叔父から譲り受けた「800万円」のアルファード。贈与税の申告をしていないのですが、税務署の調査対象になるのでしょうか?
今回は、800万円のアルファードを叔父から譲り受けた際の贈与税について解説します。
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車は贈与税の対象となる?
今回のように、叔父からアルファードを無償で譲り受けた場合、贈与税の対象となる可能性があります。自動車は現金ではありませんが、対価を支払わずに財産を受け取ったケースに該当すると考えられるためです。
贈与税は1年間(1月1日から12月31日まで)に贈与を受けた財産の価額の合計額から、基礎控除額110万円を差し引いた残りの額に対して課税されます。ただし、贈与を受けた財産の価額の合計額が110万円以下であれば、贈与税はかからず申告も不要です。
車を無償で譲り受けた場合も、贈与税の申告が必要になるケースがあります。叔父から譲り受けた場合も同様に、車の価額などによっては贈与税の対象となる可能性があるため、事前に確認しておくことが大切でしょう。
贈与税はいくらかかる?
贈与時点の評価額が800万円のアルファードを叔父から無償で譲り受けた場合、どのくらいの贈与税がかかるのか計算してみましょう。
贈与税は1年間(1月1日から12月31日まで)に贈与を受けた財産の価額の合計額から、基礎控除額110万円を差し引いた残額に対して課税されます。
今回の場合、仮に800万円のアルファード以外にその年に贈与された財産がない場合、課税価格は次の通りです。
・800万円-110万円=690万円
基礎控除後の課税価格は690万円となります。
贈与税には、直系尊属から18歳以上の子どもや孫への贈与などに適用される「特例税率」と、それ以外の贈与に適用される「一般税率」の2種類があります。どちらの税率が適用されるかは、贈与をする人と受ける人との関係や年齢などによって決まります。
今回は叔父からの贈与であるため、一般税率が適用されます。国税庁によると贈与税額は、表1の税率および控除額によって決まります。
表1
| 基礎控除後の課税価格 | 200万円 以下 |
300万円 以下 |
400万円 以下 |
600万円 以下 |
1000万円以下 | 1500万円以下 | 3000万円以下 | 3000万円超 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
| 控除額 | - | 10万円 | 25万円 | 65万円 | 125万円 | 175万円 | 250万円 | 400万円 |
出典:国税庁「タックスアンサー(よくある税の質問) No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」を基に筆者作成
基礎控除後の課税価格690万円は、表1の「1000万円以下」の区分に該当するため、税率40%、控除額125万円を適用します。
・690万円×40%-125万円=151万円
計算結果から、贈与時点の評価額が800万円のアルファードを叔父から譲り受けた場合、贈与税額は151万円です。
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贈与税の申告方法
贈与税の申告が必要になった場合は、贈与を受けた人が申告手続きを行います。申告と納税の期限は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。
また、贈与税額が10万円を超え、期限までに一括で納付することが難しい場合は、一定の要件を満たすと延納制度を利用できる場合があります。延納が認められると、最長5年の分割で納付できますが、利子税がかかるほか、原則として担保の提供が必要です。
なお、アルファードのような自動車を贈与された場合は、贈与税申告書に「そのほかの財産」として申告します。
申告書には、車両の名称や年式、取得した日、財産の価額などを記載する必要があります。また、過去に贈与税の特例税率の適用を受けたことがある場合は、その申告状況の記載が求められることもあるようです。
申告期限を過ぎると加算税や延滞税が発生する可能性があるため、贈与税の対象になる場合は、早めに手続き方法を確認しておくことが大切です。
800万円のアルファードを譲り受けて申告しなかった場合、税務署の調査対象になる可能性がある
叔父から贈与時点の評価額が800万円のアルファードを譲り受けた場合、贈与税の申告が必要になる可能性があります。
贈与税の申告と納税は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までとなっています。期限内に申告しなかった場合、税務調査などで申告漏れが判明すると、本来納めるべき税額に加え、加算税や延滞税などが課されることもあるため注意が必要です。
実際の税額は車両の価値や贈与者との関係などによって異なります。高額な車を親族から譲り受ける場合は、申告が必要かどうかを事前に確認しておきましょう。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁 パンフレット「暮らしの税情報」(令和7年度版) 財産をもらったとき
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

