祖父母から「ご祝儀100万円」もらった! その他のご祝儀と“あわせて300万円”だけど、お祝い事なら非課税ですか? 高額なら「贈与税」の対象になるでしょうか? 税務上の注意点を確認
お祝いとして受け取ったお金には税金はかからないといわれますが、金額や内容によっては贈与税の対象になる可能性があります。ここでは、ご祝儀と税金の基本的な考え方を確認してみましょう。
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
目次
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ご祝儀は原則として非課税になることが多い
結婚祝いや出産祝い、入学祝いなどのご祝儀は、一般的に社会通念上相当と認められる範囲であれば贈与税の課税対象になりません。
本来、個人から財産をもらうと贈与税の課税対象となります。しかし、冠婚葬祭や祝い事に伴う金品については、常識的な範囲内であれば課税しないという取り扱いがあります。
例えば、親族から数万円から数十万円程度のお祝いを受け取るケースであれば、通常は問題になることはありません。
祖父母から100万円、合計300万円の場合、必ず課税されるわけではない
それでは、祖父母から100万円、そのほか親や親戚からのご祝儀を合わせて300万円になった場合はどうでしょう。実は、金額だけで直ちに課税されるとは限りません。
例えば、結婚に伴って祖父母から100万円と両親から100万円、おじやおばからそれぞれ数十万円のお祝いを受け取り合計300万円になったとしても、結婚祝いとして一般的な範囲と認められれば、非課税として扱われる可能性があります。
ただし、金額が高額になるほど、税務署から「本当にご祝儀なのか」「実質的には財産の贈与ではないか」と判断される可能性も高くなります。特に、結婚や出産などのイベントとは関係なく、多額の現金を「お祝いだから」と渡している場合は注意しましょう。
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高額な現金は贈与と判断されるケースもある
税務上は、名称よりも実態が重視されます。例えば、祖父母から「結婚祝い」という名目で300万円や500万円を受け取った場合でも、金額が社会通念上の範囲を大きく超えていると、通常の贈与とみなされる可能性があります。
また、住宅購入資金や生活費として自由に使えるまとまった現金を受け取った場合も、同様に注意が必要です。贈与と判断された場合は、年間110万円の基礎控除を超える部分について贈与税が課税されます。
例えば、その年に祖父母から300万円を受け取った場合、課税価格は300万円-110万円=190万円となり、贈与税額が計算されます。「お祝いという名目だから大丈夫」ではなく、実際の内容や金額が重要です。
教育資金や結婚・子育て資金には特例もある
祖父母からまとまった資金援助を受ける場合には、一定の非課税制度が利用できるケースがあります。代表的なのは、結婚・子育て資金の一括贈与や教育資金の一括贈与に関する特例です。
これらは一定の要件を満たしたうえで金融機関を通じて手続きを行うと、多額の資金を非課税で受け取れます。
ただし、用途が限定されていたり利用期限や年齢要件があったりするため、単なるご祝儀とは取り扱いが異なります。制度を利用せずに高額な現金を受け取った場合は、通常の贈与税のルールで判断されます。
迷ったときは「社会通念上相当か」を考える
ご祝儀が非課税になるかどうかを判断するうえで重要なのは、「社会通念上相当な金額かどうか」です。
親族関係や家族の資産状況によって、一般的とされる金額にはある程度の幅があります。しかし、誰が見ても高額すぎる金額であれば、ご祝儀ではなく贈与と判断される可能性が高いです。
なお、受け取った経緯が分かるように、結婚式や出産などのお祝いに伴うものであると記録に残しておくと安心です。特に数百万円単位のお金を受け取る場合には、後から税務上の説明を求められる可能性もあるため、注意しましょう。
まとめ
祖父母から100万円のご祝儀を受け取り、親族からのお祝いを合わせて300万円になったとしても、直ちに贈与税がかかるわけではありません。結婚祝いや出産祝いなど、社会通念上相当と認められる範囲であれば非課税となるのが一般的です。
ただし、金額が高額になると実質的な贈与と判断される可能性もあります。名称だけでなく、お金を受け取った目的や金額の妥当性が重要です。高額な資金援助を受ける場合は、贈与税のルールや特例制度について事前に確認しておくと安心でしょう。
出典
国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁 No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税
執筆者 : 仲千佳
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
