両親が「孫のための学費350万円を貯めた」と私名義の口座に振り込んでくれました。しかし夫いわく「それ贈与税かかるんじゃない?」とのこと。できれば税金は避けたいのですが、申告しないと痛い目に遭うのでしょうか?

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両親が「孫のための学費350万円を貯めた」と私名義の口座に振り込んでくれました。しかし夫いわく「それ贈与税かかるんじゃない?」とのこと。できれば税金は避けたいのですが、申告しないと痛い目に遭うのでしょうか?
祖父母が孫の学費を出してくれること自体は、珍しいことではありません。必要な学費をその都度支払ってもらう場合、通常は贈与税の対象になりません。
 
しかし、350万円をまとめて親であるあなた名義の口座に振り込まれた場合は注意が必要です。使い道や管理方法によっては、あなたへの贈与と見られ、贈与税の申告が必要になる可能性があります。
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教育費でも一括で受け取ると課税対象になることがある

親や祖父母などの扶養義務者が、子や孫の生活費・教育費を負担することは、通常必要な範囲であれば贈与税の対象になりません。国税庁も、生活費や教育費として必要な都度、直接その支払いに充てるために受けた財産は、原則として課税対象にならないと説明しています。
 
たとえば、入学金や授業料の請求書が届いたタイミングで、祖父母が学校へ直接支払う、または親に送金してすぐ学費に充てる場合です。このような形なら、通常必要な教育費として説明しやすいでしょう。
 
一方で、今回のように350万円をまとめてあなた名義の口座に入れた場合は、話が変わります。すぐに学費へ使う分を超えて残るお金は、預貯金として管理されることになります。
 
国税庁の資料でも、生活費や教育費として受け取った財産が、それらに充てられず預貯金となった場合は、課税対象になるとされています。つまり、「孫のため」という目的があっても、まとめて受け取って保管する形では、贈与税の問題が出る可能性があります。
 

あなた名義の口座なら、あなたへの贈与と見られやすい

今回の大きなポイントは、振込先が「あなた名義の口座」であることです。税務上は、名義と実際の管理状況が見られます。あなたの口座に350万円が入り、あなたが自由に引き出せる状態なら、両親からあなたへの贈与と判断される可能性があります。
 
贈与税には年間110万円の基礎控除があります。350万円を1年で受け取った場合、ほかに贈与がなければ、350万円から110万円を差し引いた240万円が課税対象になります。結論、この240万にかかる贈与税は「26万円」となります。根拠は以下です。
 
国税庁HPの「財産をもらったとき」の案内(図1)にしたがって、「[基礎控除後の課税価格] × 税率 − 控除額 = 税額 」に今回のケースをあてはめます。
 
「税率」と「控除額」は、贈与税の速算表(同じく図1)を参照します。両親から「あなた名義への贈与」、すなわち親から18歳以上の子への贈与には、【特例贈与財産用】の速算表を使用します。
 
図1

図1

※出典:国税庁Webサイト「財産をもらったとき」
 
[基礎控除後の課税価格]は240万でした。速算表の「400万円以下」にあたるので、「税率」は15%、「控除額」は10万円であることが分かります。
 
[基礎控除後の課税価格 240万円] × 税率15% − 控除額10万 = 税額26万円 です。
 
※あくまでも、1年間に他の誰からの贈与もない場合を想定しています(1年間で子がもらった財産=両親からの「350万円」のみ)。
 
「孫の学費だから私はもらっていない」と考えていても、口座名義があなたで、資金があなたの管理下に入っているなら、税務署に説明が必要になる場合があります。特に、そのお金を学費以外に使ったり、長期間そのまま残したりすると、教育費としての説明は難しくなります。
 
すでに振り込まれているなら、入金日、金額、両親の意図、今後の学費の支払予定を整理しましょう。学校の請求書や納付書、入学予定、授業料の見込みも残しておくとよいです。
 

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教育資金一括贈与の非課税制度は2026年3月末で終了

以前は、祖父母などから教育資金を一括贈与された場合に、一定の条件を満たせば1500万円まで非課税になる制度がありました。金融機関で教育資金管理契約を結び、教育資金非課税申告書を提出する仕組みです。
 
しかし、国税庁は、この制度について、令和8年3月31日までとされていた適用期限が延長されず終了したと案内しています。令和8年4月1日以後は、この特例の適用を受けることはできません。
 
そのため、現在(2026年7月)新たに350万円をまとめて受け取った場合、「教育資金一括贈与の非課税制度を使えばよい」とは言えません。今後は、必要な都度、祖父母が学費を直接支払う形にするほうが安全です。
 
もし今回の350万円について申告が必要か判断できない場合は、税務署や税理士に相談しましょう。すでに振り込まれたお金をどう扱うかは、使い道や時期で変わります。自己判断で放置すると、あとで申告漏れを指摘される可能性があります。
 

まとめ

祖父母が孫の学費を負担すること自体は、通常必要な教育費であれば贈与税の対象になりません。しかし、350万円をまとめて親であるあなた名義の口座に振り込まれた場合は、あなたへの贈与と見られる可能性があります。
 
贈与税の基礎控除は年間110万円です。350万円を一括で受け取ったなら、240万円部分が課税対象になる可能性があります。学費としてすぐ使う予定があるなら、請求書や支払記録を必ず残しましょう。
 
今後は、祖父母から学校へ直接支払ってもらう、または必要な都度その金額だけ送金してもらう形が安心です。すでに入金された350万円については、税務署や税理士に確認し、申告が必要なら期限内に対応しましょう。
 

出典

国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合
国税庁 扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A
国税庁 財産をもらったとき
国税庁 No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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