私は毎月「10万円」の住宅ローンを返済していますが、弟は父名義のマンションに“10年間”、家賃を払わず住んでいます。このまま相続になった場合、弟が住んでいた“家賃分”は相続で考慮されるのでしょうか?
では、父名義のマンションに弟が10年間、家賃を支払わず住んでいた場合、その家賃相当額は相続の際に考慮されるのでしょうか。
今回の記事では、このようなケースを想定した質問をもとに、相続においてどのように扱われるのかを考えていきます。
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
家賃相当額が当然に相続で考慮されるわけではない
まず押さえておきたいのは、親名義の不動産に子どもが無償で住んでいたからといって、その家賃相当額が当然に相続で清算されるわけではないという点です。
なぜなら、親子間では、親が子どもに無償で住まいを使わせること自体は珍しくありません。加えて、賃料を払わずに物を借りる関係は法律上、使用貸借という認められた契約形態のひとつです。
また、家に無償で住まわせたりしても、実際にお金を渡すなど財産が移転しているわけでもありません。
確かに、兄弟姉妹間において、結果として住宅ローンが発生する人としない人とがおり、その分支出に差がつくこともあります。しかし、それはあくまで結果論であり、直接的に相続に関係するわけではありません。
このようなことを考えると、家賃相当額が相続において当然に考慮されるとは限らないといえるのです。
とはいえ特別受益とみなされることもある
ここで特別受益という概念について確認してみます。特別受益とは、一部の相続人が被相続人(亡くなった人)から生前贈与や遺贈などで「特別に受け取った利益」のことです。
この特別受益に今回問題となっている「親名義のマンションに無償で住むこと」が該当すれば、それを遺産分割に反映させることができます。
ただ、特別受益はその名の通り特別なものでなければなりません。建物の使用収益が特別受益とされるには、親が投資物件や他者に貸し出すために所有していたなど、いわば収益物件的なものである必要があります。
また、仮に弟の無償居住が特別受益と認定されたとしても、自身が月10万円の家賃を支払っていることは、特別受益の判断や金額には影響しません。
自身が毎月10万円の住宅ローンを支払っているから、弟の特別受益額が毎月10万円となるわけではなく、弟が使用していたマンションの家賃分を参考に特別受益の額が決まります。
今から揉めないためにできること
このまま相続が開始すると相続人間で揉める原因となりかねません。先に弟に物件を使用させている父親と話をするべきでしょう。
その際に父親が、このマンションの使用分は遺産に反映させないとあれば、それは父親の遺産分割の内容を指定したようなものと考えるべきです。
逆に、それも踏まえて遺産分割するべきだと父親が考えているのであれば、その旨の遺言書を作っておいてもらうべきです。
遺言書があれば原則それに従って遺産分割します。そのため、本来であれば特別受益に該当しなければ考慮されない家賃相当額を踏まえた財産配分も可能になります。
まとめ
弟が父名義のマンションに10年間、家賃を払わず住んでいた場合でも、その家賃相当額が当然に相続で差し引かれるわけではありません。
親子間の無償居住は、使用貸借として行われることもあり、単なる無償利用だけで直ちに家賃分の特別受益とは言い切れないからです。
また、自身が10万円の住宅ローンを払っているからといって、それを遺産相続に反映させることもできません。
ただ、このまま遺産分割に突入すれば相続争いが起きる可能性もあります。まずは、父親の考えを聞くところから始めてみてはいかがでしょうか。
執筆者 : 柘植輝
行政書士

