父から譲ってもらった高級時計が、後から「200万円」の価値があると知りました! もらった時はそんなに高価だと知りませんでしたし、現金を受け取ったわけでもないのですが、それでも贈与税の対象になるのでしょうか?

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父から譲ってもらった高級時計が、後から「200万円」の価値があると知りました! もらった時はそんなに高価だと知りませんでしたし、現金を受け取ったわけでもないのですが、それでも贈与税の対象になるのでしょうか?
父から時計を譲ってもらった後で、実は200万円もの価値があると分かったら、「現金ではないし、価値も知らなかったから贈与税は関係ない」と考えるかもしれません。
 
しかし、贈与税は現金だけでなく、時計など金銭的な価値のある財産を無償でもらった場合にもかかります。ポイントは現在の売値ではなく、原則として贈与を受けた時点の価額です。高級時計なら、購入価格だけで判断せず、贈与時の市場価値を確認する必要があります。
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高級時計も現金と同じように贈与税の対象になる

贈与税は、個人から贈与によって財産を取得した場合にかかる税金です。
 
国税庁の説明によれば、『贈与を受けた財産とは、「あげましょう」「もらいましょう」という当事者間の契約により取得した土地、家屋、立木、事業(農業)用財産、有価証券、家庭用財産、貴金属、宝石、書画・骨とう、預貯金、現金などの一切の財産』です。
 
そのため、父が存命中に「この時計をあげる」と無償で譲り、自分が受け取ったのであれば、高級時計も贈与財産になります。
 
「200万円もするとは知らなかった」という事情だけで、贈与税の対象から外れるわけではありません。現金を200万円受け取った場合と同様に、時計にも価値がある以上、その価額をもとに税金を考えます。
 
ただし、父が亡くなった後に時計を相続したのであれば話は別です。その場合は贈与税ではなく、ほかの遺産と合わせて相続税の対象になるかを判断します。
 
まずは、いつ、どのような形で時計を受け取ったのかを整理しましょう。
 

200万円は「今の価値」ではなく贈与時の価額か確認する

注意したいのは、「後から200万円の価値があると知った」という点です。
 
贈与税を考える際は、原則として贈与を受けた時点の財産価額を確認します。現在200万円で取引されていても、5年前に受け取った当時は100万円だったという可能性もあります。反対に、当時から希少価値が高く200万円以上だった可能性もあります。
 
国税庁の財産評価基本通達では、一般動産は原則として売買実例価額や専門家の意見価格などを参考に評価します。高級時計なら、同じブランド・型番・製造年・状態の中古取引価格や、専門店の査定などが参考になるでしょう。
 
箱、保証書、購入時のレシート、型番などが残っていれば保管してください。時計は同じブランドでもモデルによって価格が大きく異なります。
 
現在の買取価格だけで「贈与時も200万円だった」と決めず、受け取った時期の相場を確認することが重要です。
 

贈与時の価額が200万円なら贈与税は9万円になる例もある

暦年課税では、その年の1月1日から12月31日までにもらった財産の合計額から110万円の基礎控除を差し引きます。
 
仮に時計の贈与時の価額が200万円で、その年にほかの贈与を受けていなかったとしましょう。
 
200万円から110万円を引くと、課税対象になる金額は90万円です。ここからの計算は、国税庁のタックスアンサー(よくある税の質問)に掲載されている「贈与税の速算表」を用います(図表1)。
 
図表1

図表1

出典:国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
 
図表1の速算表は「特例贈与財産用」です。「一般贈与財産用 」 とは異なり、18歳以上の人が直系尊属(父母や祖父母など)から贈与により取得した財産に係る贈与税の計算に使うことができます。
 
今回のケースでは、課税対象になる金額は90万円です。この範囲の税率は10%で、控除額の設定はありません。「90万円 × 10% - 0円」を計算し、贈与税は9万円となります。
 
ただし、その年に父や祖父母などから現金やほかの財産も受け取っていれば、合計して計算します。時計200万円だけを見て税額を決めてはいけません。
 
また、贈与を受けた年が過去で、本来申告が必要だったのにしていなかった場合は、期限後申告などが必要になる可能性があります。贈与税額以外の負担(加算税や延滞税)が生じることもあるため、気づいた時点で税務署や税理士へ相談するのが安心です。
 

まとめ

父から無償で譲ってもらった高級時計は、現金ではなくても贈与税の対象になる可能性があります。「高価だと知らなかった」という理由だけで非課税になるわけではありません。
 
ただし、現在200万円の価値があるからといって、そのまま200万円を贈与額にするとは限りません。重要なのは、原則として時計をもらった時点での価額です。型番や状態を確認し、当時の取引価格や専門店の査定などを参考にしましょう。
 
贈与時の価額が200万円で、その年のほかの贈与がなければ、暦年課税では110万円を差し引いた90万円が課税対象となり、贈与税は9万円になる計算例があります。高級時計だと分かった時点で資料を集め、必要なら税務署や税理士に確認しておくと安心です。
 

出典

国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 令和7年分 贈与税の申告のしかた
国税庁 第1節 一般動産
国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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