孫の誕生日に毎年「現金10万円」を手渡ししています。10年で「100万円」になってしまったのですが、いつか税務署にバレるのでしょうか…? 悪気はなかったのですが、追徴課税されるかもと心配です。
結論からいうと、孫が1年間にもらった贈与の合計が110万円以下なら、原則として贈与税はかかりません。ただし、記録の残し方には注意が必要です。
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毎年10万円なら贈与税は原則かからない
贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。暦年課税では、1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から、基礎控除110万円を差し引いて計算します。
そのため、祖父母から孫へ毎年10万円を渡しているだけで、孫がほかに大きな贈与を受けていなければ、通常は贈与税はかかりません。10年で合計100万円になっていても、贈与税は「10年分の合計」ではなく、原則として年ごとに判断します。
ただし、110万円は「贈る人ごと」ではなく「もらう人ごと」の枠です。祖父から10万円、祖母から10万円、別の親族から100万円を同じ年にもらった場合、孫がその年にもらった合計は120万円になります。この場合は、110万円を超える部分について贈与税の申告が必要になる可能性があります。
つまり、毎年10万円だけなら過度に心配する必要はありませんが、ほかの人からの贈与も合わせて確認することが大切です。
現金手渡しでも贈与は成立するが記録が残りにくい
現金を手渡しすること自体は、直ちに問題になるわけではありません。誕生日に孫へ10万円を渡し、孫や親が受け取ったなら、贈与として扱われます。
ただし、現金手渡しは記録が残りにくいという弱点があります。あとから税務署や相続の場面で確認が必要になったとき、「いつ、誰が、誰に、いくら渡したのか」を説明しにくくなります。
特に注意したいのは、孫名義の口座に祖父母が勝手に入金し、通帳や印鑑も祖父母が管理しているようなケースです。孫が自由に使えない状態だと、本当に贈与があったのか疑われることがあります。名義は孫でも、実質的には祖父母のお金と見られる可能性があるためです。この場合、祖父母になにかあったとき、相続税が発生するリスクがあります。
今後も続けるなら、現金手渡しより銀行振込にするほうが記録を残しやすくなります。手渡しにこだわる場合でも、日付、金額、渡した相手をメモに残しておくと安心です。
現金で渡す場合は、贈与契約書を作成しておくと、贈与があったことを証明しやすくなります。
孫への贈与では少し大げさに感じるかもしれませんが、「いつ、誰に、いくら渡したのか」を書面で残しておけば、相続や税務上の確認が必要になった際にも役立ちます。不安がある場合は、振込を利用したり、贈与契約書を作成したりするなど、記録を残せる方法を選ぶと安心です。
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毎年渡す約束をしている場合は注意が必要
毎年の贈与で気をつけたいのが、「最初から毎年いくら渡す」と約束している場合です。国税庁は、毎年贈与契約を結び、その年ごとに110万円以下の贈与をしているなら贈与税はかからないとしています。
一方で、たとえば「10年間、毎年100万円を渡す」と最初から約束している場合は、約束した年に、将来受け取る権利をまとめて贈与されたものとして扱われることがあります。これを定期金に関する権利といいます。
今回のように毎年10万円で、10年分を合わせても100万円なら、金額だけを見ると基礎控除の範囲内です。ただし、税務上は「毎年その都度、贈与する意思があった」と分かる形にしておくほうが安心です。
たとえば、毎年誕生日のたびに「今年のお祝いとして10万円を贈る」と簡単なメモを作る方法があります。孫が未成年なら、親権者が確認して保管しておくとよいでしょう。
まとめ
孫へ毎年10万円を誕生日に渡している場合、孫がその年に受けた贈与の合計が110万円以下なら、原則として贈与税はかかりません。10年で100万円になっていても、通常は年ごとに判断します。
ただし、現金手渡しは記録が残りにくく、あとから説明に困ることがあります。税務署に「バレるかどうか」を心配するより、正しく説明できる記録を残すことが大切です。
今後は、銀行振込や贈与メモを活用し、孫が実際に受け取ったことが分かる形にしましょう。悪気がなく、金額も基礎控除の範囲内であれば、過度に怖がる必要はありません。家族への思いを安心して形にするためにも、記録を残す習慣をつけておくと安心です。
出典
国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 No.4410 複数の人から贈与を受けたとき
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

