父が亡くなり、遺産「5000万円」を妹と分けることになりました。自宅も立派な相続財産ですし、遺産全体では5000万円あるのですが、それでも妹には現金で渡さなければならないのでしょうか?
しかし、遺産には預金だけでなく自宅や土地、有価証券なども含まれます。法定相続分は遺産全体の価値を分ける際の基準であり、必ず現金だけで分配する決まりではありません。自宅を一人が取得し、もう一人が預金を取得する方法や、自宅を売って代金を分ける方法などがあります。
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
相続は「5000万円の現金を半分にする」ものではない
父の法定相続人が自分と妹の2人だけで、遺言もないと仮定すれば、法定相続分は原則として2分の1ずつです。ただし、これは「妹へ現金2500万円を渡さなければならない」という意味ではありません。
たとえば父の遺産が、自宅3000万円、預金2000万円の合計5000万円だったとします。
自宅を自分が取得し、妹が預金2000万円を取得する方法もあります。価値をきっちり2500万円ずつにそろえたいなら、自分が自宅3000万円を取得した代わりに、妹へ500万円を支払う方法が考えられます。
これを「代償分割」といいます。一人が分けにくい不動産などを相続し、ほかの相続人へ金銭などを渡して調整する方法です。
また、妹自身が「私は預金2000万円でよい」と納得し、相続人全員で合意するのであれば、法定相続分と異なる分け方をすることも可能です。
法定相続分は、民法によって定められており、子ども・直系尊属・兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。
国税庁は、「民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の持分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません」と説明しています。
自宅を売って代金を分ける方法もある
自宅をどちらも必要としていない場合は、売却して現金に変え、その代金を分ける方法があります。
たとえば自宅が3000万円で売れ、預金2000万円と合わせて5000万円になったなら、売却費用などを考慮したうえで分けられます。このように遺産を売却して代金を分配する方法を「換価分割」と呼びます。
一方、自宅を兄妹2人の共有名義にして、それぞれ2分の1ずつ持つ方法もあります。ただし、将来売却するときや大規模修繕をするときに双方の意見調整が必要となるため、「とりあえず共有」にする場合は注意が必要です。
どちらか一人が今後も自宅に住むなら、代償分割のほうが管理しやすいケースがあります。
重要なのは、自宅の価値を感覚で決めないことです。「父が5000万円で建てた家だから今も5000万円」というわけではありません。土地と建物の現在の価値を確認したうえで、預貯金などと合わせて遺産分割を考えましょう。
母が存命の場合や遺言がある場合は割合が変わる
「妹と2人で半分ずつ」という前提が正しいかも確認する必要があります。
父の配偶者である母が存命なら、母も相続人です。配偶者と子が相続人になる場合、法定相続分は配偶者が2分の1、子全体で2分の1です。子が自分と妹の2人なら、それぞれ4分の1が基準になります。
父が遺言書を残している場合は、その内容も確認する必要があります。
また、遺産総額が5000万円なら、相続税の申告が必要かどうかも確認しましょう。相続税の基礎控除は「3000万円+600万円×法定相続人の数」です。
法定相続人が自分と妹の2人だけなら基礎控除は4200万円です。5000万円という遺産額だけを見ると基礎控除を上回ります。ただし、債務、葬式費用、自宅の土地について使える可能性がある特例などによって課税対象額は変わります。
たとえば、小規模宅地等の特例では、被相続人(父)が自宅として使っていた土地を相続人が取得した場合、一定の面積(330㎡)までは相続税の課税価格から80%を減額できると定められています。これによって課税対象額が大幅に変わりますが、要件が細かく定められています。
遺産分割と税金は一緒に確認したほうがよいでしょう。
まとめ
父の遺産が5000万円あり、自分と妹で相続する場合でも、妹へ必ず2500万円の「現金」を渡す必要があるわけではありません。自宅も預金も相続財産であり、遺産全体の価値を見ながら分けます。
自分が自宅を取得して妹へ調整金を渡す「代償分割」、家を売って代金を分ける「換価分割」なども選択できます。
ただし、法定相続人が本当に兄妹2人だけか、遺言書がないか、自宅はいくらと評価できるかを最初に確認してください。5000万円の遺産では相続税の申告要否も問題になる可能性があります。妹と金額だけで話し合うのではなく、財産一覧と評価額を作ってから分け方を決めれば、納得できる遺産分割を進めやすくなります。
出典
国税庁 No.4132 相続人の範囲と法定相続分
国税庁 No.4152 相続税の計算
国税庁 No.4173 代償分割が行われた場合の相続税の課税価格の計算
国税庁 No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

