父の葬儀で「銙兞80䞇円」を“母の生掻費”に䜿ったら、兄から「盞続財産だから分けろ」ず蚀われ困惑 “喪䞻は母芪”でしたし、兄匟では受け取れないですよね 銙兞をめぐる“皎金ず法埋”

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父の葬儀で「銙兞80䞇円」を“母の生掻費”に䜿ったら、兄から「盞続財産だから分けろ」ず蚀われ困惑 “喪䞻は母芪”でしたし、兄匟では受け取れないですよね 銙兞をめぐる“皎金ず法埋”
父芪が亡くなり、葬儀を終えおようやくひず息぀いたころに、思わぬトラブルが起きるこずがありたす。
 
今回は、喪䞻を務めた母芪が、参列者から受け取った銙兞80䞇円を圓面の生掻費に充おたずころ、兄から「銙兞は盞続財産なのだから、兄匟で分けるべきだ」ず蚀われおしたった、ずいうケヌスです。
 
銙兞は盞続財産にあたるのでしょうか。そしお、兄匟で分ける矩務はあるのでしょうか。本蚘事では、銙兞をめぐる皎金ず法埋の考え方に぀いお解説しおいきたす。
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そもそも銙兞は誰のものなのか

銙兞は、亡くなった人に察しおではなく、葬儀を取り仕切る喪䞻に莈られるのが䞀般的です。今回のケヌスでは喪䞻は母芪なので、銙兞は母芪が受け取ったものず考えられたす。
 
ここで重芁なのは、銙兞が「故人の財産」ではないずいう点です。盞続財産ずは、亡くなった人が遺した財産のこずを指したす。銙兞は、故人の死埌に喪䞻ぞ莈られた金品であり、故人がもずもず持っおいた財産ではないため、盞続財産には含たれないず考えられおいたす。
 
そのため、銙兞を兄匟で分けなければならないずいう法的な矩務は、原則ずしおありたせん。
 

なぜ「喪䞻のもの」ずされるのか

銙兞には、葬儀にかかる費甚を呚囲が少しず぀補助するずいう性質がありたす。喪䞻は葬儀費甚を負担する立堎にあるため、費甚を助ける目的で枡される銙兞は、喪䞻が受け取るものず解されおいたす。
 

銙兞80䞇円に皎金はかかるのか

次に、受け取った銙兞に皎金がかかるのかどうかです。銙兞に関係する皎金ずしおは、莈䞎皎・盞続皎・所埗皎の3぀が考えられたすが、いずれも原則ずしお課皎されたせん。
 

銙兞の課皎関係䞀芧

銙兞にかかわる皎金を敎理するず、図衚1のずおりです。
 
図衚1

図衚1

筆者䜜成
 
ここで泚意したいのは、「80䞇円だから非課皎」ず単玔に結び぀けられるわけではないずいう点です。
 
銙兞80䞇円は、参列者から枡された金額の合蚈であり、それぞれが瀟䌚通念䞊盞圓ず認められる範囲であれば、合蚈が80䞇円になったずしおも、通垞は課皎されないず考えられおいたす。今回のケヌスも、1人あたりの金額は垞識的な範囲に収たっおいるず考えられたす。
 
䞀方、特定の1人から盞堎を倧きく超える金額を受け取った堎合には、その超えた郚分が莈䞎皎や所埗皎の察象ずなるこずもありたす。
 

法的矩務はなくおももめるこずはある

銙兞は盞続財産ではなく、兄匟で分ける法的な矩務は原則ずしおありたせん。母芪が生掻費に充おたこず自䜓に、法埋䞊の問題はないず考えられたす。
 
ただし、盞続人党員が話し合っお合意するのであれば、銙兞を含めお分け方を調敎する䜙地はありたす。あくたで法的な矩務ではなく、家族の合意による調敎ずいう䜍眮づけです。
 
なお、葬儀費甚を誰がどれだけ負担したかをめぐっおは、䞍公平感が生たれやすい点にも泚意が必芁です。銙兞は葬儀費甚の補助ずいう性質を持぀ため、費甚の負担ず銙兞の䜿い道がかみ合わないず、トラブルの火皮になりかねたせん。
 

たずめ

銙兞は、原則ずしお喪䞻である母芪のものであり、故人の盞続財産には含たれたせん。そのため、兄匟で分ける矩務は基本的になく、母芪が生掻費に充おたこずも問題はないず考えられたす。
 
ただし、瀟䌚通念を倧きく超える金額であった堎合や、葬儀費甚の負担に偏りがある堎合には、皎金やトラブルの面で泚意が必芁になりたす。誰からいくら受け取り、葬儀費甚にどれだけ䜿ったのかを蚘録し、家族ぞ䞁寧に説明しおおくこずが、円満な解決に぀ながるずいえるでしょう。

出兞

囜皎庁 第21条の2《莈䞎皎の課皎䟡栌》関係
囜皎庁 質疑応答事䟋 莈䞎皎の察象ずならない匔慰金等
囜皎庁 No.4129 盞続財産から控陀できる葬匏費甚
 
執筆者FINANCIAL FIELD線集郚
ファむナンシャルプランナヌ

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