亡き母のへそくり「200万円」を“外壁リフォーム”に使い切ってしまったのですが、勝手に使うと「追徴課税」されるって本当ですか…?
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亡くなった人のへそくりは相続財産になる
母が亡くなった時点で持っていた現金は、たとえタンス預金やへそくりでも相続財産に含まれます。銀行口座に入っていない現金でも、金銭的な価値がある財産だからです。
そのため、亡き母のへそくり200万円を見つけた場合は、まず遺産として扱う必要があります。相続人の範囲や順位は、民法で定められています。相続人が自分一人なら問題は比較的シンプルですが、兄弟姉妹などほかの相続人がいる場合は、勝手に使うとトラブルになることがあります。
たとえば、実家の外壁リフォームに使ったとしても、ほかの相続人が同意していなければ、「なぜ相談せずに使ったのか」と問題になる可能性があります。母の家を守るための支出だったとしても、遺産分割の話し合いとは別に考えなければなりません。
まずは、いつ、どこで、いくら見つけたのか、何に使ったのかを記録しておきましょう。領収書やリフォーム契約書も保管しておくことが大切です。
使い切っても相続税の対象から外れるわけではない
「もうリフォームに使って残っていないから、相続税は関係ない」と考えるのは危険です。相続税は、亡くなった時点でどれだけの財産があったかをもとに考えます。
つまり、母が亡くなった時点で現金200万円を持っていたなら、その後に使ってしまっても、相続財産として計算する必要があります。相続税の申告が必要な人がこの200万円を申告に入れなかった場合、申告漏れと見られることがあります。
ただし、相続税はすべての相続で必ずかかるわけではありません。相続税には基礎控除があり、「3000万円+600万円×法定相続人の数」までは、原則として相続税がかかりません。
たとえば、法定相続人が2人なら基礎控除は4200万円です。母の遺産全体がこの範囲内なら、へそくり200万円を含めても相続税がかからない可能性があります。この場合、追徴課税を過度に心配する必要はありません。
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相続税の申告漏れなら修正申告や延滞税が必要になることがある
問題になるのは、母の遺産全体が基礎控除を超えていて、本来は相続税の申告が必要だった場合です。すでに申告を済ませているのに、へそくり200万円を入れていなかったなら、修正申告が必要になることがあります。
修正申告とは、過去の申告内容を直して不足分の税金を納める手続きです。税金が増える場合は、足りなかった税金に加えて、延滞税がかかることがあります。税務署から指摘されたあとだと、過少申告加算税などが加わる場合もあります。
反対に、申告期限前に気づいたなら、最初から200万円を含めて申告すればよいだけです。申告期限は、原則として相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。
すでに使ってしまった場合でも、現金の存在や使い道を正直に整理することが大切です。リフォームに使った事実があるなら、領収書や工事内容を残しておくことで、説明しやすくなります。
まとめ
亡き母のへそくり200万円は、タンス預金であっても相続財産です。外壁リフォームに使い切ったとしても、母が亡くなった時点で存在していたなら、相続税の計算から外せるわけではありません。
ただし、遺産全体が基礎控除の範囲内なら、相続税も追徴課税も発生しない可能性があります。まずは母の預貯金、不動産、保険金、現金などをすべて合わせて、申告が必要か確認しましょう。
ほかの相続人がいる場合は、税金だけでなく遺産分割の問題にも注意が必要です。使ってしまった事実を隠さず、領収書をそろえ、必要なら税理士に相談しましょう。早めに整理すれば、大きなトラブルを防ぎやすくなります。
出典
国税庁 相続税の申告のしかた(令和8年分用)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

