娘の結婚費用「250万円」をタンス預金から“手渡し”で援助。「振り込みじゃないからバレない」と思っていたのですが、甘いでしょうか?

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娘の結婚費用「250万円」をタンス預金から“手渡し”で援助。「振り込みじゃないからバレない」と思っていたのですが、甘いでしょうか?
娘の結婚を機に、親として費用を援助したいと考える人は少なくありません。結婚式や新生活にはまとまった費用が必要なため、長年ためてきたタンス預金を使って、現金で渡そうと考えることもあるでしょう。
 
ただし、親子間のお金のやり取りは、金額や渡し方によって税金の扱いが変わることがあります。特に現金で手渡しする場合、どのような点に注意すればよいのか気になる人も多いのではないでしょうか。
 
そこで本記事では、娘の結婚費用として250万円を現金で援助する場合の贈与税の考え方や注意点について解説します。
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現金手渡しでも援助の内容によっては贈与税の対象になる

贈与税は、個人から財産をもらった人にかかる税金です。銀行振込か現金手渡しかは、基本的に関係ありません。贈与税の対象になるかどうかを判断するうえで大切なのは、誰から誰へ、どのような目的で、いくら渡されたかです。
 
贈与税には、年間110万円の基礎控除があります。これは、1月1日~12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計が110万円以下の場合は、原則として贈与税がかからないという仕組みです。
 
今回のように、親が娘に250万円を渡した場合、単純な贈与と見なされると、250万円から110万円を差し引いた140万円が基礎控除後の課税対象になります。
 
娘が贈与を受けた年の1月1日に18歳以上で、父母や祖父母などの直系尊属から贈与を受けた場合は特例税率が使われます。基礎控除後の課税価格が140万円の場合は税率10%のため、贈与税は14万円です。
 
このように、親子間の金銭のやり取りであっても、まとまった金額を自由に使える形で渡すと、贈与と判断される可能性があります。そのため、現金で渡す前に税金の扱いを確認しておくことが大切です。
 

結婚費用なら必ず非課税になるわけではない

結婚に関する費用は、すべて贈与税の対象になるわけではありません。例えば、親が結婚式や披露宴の費用を負担するケースも見られます。このような費用は、式の内容や地域の慣習などから見て、親が負担するのが自然な範囲であれば、贈与に当たらない可能性があります。
 
また、新生活に必要な家具、家電、寝具などの購入費用も、通常必要と認められる範囲で、実際にその費用に使われた場合には、贈与税がかからないことがあります。例えば、冷蔵庫や洗濯機、ベッドなどを購入するための援助です。
 
ただし、「結婚費用」という名目だけで非課税になるわけではありません。娘に250万円を渡したものの、一部が使われず娘の預金として残った場合、その残った分は贈与と見られる可能性があります。
 
また、実際の使い道が結婚費用と異なる場合も注意が必要です。例えば、結婚費用として受け取った資金を投資や車の購入などに使うと、結婚に必要な費用とは判断されにくくなります。
 
なお、金融機関を通じて利用する「結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度」もありますが、通常の現金手渡しとは手続きや対象範囲が異なるため、利用する場合は事前に条件を確認しておきましょう。
 
贈与税の対象になるかどうかを判断するうえで大切なのは、必要な費用に、必要なタイミングで使ったと説明できることです。結婚式場の請求書や領収書、家具・家電の購入明細などを残しておくと、後から確認が必要になった場合でも事情を説明しやすくなります。
 

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「タンス預金だからバレない」と考えるのは危険

現金を手渡しすれば、銀行の振込履歴は残りません。そのため、「税務署には分からない」と考える人もいるでしょう。しかし、この考え方は危険です。
 
税務署は、現金を渡したその時点の状況だけを見て判断するとはかぎりません。将来、親が亡くなって相続税の調査が入ったときに、過去の財産の動きや家族間の金銭の流れを確認されることがあります。
 
親の財産が不自然に減っていたり、娘の支払い能力に見合わない大きな支出があったりすれば、資金の出どころを確認される可能性もあるでしょう。
 
手渡しで記録がない場合、かえって説明が難しくなることも考えられます。税務署などから確認を求められたときに困らないよう、現金を渡した事実や資金の出どころを説明できる形で残しておくことが大切です。
 
具体的には、結婚式場の請求書や領収書、家具や家電の購入明細、親が負担した金額のメモなどを残しておけば、援助の目的や使い道を後から説明しやすくなるでしょう。
 

娘の結婚費用を手渡しで援助するなら、後から説明できる形にしよう

娘の結婚費用として250万円を援助すること自体は、親として一般的にあり得ることです。ただし、現金を手渡しすれば贈与税が関係なくなるわけではありません。単純な贈与と見られると、年間110万円を超える部分に税金がかかる可能性があります。
 
一方、結婚式や新生活に必要な費用として、通常必要な範囲で使われた場合は、贈与税がかからないケースもあります。判断のポイントは、使い道と支払いの実態です。
 
式場や販売店へ直接支払い、領収書や購入明細を保管しておくと、後から資金の使い道を説明しやすくなります。娘の新生活を安心して支えるためにも、現金を手渡しする場合は使い道や支払いの記録を残し、後からきちんと説明できる形で援助しましょう。
 

出典

国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合
国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁 扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A
国税庁 No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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