毎月の貯めていたへそくり「150万円」を息子の“新生活資金”として手渡し。このようなお金にも税金がかかるのでしょうか?追加徴税を食らわないために知っておきたい「現金手渡しの落とし穴」とは?
ただし、親子間の金銭のやり取りであっても、渡し方や使い道によっては注意が必要です。そこで本記事では、親から子へ新生活資金として現金を渡す際に知っておきたい税金の考え方や、現金手渡しの注意点について解説します。
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親から息子へ150万円を渡すと贈与税がかかる?
親が息子に150万円を渡した場合、まず確認したいのが「贈与税」です。贈与税とは、個人から財産を受け取った人にかかる税金です。
贈与税には年間110万円の基礎控除があります。これは、1月1日から12月31日までの1年間に受け取った財産の合計が110万円以下の場合、原則として贈与税がかからないという仕組みです。
そのため、息子がその年に親から150万円だけをもらった場合、150万円から110万円を引いた40万円が課税対象になります。直系尊属である親から18歳以上の子へ贈与する場合は、特例税率の対象になることがありますが、課税価格が40万円の場合の税率は10%で、単純に計算すると贈与税は4万円です。
したがって、「150万円を渡したら、150万円すべてに税金がかかる」と考える必要はありません。ただし、同じ年に祖父母や別の親族からも財産を受け取っている場合は、それらも合算して判断します。そのため、150万円だけで判断せず、その年に受け取った財産全体で確認することが大切です。
新生活資金なら非課税になるケースもある
親から子への支援でも、すべてが贈与税の対象になるわけではありません。生活費や教育費として、必要なタイミングで渡され、実際にその目的に使った分は、通常必要と認められる範囲であれば贈与税がかからないとされています。
例えば、引っ越し費用や当面の家賃、家具や家電の購入費など、新生活に直接必要な支出に充てる場合は、生活費に近い支援と考えられるでしょう。また、息子が進学する場合の学費や教材費なども、教育費として扱われることもあります。
一方で、生活費などの名目でも、使わずに預金したり、株式投資に回したり、高額な趣味の買い物に使ったりすると、非課税とは判断されにくくなります。
このように、非課税と判断されるかどうかは、実際に何に使われたかが大きなポイントです。そのため、150万円を一度にまとめて渡すよりも、必要な費用をその都度支払う形にしたほうが、生活費としての説明はしやすくなります。
例えば、引っ越し費用が発生したタイミングで親が直接業者に支払ったり、家具・家電を購入する際に必要な分だけ支援したりする方法があります。
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現金手渡しでも税務署に分からないとはかぎらない
現金で手渡しすれば記録が残らないため、税金の心配はないと考える人もいるかもしれません。ただし、現金手渡しでも贈与そのものがなかったことにはなりません。
例えば、息子が急に大きな買い物をしたり、預金残高が増えたりした場合、資金の出どころを確認される可能性があります。また、将来相続が発生した際に、過去の資金移動を確認されることもあるでしょう。こうした場面で使い道や受け渡しの経緯を説明できないと、贈与として扱われる可能性があります。
贈与税の申告が必要なのに申告しなかった場合、本来の税金に加えて、無申告加算税や延滞税などがかかることがあります。悪質と判断されれば、負担がさらに重くなるため、申告が必要かどうかは早めに確認しておきましょう。
こうした事態を避けるには、あとから使い道や受け渡しの経緯を説明できるようにしておくことが大切です。現金を手渡すよりも銀行振込にすると記録が残り、領収書や購入明細を保管しておくと説明しやすくなります。家族間の資金のやり取りであっても、記録を残しておけば、あとから確認が必要になったときに落ち着いて対応できるでしょう。
息子に150万円を渡す前に使い道と記録を確認しよう
毎月貯めたへそくり150万円を息子の新生活資金として渡す場合、単なる贈与であれば年間110万円を超える部分に贈与税がかかる可能性があります。一方で、引っ越し費用や家賃、学費など、生活費や教育費として必要な範囲で使われる分については、贈与税がかからない場合もあります。
ただし、現金手渡しでも税務上の確認対象になることがあるため、何のために渡したのかを説明できるよう、振込記録や領収書を残しておくと安心です。贈与税がかかるか判断に迷う場合は、税務署や税理士に相談し、無理のない形で新生活を支援しましょう。
出典
国税庁 財産をもらったとき
国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

