義父の葬儀後に仏壇の奥から「500万円」の札束が!親族で分けてしまったのですが、脱税になるのでしょうか…? 後から重いペナルティを食らうかもと心配です

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義父の葬儀後に仏壇の奥から「500万円」の札束が!親族で分けてしまったのですが、脱税になるのでしょうか…? 後から重いペナルティを食らうかもと心配です
葬儀後の片付けで、仏壇や押し入れ、金庫などから現金が見つかることがあります。突然500万円の札束が出てくると、親族で「形見分けのようなもの」と考えて分けてしまうかもしれません。
 
しかし、亡くなった義父のお金であれば、その500万円は相続財産です。親族で分けたとしても、相続税の計算から外してよいわけではありません。すでに分けてしまった場合でも、まずは落ち着いて事実関係を整理することが大切です。
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仏壇から出てきた500万円は相続財産になる

亡くなった人が所有していた現金は、銀行預金や不動産と同じく相続財産です。仏壇の奥にあった、家族が存在を知らなかった、封筒に入ったままだったという事情があっても、亡くなった義父のお金なら相続財産として扱います。
 
相続税がかかるかどうかは、500万円だけで決まるわけではありません。預貯金、不動産、有価証券、生命保険金、車、貴金属など、亡くなった人の財産全体を合計して判断します。
 
相続税には基礎控除があります。基礎控除は「3000万円+600万円×法定相続人の数」です。たとえば法定相続人が2人なら、基礎控除は4200万円です。財産総額がこの範囲に収まるなら、相続税の申告や納税が不要になることもあります。
 
ただし、すでに相続税申告をしていて、その申告から500万円が漏れていた場合は注意が必要です。財産総額が基礎控除を超えるなら、修正申告や追加納税が必要になる可能性があります。
 

親族で分けても税金の問題は消えない

見つかった500万円を親族で分けても、それで相続財産ではなくなるわけではありません。誰がいくら受け取ったかは、遺産分割の問題です。税金の計算では、まず亡くなった人の財産として含める必要があります。
 
特に注意したいのは、義父の相続人ではない人が受け取っている場合です。たとえば、義父の子どもの配偶者や孫が受け取っている場合、子の配偶者や、子が存命中における孫は、民法上の相続人の範囲には含まれないことを理解しなければなりません。
 
相続人全員の合意なく一部の親族で分けてしまうと、税金だけでなく親族間トラブルにもつながります。あとから別の相続人が「その現金も遺産分割の対象だ」と主張する可能性があります。
 
すでに使ってしまった場合でも、発見日、保管場所、総額、誰がいくら受け取ったかを整理しましょう。そのうえで、相続人全員に情報を共有し、必要に応じて遺産分割協議をやり直すことが大切です。
 

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隠していたと判断されるとペナルティが重くなる

国税庁が公表した令和6事務年度のデータによると、相続税の実地調査は9512件実施されており、昨年度比111.2%の件数です。この実地調査とは、申告額が過少なのではないか、あるいは、申告義務があるにもかかわらず無申告なのではないか、と思われる事案に対して行われるものです。
 
相続税の申告期限は、原則として死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内です。申告が必要なのに申告しなかった場合や、実際より少ない財産で申告した場合、本来の税金に加えて加算税や延滞税がかかることがあります。
 
単なる確認不足であれば、早めに修正申告をすることで対応できる場合があります。一方で、現金の存在を知っていながら隠した、税務署に事実と違う説明をした、証拠を捨てたといった場合は、悪質と見られる可能性があります。
 
税務署は、亡くなった人の過去の預金の出金履歴や収入状況を確認することがあります。大きな現金が見つかった場合は、「どこから来たお金なのか」を説明できるようにしておくことが重要です。
 
不安な場合は、現金を見つけた時点の写真や封筒、メモ、保管場所の状況を残しておきましょう。すでに分けてしまった場合でも、早めに税理士へ相談すれば、必要な手続きを整理しやすくなります。
 

まとめ

義父の葬儀後に仏壇の奥から見つかった500万円は、亡くなった義父のお金であれば相続財産です。親族で分けてしまっても、相続税の計算から外せるわけではありません。
 
相続財産の総額が基礎控除以下なら、相続税がかからないこともあります。しかし、申告が必要な規模の相続で500万円を除外していた場合は、修正申告や追加納税が必要になる可能性があります。
 
大切なのは、隠さず、早めに対応することです。誰がいくら受け取ったのかを整理し、相続人全員で共有しましょう。必要に応じて税理士に相談すれば、重いペナルティや親族間トラブルを防ぎやすくなります。
 

出典

国税庁 相続税のあらまし
国税庁 No.4132 相続人の範囲と法定相続分
国税庁 令和6事務年度における相続税の調査等の状況
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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