姉が「相続放棄したはず」の実家の借金を、私が代わりに請求されました。放棄していれば私には関係ないはずですよね?
しかし、相続放棄の効果は、放棄した本人にだけ生じます。姉が放棄しても、あなた自身が相続人である場合、借金を相続する可能性があります。請求が来たら放置せず、自分も相続放棄できるかを早めに確認することが大切です。
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姉の相続放棄は、あなたの放棄にはならない
相続放棄とは、亡くなった人の財産も借金も引き継がない手続きです。「相続放棄の申述」は、家庭裁判所で行います。民法では、相続放棄をした人は、初めから相続人ではなかったものとみなされます。
ただし、これは放棄した本人についての話です。姉が家庭裁判所で相続放棄をしていても、きょうだいのあなたまで自動的に放棄したことにはなりません。
たとえば、父が亡くなり、相続人が姉とあなたの2人だったとします。姉が相続放棄をすると、姉は最初から相続人ではなかった扱いになります。その結果、あなたが相続放棄をしていなければ、父の財産や借金をあなたが引き継ぐ形になることがあります。
つまり、「姉が放棄したから家族全員が借金から逃れられる」というわけではありません。実家の借金を請求された場合、まずは誰の借金なのか、誰が亡くなったのか、自分が相続人にあたるのかを確認しましょう。
自分も放棄したいなら原則3か月以内に手続きが必要
民法938条のとおり、相続放棄は、家庭裁判所で行う正式な手続きです。口頭で「相続しません」と言っただけでは足りません。親族間で「私は放棄する」と話していても、家庭裁判所に申述して受理されていなければ、法律上の相続放棄にはなりません。
相続放棄には期限があります。原則として、自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内に手続きしなければなりません。この期間を熟慮期間といいます。
裁判所のQ&Aには、「相続財産が全くないと信じ、かつ、相当な理由があるときなどは、財産の全部又は一部の存在を認識したときから3か月以内に申述すれば、相続放棄の申述が受理されることもあります。」との回答があります。
つまり、借金の存在をあとから知った場合など、事情によっては、請求が来た時点から検討できる可能性もあります。たとえば、親が亡くなったことは知っていたものの、借金があるとはまったく知らず、相続財産も受け取っていなかったような場合です。
とはいえ、期限の判断は簡単ではありません。請求書が届いたら、すぐに家庭裁判所や弁護士に相談しましょう。迷っている間に期間が過ぎると、借金を引き継いだものとして扱われるおそれがあります。
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財産を使うと放棄できなくなる場合がある
相続放棄を考えている場合は、亡くなった人の財産を勝手に使わないことが重要です。預金を引き出して使う、車を売る、不動産を処分する、遺品の中の高価な物を売却するなどの行為は、相続を認めたと見られる可能性があります。
相続を認めることを単純承認といいます。単純承認になると、プラスの財産だけでなく、借金も引き継ぐことになります。あとから「やはり放棄したい」と思っても難しくなる場合があります。
葬儀費用の支払いなど、判断が分かれやすい支出もあります。すでに何かを支払ったり、財産を動かしたりしている場合は、自己判断で「もう無理」と決めつけず、専門家に確認しましょう。
また、債権者から請求されたときに、一部だけ支払うのも注意が必要です。支払うことで借金を認めたと受け取られる場合があります。相続放棄を検討しているなら、「相続放棄を検討中です」と伝え、すぐに支払わないほうが安全です。
まとめ
姉が相続放棄をしていても、その効果は姉本人に限られます。あなた自身が相続人で、相続放棄の手続きをしていなければ、実家の借金を請求される可能性があります。
請求が来たら、まず誰の借金か、自分が相続人か、家庭裁判所で相続放棄ができる期間内かを確認しましょう。原則は、自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内です。
借金を払ったり、財産を使ったりすると、相続を認めたと見られることがあります。あわてて対応せず、家庭裁判所や弁護士に早めに相談してください。相続放棄は家族単位ではなく一人ずつ行う手続きだと理解しておくことが大切です。
出典
裁判所「相続放棄の申述」の手続とは・・・
e-Gov 法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

