父の死後、クレジットカードの明細を見ると「20万円」の未払いが…。兄は「相続人が払うしかない」と言いますが、父が使ったカード代まで引き継ぐのでしょうか?

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父の死後、クレジットカードの明細を見ると「20万円」の未払いが…。兄は「相続人が払うしかない」と言いますが、父が使ったカード代まで引き継ぐのでしょうか?
家族が亡くなった後、クレジットカードの利用明細を確認すると、20万円の未払いが残っていたことが判明するケースがあります。自分が使ったお金ではないため、「支払う必要はないのでは」と思う人もいるでしょう。
 
しかし、相続では預貯金や不動産だけでなく、原則として借金なども引き継ぎます。クレジットカードの未払いも例外ではありません。
 
では、父親が残したカード代20万円は、誰がどのように負担するのでしょうか。今回の記事では相続人が兄弟2人だったケースを例に解説します。
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父親が残したクレジットカードの未払い20万円も原則として相続する

相続の対象になるのは、現金や預貯金、不動産などの「プラスの財産」だけではありません。借金や未払い金などの「マイナスの財産」も原則として引き継ぎます。
 
そのため、父親が生前にクレジットカードで20万円を利用し、支払わないまま亡くなった場合、死亡によって支払い義務がなくなるわけではありません。未払い代金は「債務」、つまり支払う義務のあるお金として相続の対象になります。
 
一括払いだけでなく、リボ払いや分割払い、キャッシングなどの残高も確認が必要です。父親の財布に残っているカードだけで判断せず、過去の利用明細や預金口座の引き落とし履歴なども確認するとよいでしょう。
 

兄弟2人が相続人なら20万円の負担は原則10万円ずつになる

相続人が複数いるからといって、誰か1人がカード代をすべて負担するとは限りません。金銭債務は原則として、法律で定められた「法定相続分」に応じて各相続人が引き継ぎます。
 
例えば、相続人が兄と弟の2人だけだったとします。この場合、法定相続分はそれぞれ2分の1です。
 
父親のクレジットカードの未払いが20万円なら、兄と弟が原則10万円ずつの債務を引き継ぐことになります。したがって、兄の「相続人が払うしかない」という話は大筋では間違っていませんが、兄もしくは弟だけが20万円全額を負担するわけではありません。
 
なお、母親が存命の場合などは相続人の構成が変わるため、負担する割合も変わります。まずは誰が相続人になるのかを確認することが重要です。
 

未払いが多い場合は「相続放棄」なども検討できる

カード代20万円が見つかったからといって、必ず相続して支払わなければならないわけではありません。「相続放棄」という選択肢もあります。
 
相続放棄とは、亡くなった人の財産や債務を引き継がないための手続きです。家庭裁判所で相続放棄が認められれば、原則としてクレジットカードの未払いも引き継ぎません。
 
ただし、「借金だけを放棄して預貯金は受け取る」といった選び方はできません。相続放棄をすると、借金だけでなく預貯金や不動産なども相続できなくなります。
 
また、相続放棄は原則として、自分のために相続が始まったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。
 
そのため、カード代のほかにも借金がありそうな場合は、ローンや消費者金融からの郵便物、通帳なども調べましょう。財産や借金を調べても3ヶ月以内に判断できない場合は、家庭裁判所に期間の延長を申し立てることも可能です。
 

まとめ

父親が生前に使ったクレジットカードの未払いも、原則として相続の対象です。相続人が兄弟2人だけで、それぞれの法定相続分が2分の1なら、20万円の債務は原則10万円ずつ引き継ぎます。
 
ただし、20万円だけを見て相続するかどうかを判断するのは避けたほうがよいでしょう。別のカードやローンなど、まだ把握していない債務が残っている可能性もあるためです。
 
一方、預貯金などのプラスの財産が十分にあれば、債務を差し引いても財産が残る可能性があります。反対に、借金のほうが多ければ相続放棄を検討する余地があります。
 
請求書が届いても慌てて判断せず、まずカード会社に請求内容を確認し、預貯金や不動産、ほかの借金などを含めた相続財産の全体像を調べることが大切です。判断が難しい場合は弁護士などの専門家にも相談しながら、自分に適した方法を選ぶとよいでしょう。
 

出典

裁判所 相続の放棄の申述
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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