親孝行で“実家のリフォーム代”を「300万円」出して後悔! 知人に「贈与税かかった」と愚痴ったら「非課税になったのに」と言われた…本来は“税務署”にお金を取られなかった? FPが対策を解説
「家族のために自分のお金を使っただけなのに、なぜ税金がかかるのか」と疑問に思う人もいるでしょう。税法上のルールを知らずに親名義の家にお金をかけると、「みなし贈与」として課税される場合があります。
本記事では、実家のリフォーム資金に贈与税がかかる仕組みと、事前に対策して課税を回避する方法についてFPの視点で解説します。
2級ファイナンシャルプランナー技能士
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親孝行が裏目に。「みなし贈与」と19万円の仕組み
子が親の実家をリフォームする場合に注意したいのが、「建物の名義人(所有者)」です。建物が親の名義であるにもかかわらず、子が300万円を負担してリフォームを行うと、建物の価値はリフォームした分だけ上がります。
税務署の視点では、「子が親に対して、300万円分の財産的価値を無償でプレゼントした」と判断される場合があります。このように、直接現金を渡していなくても実質的に贈与と同じ効果があるものを「みなし贈与」と呼びます。
子から親への贈与は「一般贈与財産」として扱われ、以下のように計算されます。
・300万円−基礎控除110万円=190万円(課税対象額)
・190万円×税率10%=19万円
親孝行のつもりが、結果として19万円の税金につながる可能性があります。
課税を回避する「2つの方法」
これからリフォームを控えている人や手続きが間に合う人は、以下の2つの方法で課税を避けることができます。
実家の持分を子に「名義変更(持分変更)」する
リフォーム資金を子が出す代わりに、実家の建物の一部の名義(持分)を親から子へと変更登記する方法です。
子が出資した300万円分の所有権を子に移転させることで、子は「自分名義の持分」に対してお金を出したことになるため、親への贈与には当たらず、贈与税はかかりません。ただし、登記費用や不動産取得税などの別のコストが発生する点には注意が必要です。
親子間で「金銭消費貸借契約(借金)」を結ぶ
お金を「あげた」のではなく、親に「貸した」という形にする方法です。親子間で正式な借用書(金銭消費貸借契約書)を作成し、親が子へ毎月返済していく仕組みを整えます。
借金であれば贈与税の対象外となりますが、国税庁の見解では、形式上の貸借にすぎないと判断された場合には贈与として取り扱われるとされています。税務署から「形だけの借金」と見なされないよう、現実的な返済期間や利息を設定し、銀行口座への振込で返済の記録を残し続けることが大切です。
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まとめ
親名義の家を子のお金でリフォームすると、たとえ親孝行の気持ちからであっても「みなし贈与」と判定され、贈与税が課されるリスクがあります。
リフォーム業者にお金を振り込む前に、建物の持分変更を行うか、親子間で正式な貸借契約を結ぶといった事前の手続きが有効です。大きな金額が動く際は、事前に税理士やFPなどの専門家に相談した上で進めることをおすすめします。
出典
国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 No.4420 親から金銭を借りた場合
執筆者 : 高橋祐太
2級ファイナンシャルプランナー技能士

