子どもの大学の学費「400万円」を、祖父が孫の口座に直接振り込みました。教育費は非課税と聞きますが、申告しないと贈与税の対象になる!?
ただし、400万円のようなまとまった金額を孫の口座に振り込むと、「これは贈与税の対象になるのでは」と不安になる人もいるでしょう。教育費は非課税と聞いたことがあっても、どこまで認められるのかは分かりにくいものです。
そこで本記事では、祖父が孫の大学費用を負担した場合に、贈与税がかかるケースとかからないケースを解説します。
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目次
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祖父が孫の大学費用400万円を振り込んでも贈与税がかからないケース
祖父母から孫への金銭の受け渡しは、原則として贈与にあたります。ただし、教育費として通常必要な範囲であれば、贈与税はかかりません。ここでいう教育費とは、授業料、入学金、教材費など、学ぶために必要な費用のことです。
例えば、大学から届いた納付書に400万円と記載されており、その金額を学費としてすぐ納めた場合は、贈与税の対象外と考えられます。このように、使い道が学費だと明確で、必要な時期に必要な金額を渡していれば、贈与税の申告が不要となる可能性が高いでしょう。
ただし、教育費ならいくら渡しても非課税というわけではありません。贈与税がかかるかどうかを判断するうえで大切なのは、受け取った金額が実際に教育費として使われたかどうかです。
そのため、金額の大きさだけで判断されるのではなく、祖父から孫へ振り込まれた資金が、いつ、何に使われたのかを説明できるようにしておく必要があります。
孫の口座に残高があると贈与税の対象になる可能性がある
注意したいのは、400万円を振り込んだ後、その一部または全部が孫の口座に残ったままになるケースです。
教育費として必要な都度渡された資金は非課税ですが、使われずに預金として残ると、単なる資産の贈与と見なされる可能性があります。
例えば、初年度の学費が150万円なのに、4年分として400万円をまとめて渡し、残りが口座に置かれたままになっている場合は注意が必要です。
また、学費として受け取った資金を旅行や車の購入、投資などに使った場合も、教育費とはいえません。この場合、教育費に使われなかった部分について贈与税がかかる可能性があります。
贈与税には、年間110万円の基礎控除があります。これは、1年間に受け取った贈与の合計額から110万円までは税金がかからない仕組みです。
ただし、教育費として非課税になる部分と、通常の贈与になる部分は分けて考える必要があります。判断に迷う場合は、振込明細や大学の納付書を手元に用意し、税務署や税理士に確認しておくとよいでしょう。
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学費を非課税にするには支払いの証拠を残しておくことが大切
祖父母が孫の大学費用を援助する場合は、後から見ても学費に使ったと分かる状態にしておくことが大切です。具体的には、大学の納付書、振込明細、領収書、通帳の記録などを残しておきましょう。
祖父から孫の口座へ振り込まれた日と、孫の口座から大学へ支払われた日が近ければ、教育費として使った流れを説明しやすくなります。また、より分かりやすい方法として、祖父が大学へ直接振り込む方法もあります。孫の口座を経由しないため、教育費として使ったことが明確になりやすいからです。
なお、以前は「教育資金の一括贈与の非課税制度」を使い、祖父母から孫へまとまった教育資金を非課税で贈与できる制度がありましたが、この制度は2026年3月31日で新規適用が終了しています。今後は、通常の教育費として必要なときに支払う方法を選ぶのがよいでしょう。
孫の大学費用の援助は「必要なときに必要な分だけ」にしよう
祖父が孫の大学学費400万円を振り込んだ場合でも、その資金が大学の授業料や入学金などにすぐ使われたのであれば、贈与税がかからない可能性があります。教育費は、扶養義務者である祖父母が負担しても、通常必要な範囲なら非課税とされているためです。
ただし、数年分をまとめて渡して口座に残したり、学費以外に使ったりすると、贈与税の対象になることがあります。その場合、申告や納税が必要になる可能性があるため注意しましょう。
学費援助を受けるときは、必要な時期に必要な金額だけを受け取り、納付書や振込明細を保管しておくことが大切です。家族の支援を安心して活用するためにも、資金の流れを分かりやすく残しておきましょう。
出典
国税庁 祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし
国税庁 No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

