父から生前贈与で「500万円」を受け取る予定です。「贈与税分も含めて渡すから心配しなくていい」と言われましたが、そのまま受け取っても大丈夫なのでしょうか?
そこで、今回の記事では生前贈与で一括して500万円を受け取る場合、本当にそのまま受け取っても問題ないのかや贈与税がどれくらいかかるのかを考えていきます。
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
500万円を受け取ると、原則として贈与税の申告が必要
まず、親から500万円を生前贈与として受け取る場合、原則として贈与税の対象になります。
贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間に贈与で取得した財産の合計額から、基礎控除額(非課税となる部分の金額)110万円を差し引いた残額に課せられます。
したがって、父から500万円を受け取る場合、課税対象になるのは単純計算で、500万円-110万円=390万円の部分になります。
なお、贈与税はすべての人からもらった財産の額を合計して算出します。つまり、父からもらったのは500万円だったが、祖母から100万円をもらったという場合、贈与された財産の合計額は600万円であり、490万円に課税がされるということです。
また、贈与税は原則として財産を受け取った人が申告・納税する税金であるため、贈与を受けた人自身が納税資金を用意する必要があります。
「税金分も渡す」と、その税金分にも贈与税がかかる
ここで注意したいのが「贈与税分も父が出してくれる」という部分です。
先に述べたとおり、贈与税は受け取った人が納める税金です。納税資金を含めて500万円の贈与として考えると、実際に手元に残る金額は500万円を下回ります。
例えば、父が「500万円に加えて、納税資金として48万5000円も渡す」として、合計548万5000円を渡したとします。この場合、贈与額は500万円ではなく548万5000円です。
すると、課税対象は438万5000円となり、贈与税は57万7000円ほどで、手残りは500万円を下回ります(父から18歳以上の子への贈与と仮定し、税率20%、控除額30万円として試算)。
つまり、最初に贈与額の500万円で計算したあと、追加で納税資金である48万5000円を父が追加で渡しても、追加で受け取った納税資金分にも贈与税がかかるため、注意が必要です。
贈与財産の加算に注意
父親から贈与を受ける際に気を付けたいのは相続税への加算です。
なぜなら、贈与によって財産を受け取った人が、贈与してくれた人から相続や遺贈によって財産を取得すると、その際に支払う相続税を計算する際に贈与を受けた額も加算して相続税を計算することになるからです。
つまり、親から2000万円相続し、500万円の生前贈与も受け取っているという場合は、相続財産は2500万円受け取ったという形で相続税を計算するわけです。
とはいえ、この相続税への加算は、令和8年12月31日までに相続が発生した場合は相続前3年以内に限られており、いつの贈与であっても遡って相続税へ加算されるというわけでもないのです。
ただし、令和9年から令和12年12月31日の間は、令和6年1月1日から被相続人(今回の事例に即していえば贈与してくれた父親)の死亡までの間、令和13年以降は相続開始前7年以内の間と、相続税に加算される期間が広まっていきます。
そのため、今回の贈与が相続税の節税目的であるという場合は注意が必要です。
なお、相続開始日が令和9年1月2日以後の場合、加算対象期間内に贈与された財産のうち、相続開始前3年以内に贈与されたものを除く部分については、贈与時の価額の合計額から100万円までが相続税の課税価格への加算対象外となります。
まとめ
父から生前贈与として納税資金も含めて500万円を受け取る場合、税金分として追加でもらうお金も贈与に含まれます。
そのため、そのまま受け取ってしまうと贈与税によって想像以上に手残りが減ってしまい、親が多くの額を贈与しなければならない場合もあります。
いずれにしても、贈与税の申告・納税をするのは受け取った側です。父の言葉をそのまま受け止めるだけでなく、実際の贈与額、税額、申告方法を確認してから受け取ることが大切でしょう。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
執筆者 : 柘植輝
行政書士
