父から「毎年110万円」を“相続税対策”で受け取っています。ただ父が急死すると「7年分・最大770万円」が“相続財産”になると聞きました。万一の場合、相続税はどれだけ増えるでしょうか?
贈与税がかからない範囲でお金を移せる方法ですが、制度が変わり、「亡くなる前の贈与を相続財産に持ち戻す期間」が3年から7年に延びました。
本記事では、改正の中身と、毎年110万円を贈与していた場合に相続税がいくら増えるのかを、計算式で分かりやすく整理します。
2級ファイナンシャルプランナー技能士
亡くなる前の贈与を持ち戻す「生前贈与加算」とは
暦年課税の贈与では、1年間に受け取ったお金の合計から基礎控除の110万円を引いた残りに、贈与税がかかります。つまり、110万円までなら贈与税はかかりません。
ただし、相続で財産を受け取った人が、亡くなった人から一定の期間内にもらった贈与は、相続財産に戻して相続税を計算します。これが「生前贈与加算」です。
110万円以下だった贈与や、亡くなった年にもらった贈与も対象です。贈与税がかからなかった分も戻ると考えておきましょう。
持ち戻す期間が3年から7年に延びた
令和5年度の税制改正で、生前贈与加算の対象期間が「相続開始前の3年」から「7年」に延びました。対象になるのは、令和6年1月1日より後にもらった贈与です。
ただし、延びた4年分(3年より前の部分)は、合計から100万円を引いた残りが持ち戻す対象になります。
この延長は段階的で、すぐに7年になるわけではありません。国税庁の資料によると、亡くなった日に応じて対象期間は次のように変わります。
・令和8年12月31日まで:相続開始前の3年
・令和9年1月1日から令和12年12月31日まで:令和6年1月1日から相続開始日まで
・令和13年1月1日以後:相続開始前の7年
毎年110万円なら、いくら持ち戻し対象に?
父親から毎年110万円ずつもらっていたケースで計算します。7年分がまるごと対象になる場合、贈与の総額は次のとおりです。
110万円×7年=770万円
このうち、延びた4年分から100万円を差し引いた金額が相続財産に戻ります。
770万円から100万円を差し引く=670万円(相続財産に戻る金額)
「770万円」は7年間の贈与の総額で、実際に戻るのは670万円です。
一方、令和8年(2026年)に相続が起きた場合は、対象が相続開始前の3年だけになります。この時期は延長分がなく、100万円の控除もありません。
110万円×3年=330万円
相続税はどれだけ増える? モデルケースで計算
相続人は子2人、生前贈与を除いた父親の財産は6000万円、そのうち1人が毎年110万円を7年間もらっていたとします。
まず、相続税の基礎控除を求めましょう。
3000万円+600万円×2人=4200万円
贈与の戻しがなければ、課税価格は6000万円で、相続税の総額は180万円です。3年分の330万円が戻ると課税価格は6330万円になり、相続税の総額は219万5000円に増えます。7年分の670万円が戻ると課税価格は6670万円になり、相続税の総額は270万5000円です。
3年分と7年分を比べると、相続税の差は51万円です。もし延長4年分の100万円の控除がなければ、戻る金額は770万円、相続税の総額は285万5000円になります。100万円の控除によって、15万円分、負担が軽くなる計算です。
まとめ
生前贈与加算の対象期間は、令和6年1月1日より後の贈与から、3年から7年に延びました。7年分がまるごと対象になるのは令和13年1月1日以後の相続からで、それまでは段階的に延びていきます。
毎年110万円を7年間もらったモデルケースでは、3年分のときより相続税は51万円増えました。贈与した年数や金額で負担は変わるため、迷うときは税理士など専門家に相談することをおすすめします。
出典
国税庁 No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
国税庁 No.4152 相続税の計算
国税庁 No.4155 相続税の税率
執筆者 : 高橋祐太
2級ファイナンシャルプランナー技能士

