祖母から「学費に使って」と現金300万円をもらいました。学費に使う目的ですし、使い道も決まっているのですが、しばらく口座に置いておくと「贈与税」がかかるのでしょうか?

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祖母から「学費に使って」と現金300万円をもらいました。学費に使う目的ですし、使い道も決まっているのですが、しばらく口座に置いておくと「贈与税」がかかるのでしょうか?
祖母から「大学の学費に使って」と300万円を受け取った場合、「教育費だから贈与税はかからない」と思うかもしれません。実際、祖父母など扶養義務者から必要な教育費を受け取り、その都度学費などへ使う場合は、贈与税がかからないことがあります。
 
しかし、数年先の学費までまとめてもらい、自分の口座へ長期間置いておくと扱いが変わる可能性があります。ポイントは「教育費という名目」ではなく、必要な時期に受け取り、実際に教育費へ直接使っているかです。
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必要な学費をその都度もらって使うなら贈与税がかからない

祖父母と孫は扶養義務者に当たり、通常必要と認められる教育費を負担してもらった場合、贈与税がかからないことがあります。
 
教育費には、学校の授業料のほか、教材費や文具費などが含まれます。ただし、非課税になるのは「必要な都度、直接教育費に充てるためにもらったお金」が基本です。
 
たとえば、大学から年間授業料150万円の納付書が届き、その時点で祖母から150万円を受け取り、すぐ大学へ支払うようなケースです。翌年も同じように必要な時点で学費を出してもらえば、通常必要な教育費として考えやすくなります。
 
このようなケースでは、金額が110万円を超えたから自動的に贈与税が発生する、という仕組みではありません。
 
贈与税(暦年課税)には年間110万円の基礎控除があります。「その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計」が110万円を超える場合、その超えた額に贈与税がかかることになります。
 
一方で、夫婦や親子、祖父母などの扶養義務者から「必要な都度」直接教育費に充てるために贈与された財産は、この基礎控除(110万円)とは別枠で非課税となります。
 
つまり、教育費として必要な金額を、「その都度」使っているかが重要です。
 
そのため、祖母に学費を負担してもらうこと自体を心配する必要はありません。問題になりやすいのは、将来必要になるお金まで先にまとめて受け取るケースです。
 

300万円を長期間預金すると「教育費だから非課税」とはいえない

国税庁は、生活費や教育費という名目でも、使わずに預金した場合は贈与税がかかることがあると明確に案内しています。
 
たとえば、大学1年生の時点で「今後2年間の学費に使って」と300万円を受け取り、そのまま自分名義の普通預金へ置いておくケースです。
 
将来は全額を学費に使うつもりでも、受け取った時点ではまとまった財産を自由に管理できる状態です。そのため、「教育費だから300万円すべて非課税」とは判断できない可能性があります。
 
大切なのは、口座へ入れてから何日たったかだけではありません。数日間、大学への振込を待つために置いている場合と、数年間貯金している場合では意味が違います。
 
授業料の納付書がすでに届き、近いうちに300万円を支払う予定なら、その資料と振込記録を残しておきましょう。一方、学費が必要になるのが何年も先なら、一括でもらうより、必要な時期に祖母から支払ってもらう方法のほうが分かりやすいでしょう。
 

2026年4月から教育資金の一括贈与特例は新たに使えない

以前は、祖父母などから教育資金を一括でもらい、金融機関で専用の契約を結ぶことで、一定額まで贈与税を非課税にする制度がありました。
 
しかし、この「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」は2026年3月31日で新規適用が終了しました。2026年4月1日以降に新しく300万円を受け取る場合、この制度を新たに使うことはできません。
 
そのため、2026年8月現在に祖母から現金300万円をまとめてもらったのであれば、前述した教育費の非課税(必要な都度使う)に当たるか、一般的な贈与として扱うかを確認する必要があります。
 
一般的な暦年課税において、1年間にもらった贈与について110万円の基礎控除があることは、先ほど確認した通りです。仮に300万円全額が通常の贈与と判断され、その年にほかの贈与がなく、ほかの特例を使わない単純なケースなら、300万円から110万円を引いた190万円が課税対象です。
 
すでに受け取って口座へ入れている場合は、祖母から受け取った日、学費の納付期限、大学の請求書、実際の支払記録を保管しましょう。
 

まとめ

祖母からもらった300万円が学費目的でも、それだけで自動的に贈与税が非課税になるわけではありません。必要な教育費を必要な時期にもらい、そのまま学費などへ使う場合は非課税になることがあります。
 
一方、将来の学費として300万円をまとめてもらい、長期間自分の預金として保管すると、通常の贈与として扱われる可能性があります。
 
また、教育資金を一括で贈与する特例は2026年3月31日で新規適用が終了しています。すでに300万円を受け取っているなら、学費の請求書や振込記録を残し、長期間預金する予定なら税務署や税理士へ確認しましょう。
 
今後祖母に学費を援助してもらう場合は、授業料が必要になるたびに支払ってもらう方法が分かりやすく安心です。
 

出典

国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合
国税庁 No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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