母の遺品整理で、生活費を切り詰めて貯めていた「500万円」のタンス預金を見つけました。相続税の申告期限は過ぎていますが、現金であればこのまま受け取っても問題ないですか?
例えば今回のケースのように、生活費を切り詰めながら長年かけて貯めた500万円が見つかった場合、「現金だから申告しなくても分からないのでは」と考える人もいるかもしれません。
しかし、現金であっても被相続人の財産であれば相続財産に含まれ、相続税の課税対象となります。すでに相続税の申告期限を過ぎていた場合でも、適切な手続きを行うことが大切です。
この記事では、タンス預金が見つかった場合の相続税の取り扱いや、申告期限後に判明した場合の対応について、分かりやすく解説します。
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
被相続人のタンス預金も相続財産になるため、そのまま受け取ることはできない
結論からいうと、母親が残した500万円のタンス預金は、原則として相続財産です。現金だからといって自由に受け取れるわけではありません。
相続税は、銀行預金だけではなく、自宅に保管していた現金も含めた「亡くなった人が所有していた財産」の総額をもとに計算します。そのため、タンス預金も相続財産として申告の対象になります。
「銀行預金ではないので税務署には分からない」と考える人もいるかもしれませんが、実際にはそうとは限りません。税務署は被相続人の預金の入出金履歴や生前の収入、生活状況などを確認し、相続財産の内容を調査することがあります。その結果、多額の現金が申告されていないことが判明するケースもあります。
また、相続税はすべての相続で発生するわけではありません。遺産総額が「3000万円+600万円×法定相続人の数」という基礎控除額以下であれば、相続税はかかりません。
しかし、タンス預金を含めた正しい財産額で判断する必要があります。
相続税の申告期限後に見つかった場合は、できるだけ早く税務署へ相談・申告する
相続税の申告と納税は、相続が始まったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。通常は、被相続人が亡くなった日の翌日から10ヶ月以内です。
今回のように申告期限を過ぎてから500万円のタンス預金が見つかった場合でも、「期限を過ぎたから何もしなくてよい」ということにはなりません。
もし相続税の申告が必要だったにもかかわらず、この500万円を含めずに申告していた場合は、原則として修正申告などの手続きが必要になります。また、本来は申告が必要だったのに申告自体をしていなかった場合には、期限後申告を行うことになります。
特に、相続税が発生するかどうかの判断は、500万円を加えた遺産総額によって変わる可能性があります。もともとは基礎控除以下だったとしても、この現金を加えることで課税対象になるケースも考えられます。
判断に迷う場合は、自分だけで結論を出さず、できるだけ早く税務署や税理士へ相談することが大切です。早めに対応することで、その後の手続きをスムーズに進めやすくなります。
加算税や延滞税が発生する可能性もある
申告期限を過ぎてしまった場合でも、何もしないままにすることはおすすめできません。
相続税の申告漏れがあった場合には、本来納めるべき相続税に加え、加算税や延滞税が課される場合があります。国税庁も、期限までに申告しなかった場合や、本来より少ない財産で申告した場合には、これらの附帯税がかかる可能性があると案内しています。
また、タンス預金が見つかった経緯や、相続人の人数、すでに行った相続税申告の内容によって、必要となる手続きは変わります。例えば、他の相続人との遺産分割の見直しが必要になることもあります。
そのため、「現金だから大丈夫」と自己判断するのではなく、事実関係を整理したうえで適切な手続きを進めることが、将来的なトラブルを防ぐことにつながります。
まとめ
遺品整理で500万円のタンス預金が見つかったとしても、その現金は原則として相続財産です。相続税の申告期限が過ぎていても、そのまま受け取って申告しないことは適切ではありません。
相続税は、被相続人が所有していたすべての財産を対象に計算します。タンス預金も例外ではなく、申告内容に含める必要があります。期限後に見つかった場合でも、できるだけ早く税務署や税理士へ相談し、必要に応じて期限後申告や修正申告を行うことが重要です。
相続手続きは複雑に感じるかもしれませんが、早めに対応すれば余計な負担やトラブルを防ぎやすくなります。判断に迷ったときは1人で抱え込まず、専門家へ相談しながら正しい手続きを進めることをおすすめします。
出典
国税庁 パンフレット「暮らしの税情報」(令和8年度版)財産を相続したとき
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.2024 確定申告を忘れたとき
国税庁 確定申告期に多いお問合せ事項Q&A【申告が間違っていた場合】
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
