実家の荷物整理で床下収納から「700万円」の札束が!親の死後数年たっていても税金がかかるのでしょうか…?

配信日:
この記事は約 4 分で読めます。
実家の荷物整理で床下収納から「700万円」の札束が!親の死後数年たっていても税金がかかるのでしょうか…?
親が亡くなって数年たってから、実家の床下収納で700万円の札束が見つかった場合、「今さら税金がかかるのか」と驚くでしょう。現金であっても、親が亡くなった時点で持っていたお金なら相続財産です。
 
相続税の申告が必要な家庭だった場合、その700万円を含めて申告しなければなりません。すでに相続税申告を済ませていたなら、修正申告が必要になる可能性があります。一方、700万円を足しても遺産全体が基礎控除以下なら、相続税がかからない場合もあります。
FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー

FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。

編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。

FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。

このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。

私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。

【PR】うちの価格いくら?「今」が自宅の売り時かも

【PR】イエウール

おすすめポイント

・ネット上で24時間査定依頼できる
・不動産のプロが査定額を算出してくれるので納得感がある
・月間利用者数1万人と業界TOPだから安心できる
・複数社の査定額を比較できる

床下収納の現金も相続財産になる

相続財産は、銀行預金や不動産だけではありません。自宅に保管されていた現金、いわゆるタンス預金も相続財産です。床下収納から出てきた700万円も、親が亡くなった時点で親の財産だったなら、相続財産として扱います。
 
「数年たってから見つかった」「通帳に記録がない」「家族も知らなかった」という事情があっても、相続財産であることに変わりはありません。相続人で勝手に分けたり使ったりする前に、税金と遺産分割の両方を確認する必要があります。
 
相続税がかかるかどうかは、遺産総額が基礎控除を超えるかで決まります。基礎控除は、3000万円+600万円×法定相続人の数です。法定相続人が3人なら4800万円です。
 
たとえば、法定相続人が3人で、親の遺産はもともと3000万円、今回700万円を足しても3700万円なら、相続税がかからない可能性があります。一方、不動産や預金を含めてすでに基礎控除を超えていた場合、700万円の申告漏れが問題になります。
 

申告済みなら修正申告が必要になることがある

相続税の申告期限は、原則として死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内です。国税庁は、申告期限までに申告しなかった場合には、実際より少ない財産額で申告した場合、本来の税金のほかに加算税や延滞税がかかるとしています。
 
すでに相続税申告をしていて、そのとき700万円を含めていなかった場合は、修正申告が必要になる可能性があります。修正により相続税が増える場合は、追加で納税し、延滞税などがかかることがあります。
 
一方、相続税の申告をしていなかった家庭でも、700万円を加えた遺産総額が基礎控除を超えるなら、期限後申告が必要になる可能性があります。何年もたっているから放置してよい、とは考えないほうがよいでしょう。
 
税務調査で後から見つかった場合、故意に隠したと判断されると負担が重くなることがあります。自分たちで見つけた段階で税理士や税務署に相談し、必要な手続きをするほうが安心です。
 
国税庁の「令和6事務年度における相続税の調査等の状況」によれば、無申告事案に対する追徴税額は令和6事務年度で142億円で過去最高額となっており、前年の123億円と比べても、約15%増加しています。税務当局が無申告事案の把握に注力している実態が伺えます。
 

【PR】我が家は今いくら?最新の相場を無料で簡単チェック!

【PR】イエウール

おすすめポイント

・ネット上で24時間査定依頼できる
・不動産のプロが査定額を算出してくれるので納得感がある
・月間利用者数1万人と業界TOPだから安心できる
・複数社の査定額を比較できる

税金だけでなく相続人全員で分け方を話し合う

床下収納から出てきた700万円は、見つけた人のものになるわけではありません。相続財産なので、相続人全員で扱いを決める必要があります。
 
すでに遺産分割協議が終わっている場合でも、後から見つかった財産については、追加で分け方を話し合うことになります。遺産分割協議書に「後日判明した財産は〇〇が取得する」といった条項がある場合は、その内容に従うこともあります。
 
相続人の一部だけで現金を分けたり、使ったりすると、後からトラブルになる可能性があります。特に兄弟姉妹間では、「なぜ黙っていたのか」「誰がいくら受け取ったのか」と不信感が生まれやすいです。
 
まずは現金を数え、写真を撮り、発見日と場所を記録しましょう。そのうえで、相続人全員に連絡し、税理士や司法書士に相談しながら対応すると安心です。
 

まとめ

親の死後数年たってから床下収納で見つかった700万円も、親が亡くなった時点の財産なら相続財産です。現金だから相続税と無関係になるわけではありません。
 
相続税がかかるかどうかは、遺産全体が基礎控除を超えるかで決まります。すでに相続税申告をしていた場合は修正申告、申告していなかった場合でも基礎控除を超えるなら期限後申告が必要になる可能性があります。
 
また、税金だけでなく、相続人全員で分け方を決める必要があります。見つけた人だけで使うのは避けましょう。発見したら記録を残し、早めに税理士や相続の専門家へ相談することが大切です。
 

出典

国税庁 相続税のあらまし
国税庁 財産を相続したとき
国税庁 令和6事務年度における相続税の調査等の状況
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

  • line
  • hatebu

LINE