夫の死亡保険金は「3000万円」。子ども2人にも「1000万円」ずつ分けてあげたいと考えていますが、家族のお金として分けても問題ないのでしょうか?
しかし、死亡保険金は一般的な相続財産とは扱いが異なります。妻が受取人になっている場合、受け取った後に子どもへお金を渡すと、贈与税がかかる可能性があります。
今回の記事では、夫が保険料を負担し、妻が死亡保険金3000万円を受け取ったケースを例に、子どもへ分ける際の税金について解説します。
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目次
妻が受け取った死亡保険金を子どもに分けると「贈与」になる?
死亡保険金は、亡くなった人の預貯金などとは扱いが異なります。保険契約で妻が受取人に指定されていれば、原則として3000万円は妻が受け取るお金です。
夫が保険料を負担していた死亡保険金は、相続税の計算では「みなし相続財産」として扱われます。一方、亡くなった人がもともと持っていた財産ではないため、原則として遺産分割の対象にはなりません。
国税庁も、契約上の受取人が死亡保険金を受け取った後、そのお金を別の家族に分けた場合、受取人からその家族への贈与として贈与税の対象になると説明しています。
そのため、妻が3000万円を受け取った後、子ども2人に1000万円ずつ渡せば、原則として「妻から子どもへの贈与」です。「家族のお金だから自由に分けられる」と考えて大きなお金を動かすと、思わぬ税金が発生する可能性があるため注意しましょう。
子どもに1000万円ずつ渡すと贈与税はいくらかかる?
暦年課税による贈与税には、年間110万円の基礎控除があります。その年にほかの贈与を受けていなければ、1000万円を受け取った場合、基本的に1000万円から110万円を差し引いた890万円をもとに贈与税を計算します。
例えば、贈与を受ける年の1月1日時点で18歳以上の子どもが母親から1000万円を受け取る場合を考えてみましょう。この場合、「特例税率」が適用され、贈与税額は「890万円×30%-90万円=177万円」です。子ども2人なら、それぞれ177万円、合計354万円となります。
なお、子どもの年齢やほかの贈与の有無などによって税額は変わります。1000万円をそのまま渡しても、子どもの手元に1000万円すべてが残るとは限らないため、贈与する前に税額を確認しておくことが重要です。
死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠がある
では、妻が死亡保険金3000万円を受け取ったときには、どのように税金がかかるのでしょうか。
夫が保険料を負担し、夫の死亡によって妻が保険金を受け取った場合、死亡保険金は相続税の対象です。ただし、相続人が受け取った死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」という非課税限度額があります。
例えば、法定相続人が妻と子ども2人の計3人なら、死亡保険金の非課税限度額は「500万円×3人=1500万円」です。妻だけが死亡保険金3000万円を受け取っており、ほかの相続人が死亡保険金を受け取っていない場合、非課税限度額を超える1500万円が相続税の課税価格に算入されます。
ただし、1500万円にそのまま相続税がかかるわけではありません。相続税には「3000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除もあります。相続人が3人なら4800万円です。
預貯金や不動産など、死亡保険金以外の財産も含めて計算するため、実際に相続税が発生するかどうかは相続財産全体を確認する必要があります。
死亡保険金を家族で分けたいなら受取人を事前に確認しておこう
妻が受け取った3000万円の死亡保険金を子ども2人に1000万円ずつ渡すと、原則として妻から子どもへの贈与になります。家族間のお金の移動でも、金額によっては贈与税が発生します。
夫が存命で、将来の死亡保険金を妻と子どもに分けたいと考えているのであれば、現在の受取人を確認しておくとよいでしょう。契約内容によっては、複数の受取人や受取割合を指定できる場合があります。
一方、すでに妻が死亡保険金を受け取っている場合は、子どもへ渡す前に贈与税への影響を確認することが大切です。保険契約や相続財産、家族構成によって税額は変わるため、判断が難しい場合は税理士などの専門家に相談し、税負担も踏まえて分け方を検討しましょう。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4114 相続税の対象になる死亡保険金 契約上の受取人以外の人が受け取った場合
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
