父が亡くなり、預貯金と自宅を合わせて「2億円」ほど相続することになりました。母は「配偶者だから相続税はかからない」と言いますが、本当に申告しなくてもよいのでしょうか?
今回は、「父が亡くなり、預貯金と自宅を合わせて約2億円を相続する」というケースを例に、配偶者の相続税の仕組みや申告の必要性について分かりやすく解説します。
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「配偶者だから相続税はかからない」は本当?
相続税には「配偶者の税額軽減」という制度があります。この制度では、配偶者が取得した財産が「1億6000万円」または「法定相続分」のいずれか多い金額までであれば、配偶者に相続税はかかりません。
例えば、相続人が配偶者と子ども1人であれば、法定相続分は2分の1です。遺産総額が2億円なら、法定相続分は1億円となるため、この場合は1億6000万円までが税額軽減の対象になります。一方、遺産総額が4億円なら法定相続分は2億円となるため、2億円まで相続税がかからないことになります。
そのため、「配偶者だから相続税はかからない」という話は、制度の内容としては間違いではないといえます。しかし、どのような場合でも自動的に税金がゼロになるわけではない点に注意が必要です。
また、この制度は法律上の配偶者が対象です。内縁関係の相手には適用されません。
相続税が0円でも申告が必要になるケースがある
多くの人が勘違いしやすいのが、「税金がかからないなら申告も不要」という考え方です。
実際には、配偶者の税額軽減を利用して相続税が0円になる場合でも、相続税の申告が必要です。申告をしなければ、この制度を適用したことにはならず、本来受けられる税額軽減が認められない可能性があります。
一方で、そもそも遺産総額が相続税の基礎控除以下であれば、相続税の申告自体が不要です。
基礎控除は次の計算式で求めます。
・3000万円+600万円×法定相続人の数
例えば、相続人が配偶者と子ども1人の合計2人なら、基礎控除は4200万円です。遺産総額がこれ以下であれば、相続税は発生せず、通常は申告も必要ありません。反対に、今回のように遺産が約2億円あるケースでは、多くの場合で基礎控除を超えるため、相続税の申告が必要になる可能性が高いでしょう。
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遺産が約2億円ある場合は、家族全体で相続方法を考えることも大切
仮に遺産が約2億円あり、配偶者が多くの財産を相続した結果、配偶者自身の相続税が0円になったとしても、それで安心とは限りません。
将来、配偶者が亡くなった際には、その配偶者が保有する財産について再び相続が発生します。これを「二次相続」といいます。
例えば、今回ほとんどの財産を母親が相続した場合、母親が亡くなったときには、その財産を子どもが相続することになります。このときは配偶者の税額軽減は使えないため、結果として家族全体の相続税が大きくなるケースもあります。
そのため、現在の相続税だけを見るのではなく、将来の二次相続まで見据えて財産の分け方を検討することが重要です。自宅を誰が相続するか、預貯金をどのように分けるかによって、将来の税負担が変わる場合があります。
もちろん、相続では税金だけでなく、残された家族の生活や住まいも大切な要素です。生活資金を確保しながら、無理のない分割方法を考えることが望ましいでしょう。
まとめ
「配偶者だから相続税はかからない」というのは、配偶者の税額軽減という制度があるため、一定の条件を満たせば正しい内容です。しかし、だからといって申告まで不要とは限りません。
遺産総額が基礎控除を超える場合は、配偶者の税額軽減を受けるためにも相続税の申告が必要になります。今回のように預貯金と自宅を合わせて約2億円というケースでは、基礎控除を超える可能性が高く、申告の有無を慎重に確認することが大切です。
相続税は財産の評価方法や遺産の分け方によって結果が変わることも少なくありません。不明な点がある場合は、早めに税務署や相続に詳しい税理士などへ相談すると安心です。制度を正しく利用し、家族全体にとって納得できる相続につなげましょう。
出典
国税庁 パンフレット「暮らしの税情報」(令和7年度版) 財産を相続したとき
国税庁 パンフレット「暮らしの税情報」(令和7年度版) 家族と税 配偶者からの相続と税額軽減(配偶者控除)
国税庁 法令解釈通達 第19条の2 ≪配偶者に対する相続税額の軽減≫関係 (内縁関係にある者)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
