亡くなった父の机から「現金80万円」が出てきました。母は「生活費として使えばいい」と言いますが、相続の手続き前に使っても問題ないのでしょうか?
本記事では、自宅で見つかった現金は相続財産に含まれるのかどうかや、手続き前に使う場合の注意点、円滑に相続を進めるためのポイントについて、国税庁の情報を踏まえて解説します。
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父の机から見つかった現金80万円は原則として相続財産になる
父が亡くなった後、自宅の机や金庫などから現金が見つかることもあるでしょう。いわゆる「タンス預金」であっても、亡くなった時点で本人の財産だったものは相続財産に含まれます。
国税庁では、相続税の対象となる財産として、現金や預貯金、有価証券、土地、建物など、金銭に換算できる経済的価値のある財産を挙げています。つまり、銀行口座に預けていない現金であっても、被相続人の財産であれば相続財産です。
そのため、机から見つかった80万円も父の財産であると認められる場合には、遺産として相続手続きの対象となります。
また、相続税はすべての相続で発生するわけではありません。相続財産の合計額が基礎控除額を超えた場合に課税対象となりますが、課税されないケースでも相続財産として把握することは重要です。後から現金が見つかると、遺産分割や申告内容の見直しが必要になる可能性もあります。
母が「生活費として使えばいい」と言っても注意が必要
母親が「生活費として使ってしまっていい」と言っていても、相続手続きが終わる前に現金を自由に使うことは慎重に考えるべきです。
相続が開始すると、遺産は相続人全員の共有財産という扱いになります。そのため、1人の判断だけで使ってしまうと、後からほかの相続人との間で「勝手に遺産を使った」と誤解される可能性があります。
一方で、葬儀費用や遺族の当面の生活費など、やむを得ない支出が生じることもあります。そのような場合は、家族で使い道を共有し、領収書や家計簿などを残しておくことが大切です。
また、相続人が複数いる場合は、できるだけ全員の同意を得てから支出するほうが安心です。後の遺産分割協議でも説明しやすくなり、不必要な争いを防ぐことにつながります。
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相続手続きを円滑に進めるためにはタンス預金などの現金も正確に申告しよう
自宅で見つかった現金は、「銀行に記録がないから申告しなくても分からない」と考えるのではなく、適切に申告することが大切です。税務調査では預金の出金履歴や過去の資金の流れなどから、手元に現金が残っていた可能性を確認することがあります。現金だから把握されないとは限りません。
今回のような80万円についても、遺産として財産目録に記載し、遺産分割の対象に含めることが基本です。
もし相続税の申告が必要な家庭であれば、申告漏れがあると後から修正申告や追加の税金が必要になることがあります。相続財産の全体像が分からない場合や、現金以外にも複数の財産がある場合は、税理士などの専門家へ相談すると安心です。
相続前の現金は家族で情報を共有し、適切な手続きを進めることが大切
父の机から見つかった80万円は、銀行に預けられていない現金であっても相続財産として扱われます。そのため、母親が「生活費に使えばいい」と話していても、相続手続き前に自由に使ってしまうことは避けたほうがよいでしょう。
どうしても生活費や葬儀費用などに充てる必要がある場合は、相続人同士で話し合い、使途を明確にしたうえで領収書などを保管しておくことが重要です。
相続は、財産の金額だけでなく、家族同士の信頼関係も大切になります。現金も含めて遺産を正確に把握し、必要に応じて専門家の力も借りながら手続きを進めれば、後々のトラブルを防ぎやすくなるでしょう。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4105 相続税がかかる財産
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

