年金「月10万円」の母と来月から同居予定。母は生活費として毎月「5万円」渡すと言っていますが、子どもとしてこのお金は受け取ってもよいのでしょうか? 親子間の贈与税についても解説

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年金「月10万円」の母と来月から同居予定。母は生活費として毎月「5万円」渡すと言っていますが、子どもとしてこのお金は受け取ってもよいのでしょうか? 親子間の贈与税についても解説
親と同居することになり、生活費として毎月お金を受け取る予定があるという家庭もあるかもしれません。しかし、「親からお金を受け取ると贈与税がかかるのでは?」「年金生活の親から生活費を受け取っても問題ないのだろうか」と不安に感じる人もいるでしょう。
 
実は、親子間のお金のやり取りでも、生活費として渡される場合と財産を贈与する場合では税金の扱いが異なります。この記事では、年金月10万円の母親から毎月5万円の生活費を受け取るケースを例に、生活費として受け取っても問題ない理由や、贈与税がかかるケース・かからないケースについて、分かりやすく解説します。
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親から渡される生活費は受け取ってもいい?

親との同居が始まると、食費や光熱費、水道代などの生活費はこれまでより増えることが一般的です。そのため、親が毎月一定額を生活費として負担することは、ごく自然なことといえるでしょう。
 
例えば、年金を毎月10万円受け取っている母親が、そのうち5万円を食費や光熱費などの生活費として子どもに渡すケースでは、実際に共同生活の費用として使われるのであれば、子どもが受け取っても特に問題はありません。
 
親のお金を受け取ることに抵抗を感じる人もいるかもしれませんが、同居によって生活費が増えているのであれば、その費用を家族で分担していると考えることができます。無理に受け取りを断る必要はなく、お互いが納得できる金額を話し合って決めることが大切です。
 

親子間でも贈与税がかかる場合とかからない場合がある

親子間であれば、贈与税はかからないと思われがちですが、実際にはそうではありません。
 
贈与税は、個人から財産をもらった場合にかかる税金です。ただし、扶養義務のある親子や夫婦などの間で、生活費や教育費として通常必要な範囲のお金を、その都度必要な時に渡している場合は、贈与税の対象にはなりません。国税庁も、日常生活を送るために必要な生活費については、通常必要と認められる範囲であれば非課税としています。
 
今回のように、母親が毎月5万円を生活費として渡し、そのお金が食費や光熱費、日用品代など同居生活に必要な支払いに充てられているのであれば、基本的には贈与税を心配する必要はないでしょう。
 
一方で、生活費という名目で受け取ったものの、実際には使わずに子どもが貯金したり、投資や住宅購入資金に回したりした場合は、生活費として扱われない可能性があります。また、数年分の生活費をまとめて一括で受け取り、そのまま預貯金にしているようなケースでは、贈与税の対象となることがあります。
 
なお、贈与税には年間110万円の基礎控除がありますが、生活費として非課税となるかどうかは、この基礎控除とは別の考え方です。生活費として通常必要な範囲で使われるお金であれば、基礎控除額にかかわらず贈与税は課されません。一方で、生活費の名目でも実質的な贈与と判断されれば、年間110万円を超える部分には贈与税がかかる可能性があります。
 

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同居時のお金のやり取りで気を付けたいポイント

親子だからといって、お金の管理をあいまいにしてしまうと、後から「何のためのお金だったのか」が分かりにくくなることがあります。
 
例えば、毎月決まった日に生活費として振り込みを受けたり、家計簿などで生活費として管理したりすると、お金の使い道が明確になります。現金で受け取る場合でも、「今月の生活費」として受け取ることを家族で確認しておくと安心です。
 
また、親の年金収入だけでは生活費が足りなくなった場合は、子どもが負担する場面もあるでしょう。同居では、お互いに支え合うことが大切です。そのため、「親がいくら払うべきか」ではなく、「家計全体として無理のない負担になっているか」という視点で考えることが重要です。
 
なお、生活費以外に多額のお金を受け取る予定がある場合や、不動産の購入資金、まとまった預金の贈与などを考えている場合は、贈与税の取り扱いが変わることがあります。判断に迷う場合は、事前に税務署や税理士へ相談すると安心でしょう。
 

まとめ

年金月10万円の母親が、同居に伴う生活費として毎月5万円を負担し、そのお金が食費や光熱費など共同生活に必要な支出へ充てられているのであれば、基本的には子どもが受け取っても問題ありません。また、このような通常必要な生活費は、国税庁の考え方でも贈与税の対象外とされています。
 
一方で、生活費として受け取ったお金を貯蓄したり、まとめて受け取って資産として残したりすると、通常の贈与と判断される可能性があります。大切なのは、お金の名目ではなく、実際に生活費として必要な範囲で使われているかどうかです。
 
親子で無理のない生活費の分担について話し合い、お金の使い道を明確にしながら同居生活を送れば、税金面でも安心して暮らしやすい環境を整えられるでしょう。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4405 贈与税がかからない場合
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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