親の同居にあたり実家にあった「600万円」を念のため私の口座へ。名義が違うと税金を持っていかれるって本当ですか…? 知らなきゃ財産を奪われる「名義預金の落とし穴」とは?

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親の同居にあたり実家にあった「600万円」を念のため私の口座へ。名義が違うと税金を持っていかれるって本当ですか…? 知らなきゃ財産を奪われる「名義預金の落とし穴」とは?
親との同居をきっかけに、実家にあった現金600万円を「なくしたら困るから」と子どもの口座に入れることがあります。親のために管理しているだけなら問題ないと思うかもしれません。
 
しかし、お金の名義を変えると、税務上は贈与や名義預金の問題が出ることがあります。大切なのは、誰のお金なのか、誰が管理しているのか、親が自由に使える状態なのかをはっきりさせておくことです。
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親のお金を子どもの口座に入れると贈与と見られることがある

親の現金600万円を子どもの口座へ入金した場合、税務署から見ると「親から子へ600万円を渡した」と見えることがあります。親が子どもにあげたものと判断されれば、贈与税の対象になる可能性があります。
 
贈与税には年間110万円の基礎控除があります。1年間に受け取った財産の合計が110万円を超えると、原則として贈与税の申告が必要になる場合があります。600万円を贈与されたと判断されれば、税額は小さくありません。
 
ただし、親の生活費や介護費、医療費を支払うために、子どもが一時的に管理しているだけなら、必ず贈与になるとは限りません。親のお金として管理し、親のために使っていることを説明できるかが重要です。
 
問題は、子どもの口座に入れたまま、親が自由に使えない状態になっている場合です。子どもが自分の生活費や投資に使ってしまったり、親に返すつもりがなかったりすると、贈与と判断されやすくなります。
 

名義預金は名義と本当の持ち主が違う預金

名義預金とは、口座名義は子どもや孫になっていても、実質的には親や祖父母のお金と判断される預金のことです。
 
たとえば、親が子ども名義の口座にお金を入れ、通帳や印鑑を親が管理し、子どもが自由に使えない状態なら、名義は子どもでも実質的には親の財産と見られることがあります。この場合、親が亡くなったときには相続財産に含める必要があります。
 
今回のように、親のお金600万円を子どもの口座に入れた場合も、事情によっては名義預金の問題が出ます。子どもの名義だから子どもの財産になるとは限りません。
 
税務上は、誰がそのお金を出したのか、誰が通帳やカードを管理しているのか、誰が使う権利を持っているのか、贈与契約があったのかなどを見て判断されます。
 
「名義を変えれば相続税対策になる」と考えて安易に口座を移すのは危険です。実態が親のお金のままであれば、相続時に親の財産として扱われる可能性があります。
 

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親のために管理するなら記録を残すことが大切

親のお金を子どもが管理する必要がある場合は、記録を残すことが大切です。特に、同居や介護をきっかけに親の資金を預かるなら、あいまいな形にしないほうが安心です。
 
まず、親のお金を預かっているだけであることを書面に残しましょう。「預かり証」として、金額、日付、目的、親のために使うこと、残額は親に返すことなどをメモや覚書にしておくと説明しやすくなります。
 
次に、親のお金と自分のお金を混ぜないことが重要です。可能であれば、親名義の口座を使い、子どもは代理人カードや家族信託、任意後見などの制度を検討しましょう。やむを得ず子どもの口座で管理する場合も、専用口座を用意し、生活費と混ぜないほうがよいです。
 
また、使い道の記録も残しましょう。医療費、介護費、生活費、住宅改修費など、親のために使った支出は領収書や通帳のメモを残しておくと安心です。あとから兄弟姉妹に説明する際にも役立ちます。
 

まとめ

親の同居にあたり、実家にあった600万円を子どもの口座へ入れると、贈与税や名義預金の問題が出ることがあります。名義が子どもになっただけで、すぐに子どもの財産になるわけではありません。
 
親が子どもにあげたと判断されれば、贈与税の対象になる可能性があります。一方、親のお金として子どもが預かっているだけなら、親の財産として扱われ、将来の相続財産に含まれる可能性があります。
 
大切なのは、お金の本当の持ち主と管理方法をはっきりさせることです。預り金として書面を残し、親のお金と自分のお金を混ぜず、使い道の記録を保管しましょう。
 
親の財産管理は、税金だけでなく兄弟姉妹とのトラブルにもつながりやすい問題です。大きなお金を動かす前に、税理士や司法書士、金融機関に相談し、家族で納得できる形に整えておきましょう。
 

出典

国税庁 財産をもらったとき
厚生労働省 任意後見制度とは(手続の流れ、費用)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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