父の遺品整理をしていたら、金庫から「500万円」の現金が出てきました。銀行に預けようとしたら窓口で「税務署に…」って言われた。税金取られたりしますか?

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父の遺品整理をしていたら、金庫から「500万円」の現金が出てきました。銀行に預けようとしたら窓口で「税務署に…」って言われた。税金取られたりしますか?
親の遺品整理をしていると、金庫や引き出しから思いがけない現金が見つかることがあります。まとまった金額を銀行へ持っていった際、窓口で現金の出どころを尋ねられたり、税務署への確認を勧められたりすると、不安になる人も多いでしょう。
 
では、銀行への入金と税金には、どのような関係があるのでしょうか。本記事では、金庫から見つかった500万円の扱いと必要な手続きを解説します。
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金庫から出てきた500万円も父親の相続財産になる

父親が所有していた500万円であれば、銀行に預けていない現金でも相続財産に含まれます。一般的に「タンス預金」と呼ばれる現金も、預貯金や不動産などと同じように扱われます。
 
国税庁は、相続税の対象となる財産として、現金、預貯金、有価証券、土地、家屋などを挙げています。自宅の金庫に保管されていた現金も、父親の所有物であれば相続財産に含まれます。
 
ただし、500万円が見つかったからといって、その全額に必ず相続税がかかるとはかぎりません。相続税は、現金だけでなく、預貯金、不動産、株式、生命保険金などを含めた遺産全体をもとに判断します。
 
相続税には、「3000万円+600万円×法定相続人の数」という基礎控除があります。例えば、法定相続人が母親と子ども2人の計3人の場合、基礎控除は4800万円です。そのため、借金や葬儀費用などを差し引いた遺産額が原則としてこの範囲内であれば、相続税はかかりません。
 
一方、ほかの財産と合わせて基礎控除を超える場合は、金庫から見つかった500万円も相続税の計算に含める必要があります。
 

遺品整理で見つかった現金は、銀行への入金だけで課税されない

自分の口座に500万円を入金しただけで、所得税や贈与税が課されるわけではありません。今回の現金が父親の遺産であれば、重要なのは入金したことではなく、相続財産として正しく扱っているかどうかです。
 
銀行では、多額の現金を入金する際に、資金の出どころや取引の目的を確認することがあります。これは、犯罪収益の移動やマネーロンダリング(資金洗浄)を防ぐためです。金融機関は、顧客の状況や取引内容を踏まえ、疑わしい取引に該当しないか確認しています。
 
そのため、窓口で現金をどのように用意したのか尋ねられても、直ちに脱税を疑われているとはかぎりません。遺品整理で見つかった現金であることを正直に説明し、必要に応じて相続関係が分かる書類を提示するとよいでしょう。
 
また、入金する前に、現金を発見した場所や日付、金額を記録しましょう。可能であれば、金庫内の状態を写真に残し、ほかの相続人にも知らせておくと安心です。父親の遺産であることを説明できるよう、遺産分割協議書や相続関係が分かる書類も準備しておくと、銀行での確認が進みやすくなります。
 

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すでに相続税を申告している場合は修正が必要になることもある

相続税をまだ申告していない場合は、発見した500万円を含めて遺産全体を計算します。相続税の申告期限は、原則として、亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。
 
すでに申告を終えた後で500万円が見つかった場合は、申告内容の見直しが必要です。現金を加えても基礎控除の範囲内であれば、相続税の申告が新たに必要とならないケースもあります。
 
一方、現金を加えたことで税額が増える場合は、修正申告と追加納税が必要になる可能性があります。そのまま放置すると、本来の税金に加えて延滞税などが発生することもあるため、早めに税務署や税理士へ相談しましょう。申告期限を過ぎていても、自主的に対応することで、その後の負担を抑えられる場合があります。
 
また、500万円を誰が受け取るかは、銀行へ入金した人だけで決められるものではありません。遺言書がない場合は、原則として相続人同士の遺産分割協議を行い、受け取る人や割合を決めます。そのため、話し合いが終わる前に全額を個人的な用途へ使うと、相続人間のトラブルにつながるため注意が必要です。
 

父の金庫から見つかった500万円は、相続財産として正しく扱おう

金庫から見つかった500万円を銀行へ預けても、入金したことだけで税金がかかるわけではありません。ただし、その現金が父親のものであれば、相続財産として扱う必要があります。
 
そのため、まずは発見した場所や日付、金額を記録し、ほかの相続人にも共有しましょう。そのうえで、預貯金や不動産などを含めた遺産総額を確認し、相続税の基礎控除を超えるか判断することが大切です。
 
すでに相続税の申告を済ませている場合や判断が難しい場合は、申告漏れを防ぐためにも税務署や税理士へ早めに相談しましょう。
 

出典

国税庁 No.4105 相続税がかかる財産
国税庁 財産を相続したとき
金融庁 疑わしい取引の参考事例
国税庁 No.2024 確定申告を忘れたとき
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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