子どもの“結婚資金”として「500万円の通帳」を渡す予定です。夫に「贈与税で数十万円くらい取られる」と言われましたが“子ども名義に口座”なのにナゼ? コツコツ貯金を「非課税で渡す方法」とは

配信日:
この記事は約 3 分で読めます。
子どもの“結婚資金”として「500万円の通帳」を渡す予定です。夫に「贈与税で数十万円くらい取られる」と言われましたが“子ども名義に口座”なのにナゼ? コツコツ貯金を「非課税で渡す方法」とは
子どもの将来を思い、小さな頃からコツコツと500万円を貯めてきた。いざ結婚資金としてその通帳を渡そうとしたとき、「贈与税がかかるかもしれない」と指摘されたら、驚く人もいるのではないでしょうか。
 
「子どもの名前で作った口座なのだから、子どものお金では?」と思うかもしれませんが、税務署の考え方は異なります。本記事では、子ども名義の口座に潜む贈与税の問題と、大切なお金を非課税で渡す方法についてFPが解説します。
高橋祐太

2級ファイナンシャルプランナー技能士

【PR】うちの価格いくら?「今」が自宅の売り時かも

【PR】イエウール

おすすめポイント

・ネット上で24時間査定依頼できる
・不動産のプロが査定額を算出してくれるので納得感がある
・月間利用者数1万人と業界TOPだから安心できる
・複数社の査定額を比較できる

子ども名義でも親のお金?「名義預金」という考え方

贈与税には、「年間110万円以下なら税金がかからない」という基礎控除のルールがあります。「毎年少しずつ子どもの口座に入金していたから、110万円の枠内に収まっているはず」と考える人は多いでしょう。
 
しかし、通帳や銀行印をずっと親が管理しており、子ども自身が自由にお金を引き出せない状態であった場合、税務署はそれを「名義預金(名前を借りているだけで、実質的には親の財産)」とみなすことがあります。
 
親が管理している以上、過去にさかのぼって「毎年贈与が成立していた」とは認められません。口座の名義が誰であろうと、中に入っている500万円は「親の財産」として扱われる可能性があります。
 

通帳を渡した瞬間に「一括贈与」とみなされることも

名義預金とみなされた500万円が入った通帳を、結婚のタイミングで子どもに渡すとどうなるでしょうか。
 
法律上は、「通帳と印鑑を渡して、子どもが自由に使えるようになった瞬間」に、親から子へ500万円の贈与が成立したとみなされる場合があります。
 
贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上の子への贈与(特例贈与財産)として計算すると、基礎控除の110万円を差し引いた390万円が課税対象となり、以下のようになります。

・500万円−110万円(基礎控除)=390万円
・390万円×15%(税率)−10万円(控除額)=48万5000円

親が子どものために貯めたお金に、48万5000円の贈与税が課される可能性があります。
 

【PR】我が家は今いくら?最新の相場を無料で簡単チェック!

【PR】イエウール

おすすめポイント

・ネット上で24時間査定依頼できる
・不動産のプロが査定額を算出してくれるので納得感がある
・月間利用者数1万人と業界TOPだから安心できる
・複数社の査定額を比較できる

課税を避けて渡す「2つの方法」

多額の税負担を避けるためには、以下のいずれかの方法を検討することができます。
 

「結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度」を利用する

贈与の目的が「結婚資金」や「新居への引っ越し費用」などで明確な場合、金融機関で専用の口座を開設して所定の手続きを行えば、最大1000万円まで贈与税が非課税になる特例制度があります(令和9年3月31日まで)。
 
なお、子どもが18歳以上50歳未満であること、贈与者の前年分の合計所得金額が1000万円以下であることなど、いくつかの適用条件がありますので、事前に確認が必要です。また、贈与者が契約期間中に亡くなった場合や、管理契約が終了した場合は、残額に相続税または贈与税がかかることがあるため注意が必要です。
 

年間110万円以下に分けて「暦年贈与」を行う

子ども自身が通帳や印鑑を管理している口座へ、毎年110万円以下の金額を銀行振込で渡していく方法です。その際、「贈与契約書」を毎回作成し、子ども自身に署名・押印してもらうことで、贈与の事実を客観的に記録しておくと安心です。
 

まとめ

親が通帳や印鑑を管理している子ども名義の口座は、「名義預金」とみなされる場合があり、通帳を渡したタイミングで贈与税が発生することがあります。
 
そのまま通帳を渡すことは避け、「結婚資金の非課税制度」の活用や、贈与契約書を用いた暦年贈与への切り替えを検討してみてください。大きな金額が動く際は、事前に税理士やFPなどの専門家に相談した上で進めることをおすすめします。
 

出典

国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税
 
執筆者 : 高橋祐太
2級ファイナンシャルプランナー技能士

  • line
  • hatebu

LINE