亡き祖父のタンス預金「現金80万円」を兄弟で旅行や生活費に使い切ってしまったのですが、あとから税金がかかるって本当ですか…?その場合、追加徴税されるのでしょうか?
相続税の申告が必要な家庭なら、その80万円も含めて申告しなければなりません。一方で、遺産全体が基礎控除以下なら、相続税がかからない場合もあります。大切なのは、80万円だけを見るのではなく、祖父の預金、不動産、株式、保険などを含めた遺産総額で判断することです。
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タンス預金80万円も相続財産に含まれる
相続財産には、銀行預金だけでなく、現金、不動産、株式、投資信託、車、貴金属などが含まれます。タンス預金も現金なので、祖父が亡くなった時点で相続財産です。
「通帳に入っていないから分からない」「少額だから申告しなくていい」と考えるのは危険です。相続税がかかるかどうかは、相続財産全体の金額で判断します。80万円だけなら大きく見えないかもしれませんが、ほかの遺産と合わせると申告が必要になることがあります。
相続税の基礎控除は、3000万円+600万円×法定相続人の数です。たとえば法定相続人が3人なら、基礎控除は4800万円です。祖父の遺産全体がこの範囲内なら、相続税の申告や納税が不要な場合があります。
反対に、不動産や預金などを含めて基礎控除を超えていた場合、80万円も課税対象の財産に含める必要があります。すでに使ってしまったかどうかは関係ありません。
申告漏れなら加算税や延滞税がかかることがある
相続税の申告が必要だったのに、タンス預金80万円を含めずに申告していた場合は、申告漏れになります。国税庁は、相続税の申告期限は死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内で、申告期限までに申告しなかった場合や少なく申告した場合には、本来の税金のほかに加算税や延滞税がかかる場合があるとしています。
ただし、80万円を含めても相続税額が変わらない場合や、そもそも基礎控除内で申告義務がない場合は、追加で税金が発生しないこともあります。まずは、祖父の遺産全体を確認しましょう。
問題になりやすいのは、相続税申告をしていたのに現金を除外していた場合です。税務調査で見つかると、故意に隠したと判断される可能性があります。金額が80万円でも、ほかにもタンス預金があったのではないかと確認されることがあります。
隠ぺいをしたと国に判断された場合、重加算税が追加で課される可能性があります。不安な場合は、税務署や税理士に相談し、必要なら修正申告を検討しましょう。自分から早めに対応したほうが、後から指摘されるより負担を抑えられる場合があります。
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兄弟で使ったなら遺産分割の問題も確認する
税金とは別に、兄弟で現金80万円を使ったことが、相続人間の問題になることもあります。兄弟だけが使い、ほかの相続人に知らせていなかった場合、不公平だと指摘される可能性があります。
法定相続人は優先順位が決められています。たとえば、祖父に存命の子どもいる場合、その子どもが第1順位となります。80万円を使った兄弟が孫の立場なら、本来は相続人ではない可能性もあります。その場合、勝手に使ってしまうと、返還を求められることがあります。
また、祖父の子どもである親がすでに亡くなっていて、兄弟が代襲相続人になっている場合でも、ほかの相続人との遺産分割協議が必要です。タンス預金を見つけた人だけで使うのは避けるべきです。
すでに使ってしまった場合は、金額、使途、分け方をメモに残し、相続人に説明できるようにしましょう。揉めそうな場合は、司法書士や弁護士に相談することも選択肢です。
まとめ
亡き祖父のタンス預金80万円は、現金であっても相続財産です。兄弟で旅行や生活費に使い切ったとしても、相続税の判断では祖父の遺産に含める必要があります。
ただし、遺産全体が基礎控除以下であれば、相続税がかからない場合もあります。一方、申告が必要だったのに80万円を含めていなければ、修正申告や追加の税金、加算税、延滞税が問題になることがあります。
税金だけでなく、ほかの相続人との公平性も大切です。誰が相続人なのか、80万円を誰が受け取るべきだったのかを確認しましょう。不安がある場合は、税務署や税理士、相続に詳しい専門家へ早めに相談することをおすすめします。
出典
国税庁 相続税のあらまし
国税庁 財産を相続したとき
国税庁 相続税・贈与税に係る重加算税賦課の一考察-ことさら過少等に対する賦課基準-
国税庁 No.4132 相続人の範囲と法定相続分
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

