息子夫婦から「住宅購入の頭金として500万円援助してほしい」と頼まれました。老後資金は夫婦で「2000万円」ありますが、まとまったお金を渡しても老後の生活は大丈夫でしょうか?
しかし、老後の生活費や医療・介護費などを考えると、まとまった資金を贈与するかどうかは慎重に判断する必要があります。また、住宅購入資金の贈与には、一定の条件を満たせば贈与税が非課税となる制度もあります。
本記事では、老後資金2000万円から500万円を援助した場合の家計への影響や、利用できる贈与税の非課税制度について解説します。
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老後資金2000万円から500万円を援助しても大丈夫とは言い切れない
子どもや孫の住宅購入を応援したいと考える親は少なくありません。しかし、「老後資金が2000万円あるから500万円くらいなら問題ない」と考えるのは早計です。
老後の生活は年金だけで十分とは限らず、貯蓄を取り崩しながら生活する家庭も多くあります。
実際、総務省統計局「家計調査報告[家計収支編]2025年(令和7年)平均結果の概要」によると、65歳以上の夫婦のみの無職世帯では、実収入が月約25万円である一方、消費支出と非消費支出を合わせた支出は約29万円となっており、毎月約4万円の不足が生じています。この不足分は、貯蓄の取り崩しなどで補うケースが一般的です。
仮に毎月4万円を貯蓄から補うとすると、年間では約48万円になります。さらに、物価上昇や医療費、住宅の修繕費、介護費用など、将来の支出が増える可能性も考えなければなりません。
老後資金が2000万円ある場合でも、500万円を贈与すると残りは1500万円です。資産運用による増加がないと仮定すれば、今後20年以上にわたる老後生活では余裕が大きく減る可能性があります。援助を決める前には、「今後どれくらいお金が必要になるのか」を夫婦で具体的に試算することが大切です。
住宅購入資金の贈与には非課税制度を利用できる場合がある
住宅購入のために親や祖父母が資金を援助する場合は、一定の条件を満たせば贈与税の非課税制度を利用できる可能性があります。
国税庁によると、令和6年1月1日から令和8年12月31日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、一定の要件を満たせば、省エネ等住宅は1000万円まで、それ以外の住宅は500万円まで贈与税が非課税となります。
ただし、この制度は誰でも自動的に利用できるわけではありません。住宅の種類や取得時期、受贈者の所得などの条件が定められており、期限内に住宅取得等資金を住宅の取得などに充てる必要があります。また、適用を受けるためには、必要書類を添えて贈与税の申告を行うことも求められます。
そのため、「500万円の贈与だから税金はかからない」と自己判断するのではなく、事前に制度の要件を確認しておくことが重要です。
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援助するなら自分たちの生活を最優先に考えよう
子どもを支援したいという気持ちは大切ですが、親自身の老後資金とのバランスも十分に考える必要があります。
例えば、今後の年金収入、毎月の生活費、医療費や介護費の備え、住宅の修繕費などを整理し、資金計画を作成してみましょう。そのうえで、500万円を一括で贈与するのではなく、援助額を減らしたり、一部を貸付にしたりする方法も選択肢になります。
また、子ども夫婦にも住宅ローンの返済計画や家計の状況を確認し、本当に500万円が必要なのかを話し合うことも大切です。無理のない範囲で支援すれば、お互いに安心して新しい生活をスタートできるでしょう。
まとめ
老後資金が2000万円あるからといって、500万円を贈与しても必ず生活に困らないとは言えません。現在の高齢夫婦世帯では、年金収入だけでは毎月の支出を賄えず、貯蓄を取り崩して生活している世帯も少なくないためです。
一方で、住宅取得等資金の贈与については、一定の条件を満たせば500万円または1000万円まで贈与税が非課税となる制度があります。制度を利用できるかどうかを確認したうえで、税負担を抑えながら援助することも可能です。
子どもへの支援は大切ですが、まず守るべきなのは自分たちの老後の生活です。家計を見直し、将来必要になる資金を確認したうえで、無理のない範囲で援助額を決めることが、親子双方にとって安心できる選択につながるでしょう。
出典
総務省統計局 家計調査報告[家計収支編]2025年(令和7年)平均結果の概要 II 総世帯及び単身世帯の家計収支 <参考4> 65歳以上の無職世帯の家計収支(二人以上の世帯・単身世帯) 図1 65歳以上の夫婦のみの無職世帯(夫婦高齢者無職世帯)の家計収支 -2025年-(18ページ)
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

