兄にタンス預金「300万円」の管理を任せたまま母が急逝…。お金はすでに兄名義の口座に入っているそうですが、この分は相続財産には含まれないのでしょうか?

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兄にタンス預金「300万円」の管理を任せたまま母が急逝…。お金はすでに兄名義の口座に入っているそうですが、この分は相続財産には含まれないのでしょうか?
自宅で保管していた現金、いわゆる「タンス預金」を家族に預けて管理してもらうケースもあるでしょう。しかし、そのお金が家族名義の口座に入っている状態で本人が亡くなった場合、「口座名義が兄だから相続財産にはならないのでは?」と疑問に思う人もいるかもしれません。
 
実際には、口座の名義だけで相続財産かどうかが決まるわけではありません。お金を預けただけなのか、それとも生前に贈与したのかによって扱いは異なります。
 
本記事では、兄名義の口座に入っている300万円が相続財産に含まれる可能性や、判断のポイントについて分かりやすく解説します。
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お金を預けていただけなら、贈与と認められない可能性がある

「母が兄に300万円を渡した」という事実だけでは、直ちに贈与が成立したとはいえません。
 
贈与とは、自分の財産を無償で相手に渡す意思があり、受け取る側もそれを受け入れることで成立する契約です。そのため、単に「管理しておいてほしい」という目的でお金を預けただけであれば、贈与には当たらない可能性があります。
 
例えば、高齢の母親が自宅で保管していた現金を、防犯上の理由から長男の口座に預け、「必要になったら返してもらうつもりだった」というケースでは、お金の所有者は引き続き母親であると判断される可能性があります。
 
一方で、「この300万円はあなたにあげる」と母親が明確に伝え、兄も自分の財産として自由に使える状態だったのであれば、贈与が成立している可能性があります。ただし、その場合でも、贈与の事実を客観的に示せるかどうかが重要になります。
 
相続では、実際の管理状況や資金の流れなども総合的に考慮されるため、「兄の口座に入っている」という事実だけで贈与と判断されるわけではありません。
 

兄名義の口座でも、実質的に母親の財産なら相続財産に含まれると考えられる

相続では、財産の名義よりも「実際に誰の財産だったのか」が重視されます。
 
例えば、次のような事情がある場合は、兄名義の口座に入っていても母親の財産と判断される可能性があります。
 

・母親のお金をそのまま預けていただけだった
・兄は自由に使えず、管理だけを任されていた
・母親が「預かっていてほしい」と依頼していた
・将来的に母親へ返す予定だった

 
このようなケースでは、お金の所有者は母親のままと考えられる可能性が高く、相続財産に含めて遺産分割や相続税の計算を行う必要があります。
 
反対に、母親が生前に自由に使ってよい財産として兄へ渡し、その後は兄自身の判断で管理・使用していたのであれば、贈与として扱われる可能性があります。
 
つまり、判断のポイントは「誰名義の口座か」ではなく、「誰の財産だったのか」という実態です。
 

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相続トラブルを防ぐためにも、預けた目的や経緯を整理しておこう

兄名義の口座にお金が入っていると、「兄の財産ではないか」と他の相続人が疑問を持つことも少なくありません。
 
今回のようなケースでは、母親がお金を預けた目的や、兄がどのような立場で管理していたのかを確認することが重要です。通帳の入出金履歴や、家族間でのやり取り、管理を任された経緯などが判断材料になる場合があります。
 
また、相続税の申告が必要になる場合は、相続の開始があったことを知った日の翌日から原則10ヶ月以内に手続きを行わなければなりません。相続財産から漏れていると判断されれば、後から修正申告や追加の税金が必要になる可能性もあります。
 
判断に迷う場合は、「口座名義だけで決めつける」のではなく、実際の財産の帰属を確認したうえで対応することが大切です。必要に応じて税理士や弁護士などの専門家へ相談することで、状況に応じた適切なアドバイスを受けられ、相続人同士のトラブル防止にもつながるでしょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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