父の死後「300万円の借金」が発覚!「相続放棄すればいい」と思ってたら、なぜか「預金から葬式代に120万円使った」という理由で“放棄できない”と言われ衝撃! 注意が必要な「NG行為」とは
本記事では、相続放棄の制度についてと、相続放棄ができなくなるケースについて解説します。
ファイナンシャルプランナー2級
目次
【PR】うちの価格いくら?「今」が自宅の売り時かも
【PR】イエウール
相続放棄とは? 借金を引き継がないための制度
相続では、現金や不動産などの「プラスの財産」だけでなく、借金やローンなどの「マイナスの財産」も引き継ぎます。そのため、亡くなった人に多額の借金がある場合、相続人がその返済義務を負う可能性があるのです。
そこで利用できる制度が「相続放棄」です。これは民法に基づく制度で、家庭裁判所に申述を行うことで、財産も借金も一切受け取らない手続きができます。
ただし、相続放棄には期限があり、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に手続きしないといけません。家族が亡くなった直後はあわただしくなりがちですが、この期限を過ぎると申し出は受け入れられないので注意しましょう。
なぜ「葬儀費用を払っただけ」で相続放棄できなくなるの?
相続放棄が可能な期間内であっても、ある行動をすると相続放棄が認められなくなる可能性があります。
ポイントになるのが、「単純承認」という考え方です。民法では、相続人が「相続財産の全部または一部を処分したとき」は、単純承認したものとみなされます。つまり「遺産を自分のものとして扱った」と判断されると、「借金も含めて相続します」という意思表示をしたと扱われる可能性があるのです。
今回のように、父親の預金から葬儀費用を支払うと「相続財産を使った」と判断される可能性があります。ただし、実際には「1円でも使ったら即アウト」というほど単純ではありません。過去の裁判例では、「社会通念上相当な範囲の葬儀費用」であれば、単純承認にあたらないと判断されたケースもあります。
つまり、常識的な範囲の葬儀費用なら、ただちに「単純相続」になるとは限らないのです。しかし被相続人の財産規模に見合わない高額な葬儀を行なった場合の支出や、遺産を自由に使ったように見えるケースでは、「財産を処分した」と判断される可能性が高く、相続放棄は認められないことが考えられます。
【PR】我が家は今いくら?最新の相場を無料で簡単チェック!
【PR】イエウール
相続放棄を考えているなら、まず何をするべき?
親が亡くなった直後は、葬儀や手続きであわただしくなりますが、借金の有無が分からない段階では、故人の預金を安易に使わない方がいいでしょう。
特に注意したいのは、以下のような行動です。
・故人の預金を引き出して生活費に使う
・車や不動産を売却する
・遺産を分配する
・高額な支払いを遺産から行う
これらの行動は、「財産を処分した」とみなされる可能性があります。
葬儀費用の支払いに関しても、その後の相続放棄が認められる程度の水準である「社会通念上相当」は、具体的な額が示されているわけではありません。故人に借金があるか不明な場合は、故人の預金ではなく、香典や遺族の預金から葬儀費用を支払うようにすると安心です。
また、相続放棄ではなく「限定承認」という方法もあります。これは、プラスの財産の範囲内でのみ借金を引き継ぐ制度で「受け取った財産以上の借金は背負わない」方法です。ただし、手続きが複雑で、相続人全員で行う必要があるため、借金が多い場合は、相続放棄を選択する人の方が多いでしょう。
相続では「相続人が何をしたか」が重要になることも
相続では「借金があるなら放棄すればいい」と思っていても、条件によっては放棄ができないこともあります。故人の預金を使った行動は、「相続を認めた」と判断され、相続放棄ができなくなる可能性があるので注意しましょう。
葬儀費用の支払いがすべて単純承認になるわけではありませんが、金額や使い方によって判断が分かれる可能性があるため、自己判断は避けたほうが安心です。
相続放棄を検討している場合は、できるだけ早く弁護士や司法書士、家庭裁判所などに相談することを検討しましょう。
出典
e-Gov法令検索 民法
執筆者 : 渡辺あい
ファイナンシャルプランナー2級
