お盆に帰省すると、毎年「交通費も高いでしょう」と10万円のお小遣いをもらいます。もしかしてこのようなお金にも贈与税はかかるのでしょうか?

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お盆に帰省すると、毎年「交通費も高いでしょう」と10万円のお小遣いをもらいます。もしかしてこのようなお金にも贈与税はかかるのでしょうか?
お盆に義実家へ帰省するたび、交通費やお小遣いとして10万円をもらうと、「これも贈与税の対象になるのでは」と不安になるかもしれません。
 
贈与税は、個人から財産をもらった場合にかかる税金ですが、年間110万円以下なら原則として申告は不要です。また、社会通念上相当な贈答や交通費の補助であれば、過度に心配しなくてよいケースも多いです。
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贈与税はもらった人ごとに年間110万円を超えると問題になる

贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間に、個人からもらった財産の合計額をもとに計算します。国税庁は、暦年課税では年間110万円の基礎控除があり、1年間にもらった財産の合計が110万円以下なら贈与税はかからず、申告も不要と説明しています。
 
そのため、お盆に義実家から10万円をもらっただけなら、通常は贈与税の心配は大きくありません。問題になるのは、その年にほかの贈与も受けていて、合計が110万円を超える場合です。
 
たとえば、義実家から正月に20万円、お盆に10万円、さらに自動車購入資金として100万円を1年間でもらった場合、合計130万円になります。この場合は、基礎控除110万円を超えるため、贈与税の申告が必要になる可能性があります。
 
また、贈与税は「誰がもらったか」で判断します。夫婦で帰省して、夫に10万円、妻に10万円をそれぞれ渡された場合は、それぞれの年間贈与額で考えます。家族全体で110万円ではありません。
 

交通費の補助や常識的なお小遣いなら問題になりにくい

国税庁は、個人から受ける香典、年末年始の贈答、祝物、見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるものには贈与税がかからないとしています。
 
また、夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるものについても贈与税はかからないとされています。ただし、必要な都度、直接充てることが条件です。
 
お盆の帰省で「交通費も高いでしょう」と渡される10万円は、帰省費用の補助や家族への気遣いとしての意味が強いでしょう。新幹線代や航空券代、ガソリン代、宿泊代などが実際にかかっているなら、生活実態としても不自然ではありません。
 
ただし、10万円という金額が常に非課税と決まっているわけではありません。帰省先が近く、交通費がほとんどかからないのに毎年多額の現金を渡している、さらに別の名目でも大きなお金を受け取っている、といった場合は注意が必要です。
 
税務上は、名目だけでなく実態も見られます。交通費と言いながら、実際には毎年まとまった財産を移しているような形なら、贈与と判断される可能性があります。
 
つまり、交通費が実際には1万円で、残りの9万円を預金に回しているような実態であるなら、贈与と判断されることがあります。
 

もらったお金の使い道と他の贈与を確認する

義実家から毎年10万円をもらうこと自体を、過度に怖がる必要はありません。ただし、家計管理としては記録を残しておくと安心です。
 
たとえば、帰省時期、もらった金額、交通費の実費をメモしておくと、後から説明しやすくなります。航空券や新幹線代の領収書、ETC明細、ガソリン代なども残しておくとよいでしょう。
 
また、義実家からの援助が増えている場合は、年間合計を確認してください。たとえば、こどもの成長にあわせるかたちで、車や住宅の購入時期が重なり、義実家からの援助を受けていれば大きな金額になるでしょう。生活費をまとまってもらっているような場合も、注意が必要です。
 
もし110万円を超えそうな場合は、税務署や税理士に相談しましょう。贈与税の申告が必要なケースもあります。反対に、交通費や生活費として通常必要な範囲と説明できるなら、問題になりにくいこともあります。
 

まとめ

お盆に義実家から「交通費も高いでしょう」と10万円をもらう場合、それだけで贈与税がかかる可能性は高くありません。贈与税には年間110万円の基礎控除があり、ほかの贈与と合わせて110万円以下なら、原則として申告は不要です。
 
また、帰省交通費の補助や社会通念上相当な贈答といえる範囲なら、過度に心配しなくてよいでしょう。ただし、毎年の金額が大きい、ほかの援助も多い、実態として財産移転になっている場合は注意が必要です。
 
安心のためには、もらった金額と交通費の実費を記録し、その年に受けた贈与の合計を確認しましょう。義実家の好意をありがたく受け取りつつ、金額が大きくなりそうなときは早めに税務署や税理士へ相談することが大切です。
 

出典

国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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