住宅購入の頭金について相談したら、父と祖父からそれぞれ「100万円ずつ」援助を受けました。「110万円以下」なら税金はかからないそうですが、このまま申告なしで受け取って問題ないでしょうか?
1人あたり110万円以下の贈与であっても、受け取る人が1年間に受けた贈与額の合計によっては、贈与税の申告が必要になる場合があります。家族からの援助を有効に活用するためにも、贈与税の基本的なルールや利用できる非課税特例について確認しておきましょう。
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「1人あたり100万円」でも油断禁物! 贈与税の基本はもらった側の「年間合計額」で決まる
住宅の購入にあたって家族から資金援助を受けるケースは少なくありません。今回の事例では、父親から100万円、祖父から100万円をそれぞれ受け取っており、個別の金額で見れば「110万円以下なので税金はかからない」と判断してしまいがちです。しかし、ここに大きな落とし穴があります。
国税庁によると、贈与税は「お金をあげた人」基準ではなく、「お金をもらった人」基準で計算される仕組みになっています。具体的には、1月1日から12月31日までの1年間に、1人の人が贈与されたすべての財産の価額を合計しなければなりません。
今回のケースでは、父親から100万円、祖父から100万円をそれぞれ受け取っているため、このほかに受け取った財産がなければ、ご自身が1年間に受け取った贈与財産の合計額は200万円になります。
合計200万円の贈与にかかる税金はいくら? 暦年課税の基礎控除と特例税率の計算式
では、1年間の合計額が200万円になった場合、贈与税はいくらかかるのでしょうか。ここでは、一般的な「暦年課税」を前提に考えてみましょう。
暦年課税では、1年間に受け取った財産の合計額から、110万円の基礎控除額を差し引くことが可能です。つまり、今回の事例では200万円から110万円を差し引いた残りの90万円が、贈与税の計算対象となる「課税価格」になります。
1年間の合計額が110万円以下であれば贈与税はかからず申告も不要ですが、110万円を超えてしまった場合は原則として申告と納税義務が生じます。
次に税率の確認です。父母や祖父母などの直系尊属から、その年の1月1日時点で18歳以上の子どもや孫への贈与には「特例税率」が適用されます。国税庁の特例税率の速算表を参考にすると、課税価格が200万円以下の部分に対する税率は10%(控除額は0円)です。
これに当てはめて計算すると、基礎控除後の90万円に10%の税率をかけた「9万円」が、今回のケースで納めるべき贈与税の金額になります。このまま申告をせずに放置すると、加算税や延滞税が課される可能性もあるため、期限内に申告・納税を行うことが大切です。
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知っておきたい「住宅取得等資金の贈与税の非課税措置」
今回のケースでは、基礎控除の110万円を超えてしまったため原則として9万円の贈与税が発生しますが、資金援助の目的が「住宅購入の頭金」であるならば、税金を支払わずに済む特例制度を利用できる可能性があります。それが「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」の特例です。
この特例は、自分が住むための住宅の新築、取得、または増改築等の対価に充てるための金銭を、父母や祖父母から贈与された場合に一定の要件を満たすと、一定の限度額まで贈与税が非課税になるというものです。
非課税となる限度額は住宅の省エネ性能等に応じて異なり、質の高い「省エネ等住宅」であれば1000万円まで、それ以外の「一般住宅」であれば500万円までとなっています。
今回の援助額は合計200万円ですので、もし特例の要件を満たしていれば、全額を非課税にすることができます。利用を検討する際は、事前に要件を確認しておくようにしましょう。
まとめ
父親と祖父からそれぞれ100万円ずつ、合計200万円の援助を受けた場合、そのまま申告なしで済ませることはできません。暦年課税の基礎控除額である110万円を超えているため、何の手続きもしなければ9万円の贈与税がかかってしまいます。
しかし、「住宅取得等資金の贈与税の非課税措置」の適用要件を満たしていれば、今回の200万円について贈与税が非課税となる可能性があります。制度を利用する際は、住宅の取得時期や入居時期、所得要件などを事前に確認したうえで、所定の期限までに必要な申告手続きを行うことが大切です。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

