亡くなった父宛てに「1万円相当」の株主優待券が届きました。母は「もったいないから使えばいい」と言いますが、相続人がそのまま利用しても問題ないのでしょうか?
本記事では、株主優待券と株式相続の関係、必要な手続きを分かりやすく解説します。
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
1万円相当でも相続税の対象になり得る? 株主優待券の価値と相続時の注意点
株主優待とは、企業が一定の条件を満たした株主に、自社の商品やサービスなどを提供する制度です。内容は宿泊券、食事券、お米券など企業によって異なります。
相続税は、現金や預貯金、不動産、有価証券に限らず、金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべての財産に原則として課されます。そのため、被相続人が死亡時点で保有していた株主優待券や、すでに取得する権利が確定していた株主優待は、相続財産として扱われる可能性があります。
一方で、記名式で本人以外が利用できないもの、譲渡が禁止されており換価性が乏しいもの、利用期限が短く実質的な価値を見積もりにくいものについては、相続税評価上の取扱いを個別に検討する必要があります。少額であることのみを理由に、一律に相続財産から除外できる公的な金額基準は示されていません。
そのため、相続が発生した際には、優待券の券面、利用規約、譲渡可否、利用期限などを確認し、金額が大きい場合や判断に迷う場合は税理士など専門家に相談すると安心でしょう。
家族が優待券を使ってもよい?
優待券が無記名で、発行会社の利用規約上、株主本人以外による利用や第三者への譲渡が認められている場合は、家族が利用できることがあります。
ただし、株主優待券が届いたということは、父親が所有していた株式の名義が、死亡後も変更されていない可能性があります。優待券を使えるかどうかだけを考え、株式を放置するのは適切ではありません。
家族間の行き違いを防ぐためにも、まず優待券の利用条件を確認し、相続人の間で扱いを共有することが重要です。そのうえで、株式自体の相続手続きを進める必要があります。
配当金の受取りに支障も? 株式相続の名義変更と必要書類
父親が所有していた株式は、本人が亡くなった時点で相続財産になります。上場株式か非上場株式かにかかわらず、相続人が複数いる場合は、遺産分割が完了するまで、原則として相続人全員の共有財産となります。
その後、誰が株式を取得するのかを決めます。遺言書がある場合は原則としてその内容に従い、遺言書がない場合は、相続人全員による遺産分割協議で取得する人を決めるのが一般的です。
株式を取得する人が決まったら、名義変更や移管などの相続手続きを行います。株式の相続に必要な書類は、上場株式か非上場株式か、株式がどのように管理されているか、遺言書や遺産分割協議書があるかなどによって異なります。
一般的には、戸籍謄本等や法定相続情報一覧図、相続人の印鑑登録証明書、遺言書または遺産分割協議書などが必要となり、証券会社や株主名簿管理人が指定する書類の提出も求められます。
こうした相続手続きを行わず、株式を故人名義のままにしていると、配当金の受領や分配、株主総会での議決権行使、株式の売却・換金の手続きが複雑になることがあります。そのため、株式の存在を確認したら、管理している証券会社や株主名簿管理人などに相続手続きについて確認するとよいでしょう。
まとめ
株主優待券は、金額が小さくても、金銭的な価値があれば相続財産として扱われる可能性があります。まずは券面や利用規約を確認し、家族が利用できるか、譲渡できるかなどを確認することが大切です。
また、亡くなった人宛てに優待券が届き続けている場合は、株式の名義が変更されていない可能性もあります。優待券の扱いだけでなく、株式を誰が相続するのかを相続人間で確認し、証券会社や株主名簿管理人などに必要な相続手続きを確認しましょう。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4105 相続税がかかる財産
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

