父の「投資信託450万円」を相続! 売って“子どもの教育費”にしたいけど、夫に「税金が気になる」と言われました。もう“相続税を払った”のに、まだ税金がかかるんですか?
相続した投資信託に対する主な税金には、相続税と譲渡所得税があります。しかし、それぞれの税金の計算方法が異なるため、正しく理解することが大切です。
本記事では、相続した投資信託を売却するときの税金の考え方について解説します。
FP2級、日商簿記3級、管理栄養士
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相続するときはどのように計算される?
投資信託や株式も、預貯金や不動産と同じく相続財産に含まれます。相続税の計算では、原則として亡くなった日時点の基準価額などをもとに評価されます。
例えば、父親が300万円で購入した投資信託が、相続時には450万円になっていたケースで考えてみましょう。相続財産を計算するときは、購入価格である300万円ではなく、そのときの基準価額などをもとに評価した450万円が相続財産の一部として計算されます。
一方、相続財産に含まれるからといって、必ずしも相続税が発生するわけではありません。相続税には基礎控除があるため、相続した投資信託や株式を含めた遺産総額が基礎控除を下回る場合は、相続税がかからないこともあります。
相続後に売却するときの計算方法は?
相続税とは別に、相続した投資信託を売却した場合、譲渡所得税がかかる場合があります。譲渡所得税は、相続対象の投資信託を保有していた口座が、NISA口座か課税口座(特定口座や一般口座)かによって、税金の計算方法が異なります。
初めに、課税口座で保有していた場合を考えてみましょう。売却時の譲渡所得税は、原則として購入価格と売却価格との差から計算される利益に対してかかります。
例えば、父親が300万円で購入した投資信託が、相続後に450万円で売却できた場合、150万円の利益が生じ、手数料や特例の適用などを加味して、実際の課税対象額が決まります。利益が出ているかどうかを計算するときは、相続時の価格ではなく、あくまでも購入価格が基準となることに注意が必要です。
一方、NISA口座で保有していた商品については取り扱いが異なります。相続後はNISA口座のまま引き継ぐことはできず、相続人の課税口座へ移管されます。
このとき、父親が保有していた期間の値上がり益である150万円については、NISAの非課税制度の対象となり、譲渡所得税の課税対象となりません。NISA口座で保有していた投資信託を相続した場合、譲渡所得税の対象となるのは、相続時の評価額を基準とした相続後の値上がり部分です。
なお、譲渡所得税がかかる場合でも、相続税を払っていれば、取得費加算の特例制度によって売却時の税負担を軽減できるケースもあります。
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税金の種類と計算方法を正しく理解しよう
相続した投資信託では、相続税や売却時の譲渡所得税が関係する場合があります。相続税を計算するときは、相続時の評価額を基準に相続財産に含めます。一方、売却時の譲渡所得税を計算するときは、購入価格と売却価格の差をもとに利益を計算し、手数料などを加味して課税対象額が決まる仕組みです。
相続前に保有していた口座が、NISA口座か課税口座かによっても取り扱いが異なるため、どの口座で保有していたかを確認することも大切です。相続した投資信託を売却するときは、相続時の評価額や購入価格を正しく理解して、売却するかどうかを判断しましょう。
出典
国税庁 No.4644 貸付信託・証券投資信託の評価
執筆者 : 東雲悠太
FP2級、日商簿記3級、管理栄養士

