母の遺言書を確認したら「遺産4000万円はすべて弟へ」と書かれていました。長男である私は1円ももらえないのでしょうか…?

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母の遺言書を確認したら「遺産4000万円はすべて弟へ」と書かれていました。長男である私は1円ももらえないのでしょうか…?
親が遺言書を残していた場合は、原則としてその内容が優先されます。しかし、「全財産を特定の子どもに相続させる」と書かれていたとしても、他の子どもが必ず何も受け取れなくなるとは限りません。一定の相続人には、法律で最低限保障された「遺留分」という権利が認められているためです。
 
本記事では、遺言書の効力や遺留分の仕組み、今回のケースで請求できる可能性のある金額の目安、手続きを行う際の注意点について分かりやすく解説します。
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遺言書に「すべて弟へ」と書かれていても何も相続できないとは限らない

母親の遺言書に「遺産4000万円はすべて弟へ相続させる」と書かれていた場合、原則として相続は遺言書の内容に従って進められます。そのため、何も手続きをしなければ、遺産は弟が取得することになります。
 
しかし、長男を含む子どもには「遺留分」という権利があります。
 
遺留分とは、法律によって一定の相続人に保障されている最低限の相続分です。遺言書があっても、この権利まで自由に奪うことはできません。
 
民法第1042条では、遺留分について、兄弟姉妹以外の相続人には一定の割合で最低限の取り分が保障されていると定められており、具体的には直系尊属のみが相続人である場合は3分の1、それ以外の場合は2分の1とされています。
 
つまり子どもには、法律で定められた遺留分が認められています。そのため、遺言書だけを理由に、必ずしも1円も受け取れなくなるわけではありません。
 

今回のケースでは長男はいくら請求できる可能性がある?

例えば、相続人が長男と弟の2人だけで、母親の遺産が4000万円だったとします。法定相続分では、本来2人の取り分はそれぞれ2分の1ずつです。
 
一方で、子どもが相続人の場合、遺留分は相続財産全体の2分の1です。その2分の1を法定相続分に応じて分けるため、今回のケースでは長男の遺留分は全体の4分の1となります。
 
計算すると、

・相続財産:4000万円
・遺留分全体:4000万円×2分の1=2000万円
・長男の遺留分:2000万円×2分の1=1000万円

となります。
 
そのため、遺言書に「すべて弟へ」と書かれていても、長男は弟に対して1000万円相当の遺留分侵害額を請求できる可能性があります。
 
ただし、実際の金額は預貯金だけでなく、不動産や有価証券、生前贈与の有無、借金なども考慮して計算されます。また、生前に住宅購入資金など多額の贈与を受けていた場合には、請求できる金額が変わることもあります。個別の事情によって結果が異なるため、具体的な金額は慎重に確認することが大切でしょう。
 

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遺留分を受け取るためには請求手続きが必要

遺留分は、自動的にもらえるわけではありません。
 
遺言書によって遺留分が侵害されている場合は、「遺留分侵害額請求」を行うことで、侵害された分に相当する金銭の支払いを求めることができます。まずは相手方と話し合い、それでも解決しなければ調停や訴訟へ進むケースもあります。
 
また、この請求には期限があります。相続の開始と遺留分が侵害されていることを知った日から1年以内に請求しなければ、原則として権利を失います。さらに、相続開始から10年が経過した場合も請求できなくなるため、遺言書の内容に納得できない場合は、できるだけ早く対応することが重要です。
 
相続は感情的な対立に発展しやすい問題でもあります。いきなり裁判を考えるのではなく、まずは相続財産の内容や遺留分の金額を正確に確認し、必要に応じて弁護士や司法書士などの専門家へ相談することで、状況に応じた適切な対応を進めやすくなるでしょう。
 

まとめ|遺言書があっても長男には遺留分が認められる可能性がある

遺言書に「遺産4000万円はすべて弟へ」と書かれていても、長男だから何も受け取れないとは限りません。
 
子どもには法律で認められた遺留分があるため、その権利が侵害されている場合は、遺留分侵害額請求によって最低限の取り分を請求できる可能性があります。一方で、遺留分は自動的に受け取れる制度ではなく、自ら請求しなければ権利を行使できません。また、請求期限も設けられています。
 
遺言書の内容だけを見て諦めるのではなく、まずは相続財産の内容や自分の遺留分がどの程度になるのかを確認し、必要に応じて専門家へ相談することが、納得できる相続につながる第一歩となるでしょう。
 

出典

e-Gov法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号) 第五編 相続 第九章 遺留分 第千四十二条(遺留分の帰属及びその割合)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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