士のトラブルを防ぎやすくなります。
 

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10ヶ月以内に遺産分割と相続税申告を終える

相続税の申告が必要な場合、死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内に申告と納税を行います。申告期限までに遺産分割がまとまらないと、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減などをすぐ使えない場合があります。
 
まず、相続財産の評価を行います。預金は残高証明書を取り、不動産は固定資産税評価証明書や路線価などを使って評価します。株式や投資信託は、被相続人の死亡の日の評価額を確認します。
 
次に、相続人全員で遺産分割協議を行います。誰がどの財産を相続するのかを決め、遺産分割協議書を作成します。不動産や預金の手続きでは、相続人全員の署名押印と印鑑証明書が必要になることがあります。
 
相続税がかかるかどうかは、基礎控除を超えるかで判断します。基礎控除は、3,000万円+600万円×法定相続人の数です。たとえば相続人が3人なら4,800万円です。これを超える財産がある場合は、税理士へ早めに相談しましょう。
 

まとめ

親が亡くなった後の相続手続きでは、10ヶ月以内の相続税申告が大きな期限になります。ただし、それまでに相続人の確定、財産調査、借金の確認、遺産分割協議、不動産や預金の手続きが必要です。
 
死亡直後は死亡届や年金、健康保険、公共料金の手続きを進めます。3ヶ月以内には、相続放棄をするかどうか判断できるよう、財産と借金を確認しましょう。そして10ヶ月以内に、必要であれば相続税の申告と納税を行います。
 
相続は、時間があるようで意外と短いものです。戸籍集めや財産調査には手間がかかります。分からない場合は、税理士、司法書士、弁護士、金融機関に早めに相談し、期限に間に合うよう計画的に進めましょう。
 

出典

国税庁 パンフレット「暮らしの税情報」(財産を相続したとき)
日本年金機構 年金を受けている方が亡くなったとき
日本年金機構 年金の時効
日本年金機構 年金受給者が亡くなりました。何か手続きは必要ですか。
国税庁 No.4632 上場株式の評価
国税庁 No.4644 貸付信託・証券投資信託の評価
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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