事実婚の彼から「月20万円」の生活費を振り込んでもらっています。“法律上の夫婦”でないと、生活費の支援目的でも贈与税がかかりますか?

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事実婚の彼から「月20万円」の生活費を振り込んでもらっています。“法律上の夫婦”でないと、生活費の支援目的でも贈与税がかかりますか?
事実婚の相手から生活費を口座へ送ってもらう場合、贈与税の扱いはどうなるのか、気になる人もいるかもしれません。
 
今回は、事実婚の相手から生活費を受け取った場合の贈与税の取り扱いや、非課税と認められる範囲などについて解説します。
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事実婚相手だと生活費は贈与税の課税対象になる?

生活費として夫婦間で渡された財産は、原則として贈与税はかかりません。事実婚の場合も、個別事情によっては、夫婦として非課税になる可能性があります。
 
内閣府男女共同参画局によると、民法第752条で「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と定められている内容は、事実婚の場合でも法律婚の扱いと基本的に同等です。つまり、法律婚と同じように、夫婦間でお互いに助け合いながら生活することが求められます。
 
ただし、「事実婚でも生活費なら贈与税がかからない」と公的に明記されているわけではありません。不安な場合は、税金の相談窓口や専門家への相談も選択肢のひとつです。
 

生活費で非課税と認められる範囲とは

国税庁によると、夫婦間の生活費の支援で非課税となるのは、日常生活に必要な費用です。これには、治療費や子育ての費用なども含まれます。
 
ただし、非課税と認められるのは生活費として、通常必要な範囲を、必要になるたびに、直接その費用を工面するために受け取った場合です。例えば、生活費として受け取ったお金を貯金したり、株式の購入に使ったりすると、非課税とは認められません。
 
この場合、その年に受け取った贈与合計額によっては、贈与税の申告、納税が必要となる可能性があります。
 

課税対象になった場合の税額はいくらくらい?

贈与税の基礎控除は1年間で110万円です。毎月20万円を事実婚相手から生活費として受け取っている人が、全額を貯金に回していた場合、年間の贈与合計額は240万円になります。
 
さらに、贈与税の計算は1年間で受け取った合計額を基にします。例えば、事実婚相手以外に父親や親せきなどからも財産を受け取っていた場合、そのすべてを合計した金額が、贈与税の課税対象です。
 
贈与税の課税対象となる場合、次の手順で計算します。
 

(1)その年に受け取った贈与をすべて合計する
(2)(1)の金額から110万円を差し引く
(3)(2)の金額に応じた税率を適用(控除もあれば適用)した金額が支払う贈与税額

 
今回は、次の条件で贈与税が課された場合の納税する金額を計算しましょう。
 

・事実婚相手から毎月20万円を受け取り貯金していた
・同じ年に事実婚相手以外からの贈与はない

 
まず、今回の条件では1年間で受け取った贈与合計額は240万円です。そこから110万円を引いた130万円に対して贈与税が課されます。
 
130万円のとき、贈与税率は10%のため、支払う贈与税額は13万円です。
 

贈与税の申告期限

贈与税の申告、納税期限は、もらった年の翌年2月1日〜3月15日までです。期限を過ぎると延滞税など、追加で税金が課される可能性があるため注意しましょう。
 
贈与税の申告書は、e-Taxを利用したオンライン提出のほか、税務署への郵送も可能です。自分が申告しやすい方法を選んで、期限内に申告、納税しましょう。
 

事実婚でも生活費なら個別事情によっては贈与税が課されない可能性がある

夫婦間での生活費の支援については、一定の要件を満たせば贈与税は課税されません。
 
事実婚も夫婦間での相互扶助が求められているため、個別事情によっては、法律上の夫婦と同様に非課税となる可能性があります。ただし、法律や国税庁などから明確に示されているわけではないため、不安な場合は専門家への相談も検討しましょう。
 
なお、生活費と認められるのは、必要な金額を必要なタイミングで受け取り、その費用に直接使用した場合のみです。受け取ったお金を貯金に回したり株式の購入に使用したりすると、非課税の対象にはなりません。
 
課税対象となった場合、期限内の申告や納税を忘れないようにしましょう。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4405 贈与税がかからない場合
デジタル庁 e-Gov法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四編 親族 第二章 婚姻 第二節 婚姻の効力 第七百五十二条(同居、協力及び扶助の義務)
内閣府 男女共同参画局 いわゆる事実婚に関する制度や運用等における取扱い
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4429 贈与税の申告と納税
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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