母の遺品整理中、私の名義で積み立てられていた「500万円」の通帳が見つかりました。相続手続きはすでに終わっていますが、私名義の口座ならそのまま受け取っても問題ないでしょうか?
しかし、相続では口座の名義だけで財産の持ち主が決まるわけではありません。実際には「誰のお金だったのか」が重要であり、場合によっては相続財産として扱われることがあります。
本記事では、名義預金の考え方や相続手続き後に通帳が見つかった場合の対応について、分かりやすく解説します。
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自分名義の口座でも「自分のお金」とは限らない
預金口座が自分名義であっても、必ずしも自分の財産とは限りません。相続では、口座の名義ではなく、実際にお金を出した人や管理していた人が誰なのかが重視されます。今回のケースのような預金は一般的に「名義預金」と呼ばれます。
例えば、親が子どもの名義で口座を作り、毎年お金を入金していたとしても、通帳や印鑑を親が管理し、子どもは口座の存在すら知らなかった場合は、実質的には親の財産と判断される可能性があります。国税庁でも、被相続人以外の名義であっても、被相続人が資金を出し、管理していた預金は相続財産になると示しています。
一方で、生前に正式な贈与が行われ、本人が自由に使える状態になっていたのであれば、本人の財産として認められる可能性があります。実際の判断は、口座の名義だけではなく、管理状況や利用実態などを総合的に見て行われます。
相続手続き後に見つかった場合はどうなる? 必要になる手続きとは
相続手続きがすでに終わっていたとしても、新たな財産が見つかれば、その内容に応じた対応が必要になります。
もし500万円が名義預金と判断されれば、本来は母親の遺産に含めて相続する財産だった可能性があります。その場合は、相続人同士で改めて遺産の分け方を話し合うことになるでしょう。また、相続税の申告内容に影響する場合は、修正申告などが必要になることもあります。
反対に、生前に適切な贈与が成立していた預金であれば、相続財産には含まれず、自分の財産として扱われます。
「相続は終わったから大丈夫」と考えてそのまま使ってしまうと、後から他の相続人とのトラブルや税務上の問題につながる可能性があります。通帳が見つかった時点で、お金の由来や管理状況を確認することが大切です。
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名義預金かどうかを判断するポイント
名義預金かどうかは、ひとつの事情だけで決まるわけではありません。主に確認されるのは、次のような点です。
・預金の元となるお金を誰が出したか
・通帳や印鑑を誰が管理していたか
・本人が自由に預金を引き出せたか
・贈与の意思がお互いに確認できるか
・日常的に本人が口座を利用していたか
例えば、子どもが通帳を持ち、自分でお金を引き出したり、生活費や学費の支払いに使っていたりしていたのであれば、自分の財産として認められる可能性が高まります。
一方で、親だけが通帳や印鑑を保管し、子どもは口座の存在を知らなかった場合は、名義だけを借りた預金と判断されるでしょう。
迷ったときは早めに専門家へ相談することが大切
母親の遺品から自分名義の500万円の通帳が見つかったとしても、名義だけを理由に「自分のお金」と判断することはできません。
大切なのは、その預金が誰のお金で、どのように管理されていたのかという点です。名義預金であれば相続財産として扱われる可能性があり、相続手続きや税金の見直しが必要になることもあります。一方で、生前に適切な贈与が成立していたのであれば、自分の財産として認められる可能性があります。
判断を誤ると、後から相続人同士のトラブルや税務上の問題につながるおそれがあります。
不安がある場合は、通帳を見つけた時点で税理士や弁護士などの専門家へ相談し、状況を確認したうえで適切な対応を進めることが安心につながるでしょう。
出典
国税庁【誤りやすい事例(6)申告書第11表の付表3関係】被相続人以外の名義の財産(預貯金)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

