「家賃も生活費も払ってない」という“実家暮らし”の兄夫婦に驚き! 私は「毎月3万円」仕送りしてきたのに、将来の“相続の取り分”に差はつかないのでしょうか? 相続時への影響を確認
民法には、こうした不公平をならすための決まりがあります。本記事では、兄の同居と自分の仕送りがそれぞれどう扱われるのかを整理し、取り分がいくら変わるのかを計算式で確かめましょう。
2級ファイナンシャルプランナー技能士
兄の同居は「特別受益」にあたるか
相続人の1人だけが親から多くを受け取っていた場合、その分を計算に入れて取り分を調整できる仕組みがあります。これを「特別受益」と呼びます。
民法903条が対象とするのは、共同相続人のなかに、被相続人から遺贈を受け、または婚姻もしくは養子縁組のためもしくは生計の資本として贈与を受けた人がいるときです。ポイントは、「生計の資本として」という部分です。
家賃を払わずに親の家に住み続けた場合、本来かかるはずの住居費を負担せずに済んだと見ることもできます。ただし、同居のすべてが特別受益と認められるわけではありません。
親の介護や身の回りの世話をしていた、家族として支え合っていた、といった事情があれば、贈与とまではいえないと判断されることもあります。
認められた場合、取り分はいくら変わる?
仮に、兄の家賃相当分が特別受益と認められたとして計算してみましょう。父親の遺産は3000万円、相続人は兄と自分の2人(法定相続分は各2分の1)、家賃相当は月8万円で10年間とします。
まず、兄が受け取ったとみなされる金額です。
8万円×12ヶ月×10年=960万円
この分を遺産に足し戻して、全体の取り分を計算します。
3000万円+960万円=3960万円
3960万円÷2=1980万円
1人あたり1980万円が基準です。兄はすでに960万円分を受け取っているとみなされるため、そこから差し引きます。
1980万円から960万円を差し引く=1020万円
つまり、兄が1020万円、自分が1980万円です。何も調整しなければ1500万円ずつのところ、960万円の開きが出る計算になります。
自分の仕送りは特別受益ではない
ここで注意したいのが、自分の仕送りの扱いです。
3万円×12ヶ月×10年=360万円
10年でこれだけの金額を負担してきたわけですが、特別受益にはあたりません。民法903条が対象としているのは、被相続人から相続人への贈与だからです。子から親への仕送りは、向きが逆になります。
こちらは、「寄与分」という別の仕組みで主張することになります。相続人が被相続人の財産の維持や増加に特別の貢献をした場合、その分を取り分に上乗せできる制度です。
ただし、通常の親子の情としてできる範囲を超えた貢献が求められるため、認められるハードルは高めといえます。
話し合いで決まらないときは
特別受益も寄与分も、まずは相続人どうしの話し合いで決めます。全員が納得すれば、法定相続分と違う分け方をしても問題ありません。
まとまらない場合は、家庭裁判所の調停や審判で判断してもらう流れになります。その際は、いつからいくら負担していたのかを示す資料が必要です。仕送りの振込記録や、親の介護に関する記録は残しておくとよいでしょう。
なお、父親が「兄への分は考えなくてよい」と遺言などで意思を示していた場合は、その意思が優先されます。民法903条にも、被相続人が異なった意思を表示したときはその意思に従う、と書かれています。
まとめ
兄が家賃を払わずに同居していた分は、特別受益として取り分の調整対象になるケースがあるでしょう。遺産3000万円・家賃相当960万円のモデルでは、兄1020万円、自分1980万円と960万円の差がつく計算です。
一方、自分の仕送りは特別受益ではなく、寄与分として主張する話になります。どちらも話し合いが基本なので、記録を残したうえで、迷うときは弁護士など専門家に相談するとよいでしょう。
出典
e-Gov法令検索 民法
執筆者 : 高橋祐太
2級ファイナンシャルプランナー技能士

