夫が亡くなり生命保険金「1000万円」が振り込まれました。税金はかかりますか? 受取人が妻か子どもかで変わりますか?
ファイナンシャル・プランナー
住宅ローンアドバイザー ,宅地建物取引士, マンション管理士, 防災士
サラリーマン生活24年、その間10回以上の転勤を経験し、全国各所に居住。早期退職後は、新たな知識習得に貪欲に努めるとともに、自らが経験した「サラリーマンの退職、住宅ローン、子育て教育、資産運用」などの実体験をベースとして、個別相談、セミナー講師など精力的に活動。また、マンション管理士として管理組合運営や役員やマンション居住者への支援を実施。妻と長女と犬1匹。
みなし相続財産とは?
相続税の課税価格の計算では、被相続人が生前に所有していた財産(預貯金、株式、不動産など)で、金銭的に換算できる経済的価値のある財産である本来の相続財産から被相続人の債務(借入金など)や葬式費用を控除して計算します。その際に、本来の相続財産にみなし相続財産が加算されます。
みなし相続財産とは、本来の相続財産のように被相続人が生前に所有していた財産ではなく、被相続人が死亡したことを原因として相続人が受け取る財産のことを指します。その代表的なものとしては、生命保険金や死亡退職金があります。
みなし相続財産の非課税額
例えば、夫が事故などで急死し、悲しみに暮れているところに生命保険金が振り込まれましたが、その際に相続税でガッポリ徴収されましたと聞くと、なんとか税金を安くしてあげられないものかと同情する気持ちが湧く人もいるでしょう。相続税の計算では、このような状況を鑑み、相続人がみなし相続財産を受け取った場合の非課税額を設けています。
【非課税限度額=500万円×法定相続人の数】
そして、仮に複数の相続人が生命保険金を受け取った場合の各相続人の非課税額は、以下のように計算します。
【各相続人の非課税金額=非課税限度額×その相続人の死亡保険金÷全相続人の死亡保険金】
相続税における「法定相続人の数」
みなし相続財産の非課税限度額を計算する際の「法定相続人の数」は、相続税法上、民法とは異なる取り扱いとなります。そのポイントは、以下の2点です。
(1)相続放棄があった人も法定相続人の数に含める
(2)養子がいる場合、法定相続人の数に算入できる養子の数が限定される
被相続人の実子がいる場合、養子は1人まで算入
被相続人に実子がいない場合、養子は2人まで算入
例えば、妻と子(1人)が相続人の場合には、法定相続人の数は2人となります。仮に、子どもが相続を放棄した場合でも2人となり、子どもが養子であった場合でも同様に2人となります。非課税限度額は、500万円×2人=1000万円となり、妻か子のいずれか1人が1000万円の保険金を受け取った場合には、全額非課税となります。
受取人の違いによる相続税への影響
生命保険金は指定された受取人固有の財産となるため、遺産分割の対象にはなりません。また、前述のとおり、原則、相続人である生命保険金の受取人が妻か子どもかによって、みなし相続財産の額や非課税額の計算において違いはありません。ただし、少しレアなケースですが、相続税が課税される場合もあります。
(1)相続を放棄した人が受け取った保険金には、非課税金額の適用がありません。
仮に、生命保険金を受け取った人が相続を放棄した場合には、非課税限度額は1000万円と計算されるものの、その人は相続人ではないので非課税金額の適用ができません。
(2)妻と子どもがそれぞれ生命保険金を受け取った場合、各人の非課税金額を超える部分は相続税の課税対象となります。
仮に、妻が1000万円、子どもも1000万円の死亡保険金を受け取った場合、全相続人の受け取った生命保険金2000万円のうち、1000万円ずつの割合で非課税限度額を案分するため、各人の非課税額は500万円までとなります。
まとめ
例えば、生命保険の契約者が妻で、被保険者が夫、受取人が子どもの場合に、夫が死亡することで受取人である子どもに贈与税が課税されます。つまり、保険料などを妻が負担していたため、子どもへの贈与となるためです。
また、配偶者が取得した財産には、「配偶者の税額軽減」があり、1億6000万円か配偶者の法定相続分のいずれか多い金額までは、相続税が課税されないこととなっています。そのため、実際には妻には相続税が課税されないケースも多いと思われます。
出典
国税庁 No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金
執筆者 : 高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー

