実家の父に「タンス預金500万円を税金対策で渡す」と言われました。嬉しいですが、実際「対策でなく脱税」ですよね? 現金なら大丈夫なのでしょうか? 利用できる制度も解説
本記事では、タンス預金を受け取った場合の税金や、税金対策として利用できる制度について解説します。
2級ファイナンシャルプランニング技能士/日商簿記3級/第一種衛生管理者/証券外務員/英検2級など
目次
タンス預金そのものは違法ではない
まず知っておきたいのは、タンス預金自体は違法ではないということです。お金を自宅で保管するか、銀行に預けるかは個人の自由です。そのため、「家に500万円を保管している」というだけで法律違反になることはありません。
しかし、税金をごまかす目的で現金を隠したり、本来申告が必要な贈与や相続を申告しなかったりすれば、問題になる可能性があります。
「税金対策」は相続税対策を指している可能性が高い
本記事の場合、親が言っているのは相続税対策の可能性が高いと考えられます。亡くなった後に相続するより、生前に子どもへ財産を移せば、相続税を減らせるかもしれません。
ただし、父親の正味の遺産額が相続税の基礎控除額以下であれば、そもそも相続税はかからないため、生前贈与が相続税対策にならないケースもあります。
一方、「生前に渡したから全ての税金がかからない」というわけではありません。生前に財産を渡せば、金額によっては贈与税の対象になります。
500万円を受け取ると贈与税がかかる可能性がある
銀行預金でもタンス預金でも、贈与税のルールは変わりません。例えば、父親から500万円を一括でもらった場合、年間110万円の基礎控除を差し引いた390万円が課税対象になります。
具体的には、父母から贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上の子どもへの贈与の場合、贈与税は48万5000円です(特例税率で計算)。
なお、贈与税がかかるにもかかわらず申告しなければ、無申告加算税や延滞税が課される可能性があります。
贈与税を抑える制度
贈与税を抑える代表的な方法が、年間110万円の基礎控除です。例えば、毎年110万円以下の範囲でその都度贈与を行えば、その分については原則として贈与税がかかりません。
また、一定の条件を満たせば、住宅取得等資金や結婚・子育て資金に関する非課税制度を利用できる場合もあります。
ただし、制度ごとに適用条件や期限があるため、利用する際は最新の情報を国税庁のWebサイトなどで確認することが大切です。なお、生前贈与は贈与者が亡くなった時期などによっては、贈与財産が相続税の課税価格に加算される場合があるので、注意しておきましょう。
「タンス預金だからバレない」は危険
「タンス預金だから相続や贈与しても税務署には分からない」と考える人もいるかもしれません。しかし、相続が発生した際には、税務署は亡くなった人の預貯金の動きや財産状況などを確認します。
その結果、生前に多額の現金が移動していたことが分かれば、贈与の実態について確認される可能性があります。そして、制度に基づいて必要な税金を支払うことは国民の義務です。
「タンス預金でバレないから大丈夫」と自己判断するのは、避けたほうがよいでしょう。
まとめ
タンス預金を持つこと自体は、違法ではありません。
しかし、父親から500万円を受け取れば、タンス預金か銀行預金かに関係なく、原則として贈与税の対象になります。今回のケースでは、特例税率を適用しても贈与税が48万5000円かかります。
相続税対策として、生前贈与を行うこと自体は珍しくありませんが、「タンス預金だから大丈夫」という考えはNGです。贈与の場合は、基礎控除や特例といった制度を活用して節税し、納税が必要な場合は期限内に適切な手続きを行いましょう。
出典
国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
執筆者 : 三浦大幸
2級ファイナンシャルプランニング技能士/日商簿記3級/第一種衛生管理者/証券外務員/英検2級など

