母の買い物を代行するため、毎月「10万円」を私の口座へ振り込んでもらっています。年間では「120万円」になりますが、「110万円」を超えたら贈与税の対象になるのでしょうか?
しかし、口座への入金額が110万円を超えただけで、必ず贈与税がかかるわけではありません。重要なのは、そのお金を母親からもらったのか、それとも母親の買い物のために一時的に預かっているのかという点です。
今回の記事では、母親の買い物代として年間120万円を受け取るケースについて、贈与税の考え方を解説します。
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目次
母親から買い物代として年間120万円を預かっても、それだけで贈与税がかかるわけではない
贈与税は、個人から贈与によって財産を取得したときにかかる税金です。
一般的な「暦年課税」では、1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の合計額から、基礎控除として110万円を差し引けます。そのため、年間の贈与額が110万円以下なら、基本的に贈与税はかからず、申告も必要ありません。
ただし、今回の120万円がすべて母親の買い物に使うためのお金なら、単純に「120万円-110万円=10万円が課税対象」と考えるわけではありません。
例えば、母親から食料品や日用品の購入を頼まれ、その代金として毎月10万円を預かっているとします。自分が自由に使えるお金として受け取ったのではなく、実際に母親の商品を購入するために使っているのであれば、通常の贈与とは性質が異なります。
つまり、口座への年間入金額だけではなく、そのお金をどのような目的で受け取り、実際にどう使ったのかが重要です。
自分のためにもらったお金は贈与と判断される可能性がある
一方、買い物代として受け取ったお金の一部を、自分のものとしてもらっている場合は注意が必要です。
例えば、毎月10万円のうち母親の買い物に7万円を使い、残り3万円は自由にもらってよいとします。この場合、年間36万円については贈与として扱われる可能性があります。
また、国税庁によると、親子などの扶養義務者から通常必要な生活費や教育費として受け取った財産には、贈与税がかからない場合があります。ただし、生活費などの名目で受け取っても、そのお金を預金したり、株式や不動産などの購入に充てたりすると贈与税がかかる場合があります。
このように、税金を考える際はお金の名目だけではなく、実際の使い道を確認することが大切です。
なお、暦年課税の基礎控除110万円は、贈与した人ごとではなく、贈与を受けた人ごとに適用されます。例えば、母親から100万円、父親から20万円を贈与された場合、合計120万円として考えます。買い物代とは別に現金などをもらっている場合は、ほかの贈与も含めて確認しましょう。
買い物代行のお金だと分かるように記録を残しておこう
母親の買い物代として預かったお金なら、その目的が後から分かるように記録を残しておくと安心です。
例えば、母親から10万円の振り込みを受けた後、スーパーやドラッグストアなどで母親のために購入した商品のレシートを保管しておけば、お金の流れを確認しやすくなります。母親から買い物を頼まれたメールやメッセージなども残しておくとよいでしょう。
また、自分の生活費を支払う口座に買い物代を振り込んでもらうと、自分のお金と母親のお金が混ざり、後から使い道を確認しにくくなることがあります。可能であれば、入出金を整理して管理することも大切です。
毎月10万円を受け取っているのに実際の買い物額が少なく、多額の残金が継続して口座に残る場合も注意が必要です。その残金を自分のものとして自由に使えるのであれば、単に買い物代を預かっている場合とは事情が異なります。使わなかったお金の扱いも母親と決めておきましょう。
まとめ:110万円を超えたかではなく「贈与されたお金か」どうかを考えよう
暦年課税では、年間に贈与で取得した財産の合計額が110万円を超えると、原則として贈与税の申告が必要です。
しかし、母親の買い物を代行するために年間120万円を預かり、そのお金を実際に母親のために使っているのであれば、「年間120万円が口座に入った」という理由だけで全額が贈与になるわけではありません。
一方、余ったお金を自由にもらっている場合などは、その部分が贈与に当たる可能性があります。金額だけで判断せず、お金を受け取った目的と実際の使い道を整理することが重要です。振込記録やレシートなども日頃から保管し、買い物代だったことを確認できるようにしておくとよいでしょう。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4405 贈与税がかからない場合
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

