特に、亡くなった人と離れて暮らしていた場合や、財産の状況をまったく知らなかった場合は、どう動けばよいのか迷いやすくなります。そこで本記事では、相続放棄の期限を過ぎた後に借金が見つかった場合の考え方と、注意すべき行動について解説します。
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相続放棄の期限を過ぎても絶対に無理とはかぎらない
相続放棄は、原則として「自分が相続人になったことを知ったとき」から3ヶ月以内に、家庭裁判所へ申し立てる必要があります。この3ヶ月は、相続するか放棄するかを考える期間で、「熟慮期間」と呼ばれます。
ただし、3ヶ月を過ぎたからといって、必ず相続放棄ができなくなるとはかぎりません。例えば、亡くなった人に財産も借金もないと思っていたところ、後から多額の借金が見つかった場合などは、事情によって相続放棄が認められる可能性があります。
大切なのは、「なぜ3ヶ月以内に相続放棄をしなかったのか」を家庭裁判所に説明できるかどうかです。期限後に相続放棄を申し立てる場合、借金の存在を知りようがなかった事情や、知った後すぐに対応したこと判断材料になります。
単に、「借金があるなら放棄したい」と伝えるだけでは認められにくいため、請求書や督促状など、借金を知った時期が分かる資料を残しておくことが重要です。
期限後でも相続放棄が認められる可能性があるケース
期限後の相続放棄が問題になるのは、主に「借金の存在を知らなかった」ケースです。例えば、亡くなった親と長年連絡を取っておらず、生活状況も財産状況も把握していなかった場合が考えられます。
このような状況で、死亡から3ヶ月以上たって債権者から通知が届き、初めて借金を知ったのであれば、相続放棄を申し立てる余地があります。
また、亡くなった人にめぼしい財産がなく、借金もないと信じていた場合も検討の対象になります。例えば、預貯金も不動産もないと思っていたため何も手続きしなかったものの、後から保証債務が見つかるケースです。
保証債務とは、他人の借金を保証していたことによる支払い義務をいいます。本人が直接負った借り入れではないため、家族が気づきにくい点に注意が必要です。
ただし、「忙しかった」「よく調べなかった」という理由だけでは、認められにくい場合があります。家庭裁判所には、借金を知った経緯や、亡くなった人との関係、財産調査が難しかった事情などを具体的に伝える必要があります。
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借金が見つかった後に注意したい行動
借金が見つかった後は、あわてて返済したり、相続財産を使ったりしないよう注意しましょう。相続財産を処分すると、相続を認めたと判断される可能性があります。この状態を、「単純承認」といいます。単純承認になると、預貯金や不動産だけでなく、借金も含めて引き継ぐことになります。
例えば、亡くなった人の預金を引き出して自分のために使う、車や貴金属を売却する、不動産を処分するなどの行動は避けましょう。葬儀費用の支払いなど判断が難しい支出もあるため、迷ったときは自己判断で動かず、専門家に確認したほうが安心です。
また、債権者から連絡が来ても、すぐに「支払います」と約束しないよう注意しましょう。支払いの意思を示すと、後の手続きに影響するおそれがあります。連絡を受けた場合は、相続放棄を検討していることを伝え、請求書や契約書などの資料を保管しておくことが大切です。
期限後の相続放棄は早めに対応しよう
相続放棄の期限を過ぎた後に借金が見つかっても、絶対に手続きできないとはかぎりません。借金を知らなかった事情や、知った後すぐに対応したことを説明できれば、相続放棄を申し立てる余地があります。そのため、督促状や請求書など、借金を知った時期が分かる資料は保管しておくことが大切です。
また、相続放棄を検討している間は、自己判断で預金を引き出したり、財産を処分したりしないことも重要です。不安な場合は早めに家庭裁判所や弁護士へ相談し、今後の対応を確認しましょう。
出典
最高裁判所 相続の放棄の申述
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

