年金が月「10万円」だけなので、子ども2人から毎月「5万円」ずつ仕送りを受けることにしました。「年間110万円以下なら非課税」と聞いたのですが、本当に贈与税は心配ないのでしょうか?

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年金が月「10万円」だけなので、子ども2人から毎月「5万円」ずつ仕送りを受けることにしました。「年間110万円以下なら非課税」と聞いたのですが、本当に贈与税は心配ないのでしょうか?
老後の生活費が足りず、子どもから毎月仕送りを受ける家庭は珍しくありません。その際、「年間110万円以下なら贈与税はかからない」という話を聞き、その範囲内で仕送りを受けるということもあるようです。
 
そこで、子ども2人から毎月5万円ずつ、合計で月10万円の仕送りを受ける場合、本当に贈与税は心配ないのか考えてみました。
柘植輝

行政書士
 
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

「年間110万円以下なら非課税」が基本ルール

贈与税は原則として、その年の1月1日から12月31日までに贈与を受けた財産の合計額から、基礎控除額110万円を差し引いたときに残額があれば、その残額に課税がされます。
 
つまり、年間110万円までの贈与であれば非課税となるということです。
 
ただ、ここで注意したいのは、この非課税となる110万円の金額の計算は「贈与者ごと」ではなく「受け取った人ごと」で行われるという点です。
 
例えば、子ども2人からそれぞれ月5万円、年60万円、合計年120万円を受け取る場合で考えてみましょう。この場合、受け取った親にとっては贈与を受けた額が年間で110万円を超えるため、贈与税が発生する可能性があるということです。
 

生活費として必要な都度受け取るなら、贈与税がかからない場合がある

もっとも、生活に必要な範囲での仕送りに限っていえば、単純に年110万円の贈与があったから贈与税が発生するとも限りません。
 
国税庁は、夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から、生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるものについては、贈与税がかからないとしているからです。
 
ここでいう生活費について簡単にいうと、通常の食費や家賃、医療費など生きていくために必要となる費用を指します。
 
つまり、自身の収入だけでは生活ができないため、子ども2人から毎月5万円ずつ仕送りを受けている方が、その仕送りの全額を家賃、食費、水道光熱費、医療費など、日常生活に必要な支出に充てているのであれば、扶養義務者から受ける通常必要な範囲の援助として、贈与税の対象にならないのです。
 
なお、仕送りがいくらまでなら非課税であるかという点について、明確な上限はありません。年200万円受け取っていても、そのお金が生活費として必要な都度渡され、親がそれをすべて日常生活のために使い切っている場合は、原則として贈与税の対象にはならないでしょう。
 

気を付けたいのは「生活費名目でも、預金として貯めてしまう」ケース

ただし、生活費の名目で受けた仕送りであっても、そのお金を預金したり、株式や不動産の購入資金に回したりするなど、生活費以外に使った場合、その部分については贈与税の課税対象となるとされています。
 
例えば、毎月10万円、年間合計120万円分の仕送りを全額貯金しているようなケースで考えてみましょう。この場合、通常の贈与として判断され、110万円を超える年10万円の部分が課税対象となります。
 

まとめ

子ども2人から毎月5万円ずつ、年120万円の仕送りを受ける場合、単純に「110万円を超えているから必ず贈与税がかかる」とはいえません。
 
親子は扶養義務者に当たるため、生活費として通常必要な範囲の援助であり、かつ、必要な都度受け取り、それらのお金を全額生活費に使っているなら、贈与税はかからないのです。
 
逆に、生活費名目で受け取っても預金として貯め込んだり、投資や不動産購入に回したりすれば、生活費以外で使った部分に対して贈与税が課税される可能性があります。
 
もし、子どもから仕送りを受けているようなケースにおいて、贈与税について不安を感じているのであれば、「年間110万円以下かどうか」だけではなく、その仕送りが生活費として必要な範囲か、そして実際に生活費に使っているか、という点から考えていくことで、不安を解消することができるでしょう。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4405 贈与税がかからない場合
 
執筆者 : 柘植輝
行政書士

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