お金持ちで「親名義のタワマン」に“家賃5万円”で住む同僚に嫉妬! 本来「贈与税がかかる」そうですが、税務署に通報したら調査してくれますか?“極端な低額”で住まわせるリスクも確認
本記事では、親子間の不動産貸与にかかる贈与税の仕組みや、不満を抱えたときに試したい建設的な住居費の節約方法を分かりやすく解説します。
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目次
親名義のマンションを子どもに貸したら贈与税がかかる?
親が所有する戸建てやマンションなどの不動産を、子どもに対して無償や相場より安く貸し出すケースは珍しくありません。
こうした親族間で家を無償で貸し借りする行為は、法律上「使用貸借」と定義されます。法律の原則に基づけば、使用貸借や極端な低額での賃貸は経済的な利益を無償で与えているとみなされるため、基本的には贈与税の課税対象となります。
しかし、親が子どもへ家を無償あるいは安価で貸す行為は、「親心による配慮」というように解釈されることが多く、実際には課税されないケースが大半です。
ただし、本来なら相当な高額となる家賃相当額を長期間にわたり無償提供している場合など、親子関係を悪用した意図的な税逃れと判断されれば、贈与税が課される可能性もあります。
贈与に該当する場合も、非課税枠内なら申告は不要
贈与税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与の合計額をベースに計算されます。
その際、財産を受け取った側(納税義務者)は、年間110万円までの基礎控除額(非課税枠)を受けられます。
そのため、仮にその年にほかの贈与を一切受けていないのであれば、無償や低額で借りたことで得た利益(本来支払うべき家賃との差額)の年間合計が110万円以下に収まる限り、贈与税が課されることはなく税務申告も不要となります。
脱税疑惑を税務署に通報したら調査してくれる?
国税庁が発表した「令和6事務年度における相続税の調査等の状況」によると、税務署が贈与税の税務調査を実施した案件のうち、8割以上が本来申告すべきものを出していない「無申告」状態であったことが分かっています。このように、贈与税の対象でありながら、申告されていないケースが多く存在するのは事実です。
税務署に情報提供をする方法としては、国税庁Webサイト上の情報提供フォーム・手紙・電話・面接の4つの手段があります。その際、通報者の個人情報が厳重に守られるため、情報を提供したことが相手に漏れる心配はありません。
しかし、税務署は裏付けのない曖昧な情報だけで調査に乗り出すことはありません。そもそも今回のケースでは、相手が脱税行為自体をしていない可能性も十分に考えられます。
例えば、「適切に贈与税を申告・納付している」「税理士へ事前相談した上で、申告不要と判断されている」など、さまざまな可能性があります。
「親のマンションを格安で借りているようだ」という情報だけでは、脱税と断定するには不十分です。客観的で具体的な証拠が提示されない限り、税務署が即座に調査へ乗り出す可能性は低いでしょう。
「自分は高い住居費を払っているのに!」という気持ちが拭えない人へ
多くの世帯では、住居費は毎月の家計において非常に大きな割合を占めます。とりわけ近年は、都市部を中心に不動産価格や家賃相場が高騰しており、住宅ローンの返済や賃料の負担に苦しむ家庭は少なくありません。
そうした状況のなかで、同僚が親名義のタワマンに格安で住んでいると知れば、不公平感を抱いてしまうのも自然な感情でしょう。
しかし、そうした感情に任せて不確実な情報で税務署へ通報するのは、賢明な対応とはいえません。他人の恵まれた環境に対する嫉妬や、自身の住居費負担への不満が原因なら、そのエネルギーを自身の住居費を抑える取り組みへ向けるほうがはるかに建設的です。
現在賃貸物件に住んでいるのであれば、家賃の減額交渉を検討してみるのも1つの方法です。交渉のタイミングとしては、更新時期や不動産業界の閑散期にあたる5月~9月ごろが狙い目です。
空室が目立つ物件であれば、家主側も相談に応じてくれやすくなります。また、「近隣に大きな建物が建って日当たりが悪くなった」「共用部や設備の老朽化が進んでいる」といった具体的な理由を提示しつつ、誠実な姿勢で相談を持ちかければ、交渉に応じてもらえる可能性が高まります。
親子間の不動産貸与では贈与税がかからないケースもある
親のマンションを安く借りる行為は、原則としては贈与税の対象となり得るものの、親族間の事情や非課税枠により、実際には課税されないケースも多くあります。
「ずるい」という感情から、不確かな情報に基づいて税務署に通報しても、根本的な解決にはつながりません。自身の住居費を見直すなど、建設的な行動へ意識を向けることをおすすめします。
出典
国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁 令和6事務年度における相続税の調査等の状況
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

