父が亡くなり、病院から「入院費30万円」の請求が届きました。借金もあったので“相続放棄”を考えていたのですが、未払い分は父の口座から払っても問題ないでしょうか?

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父が亡くなり、病院から「入院費30万円」の請求が届きました。借金もあったので“相続放棄”を考えていたのですが、未払い分は父の口座から払っても問題ないでしょうか?
家族が亡くなった後、病院から未払いの入院費を請求されることがあります。借金があることが分かり、相続放棄を考えている場合、「父親の口座に残っているお金で支払えばいいのでは」と思う人もいるでしょう。
 
しかし、相続放棄を検討している段階で故人の預貯金を引き出して支払いに充てると、「相続財産を処分した」と判断され、相続放棄が認められなくなる可能性があります。善意で行った支払いでも、法律上は思わぬ影響を及ぼすことがあるため注意が必要です。
 
この記事では、相続放棄の基本的な仕組みや、故人の口座から入院費を支払う際の注意点、適切な対応方法について分かりやすく解説します。
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相続放棄をすると故人の借金も引き継がない

親が亡くなると、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などの負債も相続の対象になります。そのため、「借金のほうが多い」と分かった場合は、相続放棄を検討する人もいるでしょう。裁判所ウェブサイトによれば、相続放棄とは「相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない」手続きとしています。
 
また、相続放棄をするためには、家庭裁判所へ申述する必要があります。口頭で「相続しません」と伝えるだけでは効力は生じません。さらに、原則として相続の開始を知った日から3ヶ月以内に手続きを行う必要があります。
 
相続放棄が受理されれば、借金の返済義務も引き継がなくなります。そのため、借金が多いと見込まれる場合には有効な選択肢となります。
 
一方で、相続放棄をする前に相続財産を自由に使ってしまうと、相続放棄が認められなくなる場合があります。特に、故人の預貯金を動かす行為は慎重に考えなければなりません。
 

故人の口座から入院費を支払うと相続放棄できなくなる可能性がある

質問のケースでは、「病院から30万円の請求が来たので、父親の口座から支払いたい」と考えているようですが、この方法は注意が必要でしょう。
 
故人の預金を解約したり払い戻したりして入院費を支払うと、相続財産を処分したとみなされ、法律上「単純承認」と判断される可能性があります。単純承認とは、財産も借金も含めてすべて相続することです。
 
例えば、父親の預金が100万円残っており、その中から30万円を引き出して病院へ支払った場合、「相続財産を処分した」と判断される余地があります。その結果、相続放棄することが難しくなる可能性があります。
 

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入院費の請求が届いたらどう対応すればよい?

相続放棄を考えているなら、まず故人の預貯金には手を付けないことが大切です。
 
病院から支払いを求められた場合は、相続放棄を検討していることを伝え、すぐに故人の口座から支払わないようにしましょう。遺産から支払うのではなく、必要であれば自分のお金で立て替える方法や、相続人同士で話し合う方法もあります。
 
ただし、自分のお金で支払った場合でも、後で他の相続人との負担割合が問題になることがあります。また、配偶者が入院時の連帯保証人になっているケースなどでは、相続放棄をしても契約上の支払い義務が残る場合があります。事情によって適切な対応方法が異なるため、請求書が届いた段階で弁護士などの専門家へ相談すると安心です。
 
また、前述の通り、相続放棄には原則として3ヶ月という期限があります。この期間は、故人の財産や借金を調査し、相続するか放棄するかを判断するための大切な期間です。焦って故人の預貯金を動かしてしまうと、相続放棄という選択肢を失う可能性もあります。借金の有無や財産の内容を確認しながら、慎重に対応を進めましょう。
 

まとめ|相続放棄を考えているなら故人の預貯金は動かさないことが大切

父親の借金が多く、相続放棄を検討している場合は、病院から届いた30万円の入院費を故人の口座から支払うことは避けたほうがよいでしょう。故人の預貯金を払い戻して支払いに充てると、相続財産を処分したと判断され、相続放棄が認められなくなる可能性があります。
 
入院費の請求が届くと「早く支払わなければ」と焦ってしまいがちですが、その判断が将来の相続に大きな影響を与えることもあります。まずは故人の財産には手を付けず、相続放棄をするかどうかを整理したうえで対応することが重要です。
 
不安がある場合は、家庭裁判所の案内や弁護士などの専門家の助言も参考にしながら、状況に応じた方法を選択しましょう。そうすることで、後悔のない相続手続きを進めやすくなります。
 

出典

裁判所ウェブサイト 相続の放棄の申述
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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