親の遺産3000万円を「全部あげる」と兄が言い出した! ありがたいけど「贈与税がかかるんじゃ?」と夫に言われて不安に…受け取る場合の税金はどれくらいになりますか?
本記事では、親の遺産3000万円を兄弟の一人が受け取るケースを想定し、相続税や贈与税の考え方、注意したい手続きについて解説します。
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兄が辞退して遺産を全部受け取っても原則として贈与税はかからない
親が亡くなった後、相続人である兄と自分が話し合い、自分が遺産をすべて取得することにしても、原則として贈与税はかかりません。
遺産分割協議とは、相続人全員で「誰が、どの財産を受け取るか」を決める手続きです。法律では相続人ごとの取り分が示されていますが、必ずその割合どおりに分ける必要はありません。相続人全員が合意すれば、一人が遺産をすべて受け取る分け方もできます。
つまり、兄が「自分は受け取らない」と遺産分割協議で合意し、自分が親から直接相続する形であれば、受け取る財産は贈与ではなく相続として扱われます。
遺産が3000万円を受け取ると相続税はいくらかかる?
相続税は、遺産を受け取った人が3000万円を超えたら必ずかかるわけではありません。相続財産全体の金額が、相続税の基礎控除を超えるかどうかで判断します。
基礎控除は、「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。例えば、親に配偶者がおらず、法定相続人が兄と自分の2人だけの場合、基礎控除は「3000万円+600万円×2人=4200万円」です。
親の正味の遺産総額が3000万円であれば、4200万円の基礎控除内に収まるため、原則として相続税はかかりません。また、相続税の申告も通常は不要です。
ただし、相続税を判断する際は、預貯金だけでなく、不動産や株式、生命保険金なども含めて遺産総額を計算する必要があります。
その一方で、一定の借金や葬式費用は差し引けます。そのため、預金だけを見て「3000万円だから非課税」と判断するのではなく、親が残した財産と債務を一通り確認したうえで、相続税がかかるかどうかを判断することが大切です。
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兄が相続した後に3000万円を受け取ると贈与税はどうなる?
注意したいのは、兄がいったん遺産を相続した後、その財産を自分に渡すケースです。この場合は、親からの相続ではなく、兄から自分への贈与と判断される可能性があります。
兄弟間の贈与では、基礎控除後の金額が3000万円を超える部分に55%の税率と400万円の控除額が適用されます。1年間にほかの贈与を受けていないものとして、兄から3000万円を現金でもらった場合、基礎控除110万円を差し引いた2890万円が課税対象です。
兄弟間の贈与では一般税率が適用され、2890万円は「3000万円以下」の区分に該当します。そのため、概算の贈与税は「(3000万円-基礎控除110万円)×50%-250万円=1195万円」となります。
また、遺産分割を一度終えた後に財産を移すと、贈与と判断されるおそれがあります。税負担を避けるためには、兄の名義に変更してから渡してもらうのではなく、最初の遺産分割協議で自分が取得する内容を明確にしましょう。
遺産分割協議で取得者を決めてから名義変更しよう
親の正味の遺産が3000万円で、法定相続人が兄と自分の2人だけの場合、自分が遺産をすべて受け取っても、贈与税と相続税のどちらもかからない可能性が高いでしょう。ただし、相続人の人数や遺言書の有無、過去の贈与、不動産の評価額などによって結果は変わります。
相続手続きを進める際は、最初に親が残した財産と債務を確認しましょう。そのうえで、相続人全員で遺産分割協議書を作成し、預金の解約や不動産の名義変更を進めることが重要です。
遺産の総額が大きい場合や、すでに兄名義へ変更している場合は、手続きを進める前に税務署や税理士へ確認すると安心です。遺産分割協議の段階で誰が財産を受け取るのかを明確にし、余分な贈与税が生じないよう適切に手続きを進めましょう。
出典
国税庁 No.4152 相続税の計算
国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

