母が「あなたのために貯めていた」と、“私名義”の通帳を見せてくれました。残高は「500万円」ありますが、このまま受け取っても問題ないのでしょうか?
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
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贈与税が生じる場合がある
親が子どもの将来に備えて、子ども名義の口座にお金を積み立てること自体は、決して珍しいことではありません。こうした行為そのものに問題があるわけではありません。そのため、親から500万円が入った自分名義の通帳を受け取ってもかまいません。
ただし、気を付けたいのは贈与税です。贈与税とは、年間110万円を超える贈与を受け取った場合にかかる税金です。
もし、この500万円について過去の履歴を含めて年間入金額が110万円を超えていれば、贈与税がそのタイミングで発生している可能性があります。その場合、その年分の確定申告をし、贈与税の申告と納税が必要になります。
名義預金となるとまた変わる
基本的に口座にお金が入った状態で、その通帳をもらっても通常の贈与として考えて差し支えないでしょう。
しかし、名義預金となると話は別です。名義預金とは、口座の名義は本人であっても、実際に資金を管理・運用しているのが本人ではなく、親などの第三者である状態を指します。
そのような場合は、たとえ毎年110万円以下を入金していても、通帳を渡した際に贈与が成立し、基礎控除を超えた390万円に対して贈与税が発生する可能性があります。
なぜなら、親が子どものために子ども名義の口座に入金していたとしても、子ども本人がそれを知らず、口座・処分できる状態になければ、贈与が成立したとは認められない可能性があるためです。
贈与は贈与する側とされる側双方に、その認識がなければ成立しない契約です。もし、子どもが口座の存在や入金の事実について知らない状態であれば、改めて贈与をし直すほうが税金は安くなるでしょう。
仮に、親から18歳以上の子へ500万円を贈与し、通常の贈与として課税される場合には、特例税率が適用されます。基礎控除110万円を差し引いた課税価格390万円に対する贈与税額は48万5000円(390万円×15%-10万円)となります。
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相続の際にもめる場合がある
また、見落とされがちですが、相続の場面でも注意が必要です。一般家庭にとって500万円は決して小さな金額ではなく、遺産分割の際に影響を及ぼす可能性があります。ほかの子どもたちや他の相続人になりうる人も同じようにお金を贈与されていればよいのですが、そうでない場合は相続でもめる可能性があります。
場合によっては、相続人の間で遺産分割協議がまとまらず、今後の親族関係に影響が生じたり、家庭裁判所での調停などに発展したりするケースも考えられます。
また、相続人の間ではもめなかった場合でも、相続税に影響するケースがあります。
なぜなら、令和6年(2024年)1月1日以降、一定の要件(暦年課税による贈与であり、被相続人から相続人等へ贈与された場合など)を満たす場合、相続開始前7年以内に受けた贈与が相続財産に加算される仕組みが導入されました。ただし、この7年への延長は段階的に適用され、相続開始日によって加算対象期間が異なります。
そのため、生前贈与で贈与税はかからなかったとしても、贈与時の価額が相続財産に加算され、相続税の計算に影響する可能性があります。ただし、死亡前4~7年間に受けた贈与については、加算総額から100万円が控除されるため、全部が加算されるわけではありません。
まとめ
親が自分名義の口座に貯めてくれたお金を受け取った場合、様々な問題が起こり得ます。
親からの贈与は将来への大きな支えとなる一方で、手続きや制度への理解が不十分だと思わぬトラブルを招くこともあります。贈与や相続に関するルールを確認しながら進めるようにしましょう。
もし、親からまとまったお金の入った口座の通帳を受け取るのであれば、一度状況を整理し、親族関係から税関係まで、幅広い視点から問題がないか確認しておくことをおすすめいたします。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
執筆者 : 柘植輝
行政書士

